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危険物の規制に関する規則 第28条の59の2(危険物を用いた蓄電池等を製造する作業を専ら行う一般取扱所等の特例)

  1. 第二十八条の五十四第五号の二の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
  2. 2.第二十八条の五十四第五号の二イの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十二号及び第十九号の規定は、適用しない。
  3. 一一般取扱所の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池を製造し、組み立て、又は充電し、若しくは放電する作業等のために危険物を取り扱う一般取扱所である旨を表示すること。
  4. 二危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段を不燃材料で造ること。
  5. 三液状の危険物を取り扱う設備の周囲(第五号の空地を含む。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
  6. 四危険物を取り扱う設備は、当該設備の内部で発生した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が当該設備の外部に拡散しない構造とすること。ただし、その蒸気又は微粉を直接屋外の高所に有効に排出することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
  7. 五危険物を取り扱う設備(当該設備に危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が準耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
  8. 六第二十八条の五十四第五号の二イに規定する危険物を用いた蓄電池(以下この号から第六項まで及び第三十五条の三において単に「蓄電池」という。)の充電率は、蓄電池を充電し、又は放電する作業(当該蓄電池の品質の検査等に伴うものに限る。以下「充放電作業」という。)を行う場合を除き、六十パーセント以下とすること。
  9. 七蓄電池の周囲三メートル以内に可燃物(蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材(水が浸透する素材のものであつて、蓄電池を包装し、又はこん包しているものに限る。)を除く。)を置かないこと。ただし、次号に規定する集積場所又は第九号に規定する充放電作業場所にあつては、この限りでない。
  10. 八蓄電池が集積された場所(一の蓄電池と他の蓄電池との水平距離が三メートル未満となる場所をいう。)であつて、当該蓄電池に用いられる危険物の数量の総和が指定数量以上となるもの(次号に規定する充放電作業場所を除く。以下この条において「集積場所」という。)は、次のイ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該各区分に定める要件を満たすものであること。
  11. 一三十パーセントを超え六十パーセント以下次の(1)から(4)までに適合すること。
  12. 二三十パーセント以下次の(1)又は(2)に適合すること。
  13. 九充放電作業を行う場所(当該作業を行うための設備(以下「充放電設備」という。)が設けられた部分を含む。以下「充放電作業場所」という。)を設ける場合は、蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材以外の可燃物を置かないこととするとともに、第六項第二号イからハまでのいずれかの例によること。
  14. 十集積場所(第八号イ(1)の空地を含む。)又は充放電作業場所(第六項第二号ハにおいてその例によるものとされる第八号イ(1)の空地を含む。)の床面積(第三十五条の三第三項第二号イの規定により第二種のスプリンクラー設備を設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この号において同じ。)の合計が千五百平方メートルを超える場合は、次に定めるところにより、当該集積場所又は充放電作業場所を床面積の合計千五百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁(特定防火設備(随時開けることができる自動閉鎖のもの又は煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けた出入口以外の開口部を有しないものに限る。)で区画すること。
  15. 一特定防火設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。
  16. 二一の区画を形成する特定防火設備のうち、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものを設ける区画にあつては、次の要件を満たすこと。
  17. 三区画の各部分から、直接地上に通ずる出入口、地上に通ずる直通階段(連結送水管の放水口を設けたものに限る。)の出入口、バルコニー(水平投影面積が十平方メートル以上で、かつ、形状等が消防活動に支障がないものに限る。)が設けられた開口部(特定防火設備を設けたものに限る。)その他の消防隊による活動の拠点となる場所の開口部までの水平距離が五十メートル以下となるようにすること。
  18. 十一危険物を取り扱うタンクを設ける場合は、その容量の総計を指定数量未満とするとともに、当該タンク(屋内にあるものに限る。)の周囲には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
  19. 十二第三十五条の三第三項各号に定めるところにより消火設備を設けること。
  20. 3.第二十八条の五十四第五号の二イの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十二号及び第十九号の規定は、適用しない。
  21. 一前項第三号から第十二号までの規定の例によること。
  22. 二危険物を取り扱う建築物の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池を製造し、組み立て、又は充電し、若しくは放電する作業等のために危険物を取り扱う一般取扱所が存する旨を表示すること。
  23. 三一般取扱所は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段が不燃材料で造られた建築物に設置すること。
  24. 四建築物の一般取扱所の用に供する部分は、開口部を有しない耐火構造の床又は出入口(次のイ又はロに掲げる特定防火設備を設けたものに限る。)以外の開口部を有しない耐火構造の壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
  25. 一随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備
  26. 二煙感知器の作動と連動して閉鎖する特定防火設備で次に掲げる基準に適合するもの
  27. 五建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分は、消防法施行令別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物の用途以外の用に供しないもので、次のいずれかに該当するものであること。
  28. 一その管理について権原を有する者が建築物の一般取扱所の用に供する部分の管理について権原を有する者と同一であること。
  29. 二その管理について権原を有する者と建築物の一般取扱所の用に供する部分の管理について権原を有する者との協議により、火災その他の災害が発生した場合における避難その他防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務に関する事項を定めた文書が作成されていること。
  30. 六建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分について、消防法施行令第一条の二第二項後段の規定により同令別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物の用途に含まれるものとして取り扱われる部分が、保安対象用途に供されるものである場合は、次のイ及びロによること。
  31. 一一般取扱所の用に供する部分から保安対象用途に供する部分までの間に、十メートル(保安対象用途が令第九条第一項第一号ロに掲げる建築物等の用途であるときは、三十メートル)以上の距離を保つこと。ただし、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
  32. 二保安対象用途に供する部分からの避難経路は、次の(1)及び(2)によること。
  33. 4.第二十八条の五十四第五号の二ロの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十七号及び第十九号の規定は、適用しない。
  34. 一第二項第一号、第二号及び第六号から第十一号までの規定の例によること。
  35. 二蓄電池は、告示で定める基準に適合するものであること。
  36. 三危険物(蓄電池により貯蔵されるものを除く。)を取り扱う部分は、次によること。
  37. 一液状の危険物を取り扱う部分の周囲の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
  38. 二可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある部分には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
  39. 三電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。
  40. 四第三十五条の三第四項各号に定めるところにより消火設備を設けること。
  41. 5.第二十八条の五十四第五号の二ロの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十七号及び第十九号の規定は、適用しない。
  42. 一第二項第六号から第十一号まで、第三項第二号、第三号、第五号及び第六号並びに前項第二号から第四号までの規定の例によること。
  43. 二建築物の一般取扱所の用に供する部分は、開口部を有しない準耐火構造の床又は出入口(第三項第四号イ又はロに掲げる特定防火設備を設けたものに限る。)以外の開口部を有しない準耐火構造の壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
  44. 6.第二十八条の五十四第五号の二ハの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十七号及び第十九号の規定は、適用しない。
  45. 一第二項第一号、第二号、第六号から第八号まで及び第十号並びに第四項第二号の規定の例によること。
  46. 二充放電作業場所は、蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材以外の可燃物を置かないこととするとともに、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。
  47. 一充放電設備は、キュービクル式のものとすること。
  48. 二一の充放電作業場所で同時に充放電作業を行う蓄電池に用いられる危険物の数量の総和を指定数量未満とし、かつ、次の(1)及び(2)を満たすこと。
  49. 三蓄電池の充電率を六十パーセント以下に制御し、かつ、充放電作業場所は、第二項第八号イ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該各区分に定める要件の例によること。
  50. 三第三十五条の三第五項各号に定めるところにより消火設備を設けること。
  51. 7.第二十八条の五十四第五号の二ハの一般取扱所のうち、第二項第六号から第八号まで及び第十号、第三項第二号、第三号、第五号及び第六号、第四項第二号、第五項第二号並びに第六項第二号及び第三号の規定の例によるものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十七号及び第十九号の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

危険物を用いた蓄電池等を製造する作業を専ら行う一般取扱所等の特例とは何ですか?

定義危険物を用いた蓄電池等を製造する作業を専ら行う一般取扱所等の特例とは、危険物の規制に関する規則第28条の59の2に定められた規定で、「第二十八条の五十四第五号の二の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第28条の59の2(危険物を用いた蓄電池等を製造する作業を専ら行う一般取扱所等の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第28条の59の2の条文原文は「第二十八条の五十四第五号の二の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第28条の59の2は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第28条の59の2の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の59です。
  7. 危険物の規制に関する規則第28条の59の2の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の60です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の59の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の59の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_59_2

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