危険物の規制に関する規則 第28条の5(配管等の構造)
- 配管等の構造は、移送される危険物の重量、配管等の内圧、配管等及びその附属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力等の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨による衝撃の影響、波浪及び潮流の影響、設置時における荷重の影響、他工事による影響等の従荷重によつて生ずる応力に対して安全なものでなければならない。
- 2.配管は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
- 一主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによつて生ずる配管(鋼製のものに限る。以下この項において同じ。)の円周方向応力度及び軸方向応力度が当該配管のそれぞれの許容応力度を超えるものでないこと。
- 二配管の内圧によつて生ずる当該配管の円周方向応力度が当該配管の規格最小降伏点(配管の材料の規格に最小降伏点の定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される降伏点とする。ただし、当該降伏点が、当該材料の規格に定める引張強さの最小の値に〇・六を乗じた値を超える場合にあつては、当該値とする。以下この条において同じ。)の四十パーセント以下であること。
- 三主荷重と従荷重の組合せによつて生ずる配管の円周方向応力度、軸方向応力度及び管軸に垂直方向のせん断応力度を合成した応力度が当該配管の規格最小降伏点の九十パーセント以下であること。
- 四橋に設置する配管は、橋のたわみ、伸縮、振動等に対し安全な構造であること。
- 五配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、次のいずれかに該当する配管については、この限りでない。
- 一告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しないもの
- 二移送基地(ポンプにより配管に危険物を送り出し、又は配管から危険物を受け入れる場所をいう。以下同じ。)の存する敷地と同一の敷地内の地上に設置し、又は地下に埋設するもの
- 3.前項第一号の「許容応力度」とは、許容引張応力度、許容圧縮応力度、許容せん断応力度及び許容支圧応力度をいう。この場合において、「許容引張応力度」及び「許容圧縮応力度」とは配管の規格最小降伏点に告示で定める長手継手の継手効率を乗じた値を二・〇で除した値(主荷重と従荷重との組合せに係る許容引張応力度及び許容圧縮応力度にあつては、当該二・〇で除した値に告示で定める従荷重に係る割増係数を乗じた値)、「許容せん断応力度」とは許容引張応力度に〇・六を乗じた値、「許容支圧応力度」とは許容引張応力度に一・四を乗じた値をそれぞれいうものとする。
- 4.前三項に規定するもののほか、配管等の構造に関し必要な事項は、告示で定める。
この条文の基本情報
配管等の構造とは何ですか?
定義配管等の構造とは、危険物の規制に関する規則第28条の5に定められた規定で、「配管等の構造は、移送される危険物の重量、配管等の内圧、配管等及びその附属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力等の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の5(配管等の構造)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の5の条文原文は「配管等の構造は、移送される危険物の重量、配管等の内圧、配管等及びその附属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力等の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の5は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の5の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の4です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の5の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の6です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_5