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危険物の規制に関する規則 第28条の36(通報設備)

  1. 配管の経路には、次の各号に定める通報設備を設けなければならない。
  2. 一緊急通報設備
  3. 二消防機関に通報する設備
  4. 2.緊急通報設備は、発信部を告示で定める場所に、受信部を緊急の通報を受信した場合に直ちに必要な措置を講ずることができる場所にそれぞれ設けなければならない。
  5. 3.消防機関に通報する設備は、専用設備とし、かつ、緊急通報設備の受信部を設ける場所に設けなければならない。

この条文の基本情報

通報設備とは何ですか?

定義通報設備とは、危険物の規制に関する規則第28条の36に定められた規定で、「配管の経路には、次の各号に定める通報設備を設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第28条の36(通報設備)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第28条の36の条文原文は「配管の経路には、次の各号に定める通報設備を設けなければならない。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第28条の36は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第28条の36の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の35です。
  7. 危険物の規制に関する規則第28条の36の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の37です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の36
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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