危険物の規制に関する規則 第28条の51(移送基地の保安措置)
- 移送基地には、構内に公衆がみだりに入らないようにさく、へい等を設けなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立入るおそれがない場合は、この限りでない。
- 2.移送基地には、告示で定めるところにより当該移送基地の構外への危険物の流出を防止するための措置を講じなければならない。ただし、保安上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
移送基地の保安措置とは何ですか?
定義移送基地の保安措置とは、危険物の規制に関する規則第28条の51に定められた規定で、「移送基地には、構内に公衆がみだりに入らないようにさく、へい等を設けなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立入るおそれがない場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の51(移送基地の保安措置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の51の条文原文は「移送基地には、構内に公衆がみだりに入らないようにさく、へい等を設けなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立入るおそれがない場合は、この限りでない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の51は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の51の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の50です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の51の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の52です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の51 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の51(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_51