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危険物の規制に関する規則 第28条の41(絶縁)

  1. 配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。
  2. 2.配管系には、保安上必要がある場合は、絶縁用継手をそう入しなければならない。
  3. 3.避雷器の接地箇所に近接して配管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

絶縁とは何ですか?

定義絶縁とは、危険物の規制に関する規則第28条の41に定められた規定で、「配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第28条の41(絶縁)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第28条の41の条文原文は「配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第28条の41は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第28条の41の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の40です。
  7. 危険物の規制に関する規則第28条の41の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の42です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の41
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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