危険物の規制に関する規則 第28条の41(絶縁)
- 配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。
- 2.配管系には、保安上必要がある場合は、絶縁用継手をそう入しなければならない。
- 3.避雷器の接地箇所に近接して配管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
絶縁とは何ですか?
定義絶縁とは、危険物の規制に関する規則第28条の41に定められた規定で、「配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の41(絶縁)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の41の条文原文は「配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の41は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の41の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の40です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の41の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の42です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の41 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_41