危険物の規制に関する規則 第28条の65(アセトアルデヒド等の一般取扱所の特例)
第十三条の九の規定は、アセトアルデヒド等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項の規定による同条第一項の基準を超える特例について準用する。
この条文の基本情報
アセトアルデヒド等の一般取扱所の特例とは何ですか?
定義アセトアルデヒド等の一般取扱所の特例とは、危険物の規制に関する規則第28条の65に定められた規定で、「第十三条の九の規定は、アセトアルデヒド等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項の規定による同条第一項の基準を超える特例について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の65(アセトアルデヒド等の一般取扱所の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の65の条文原文は「第十三条の九の規定は、アセトアルデヒド等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項の規定による同条第一項の基準を超える特例について準用する。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の65は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の65の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の64です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の65の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の66です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の65 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の65(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_65