危険物の規制に関する規則 第28条の39(予備動力源)
保安のための設備には、告示で定めるところにより予備動力源を設置しなければならない。
この条文の基本情報
予備動力源とは何ですか?
定義予備動力源とは、危険物の規制に関する規則第28条の39に定められた規定で、「保安のための設備には、告示で定めるところにより予備動力源を設置しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の39(予備動力源)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の39の条文原文は「保安のための設備には、告示で定めるところにより予備動力源を設置しなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の39は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の39の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の38です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の39の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の40です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_39