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危険物の規制に関する規則 第4条(設置の許可の申請書の様式及び添付書類)

  1. 令第六条第一項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第三によるものとする。
  2. 2.令第六条第二項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。
  3. 一当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
  4. 二当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所(令第十七条第二項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
  5. 三当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
  6. 四当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、第二十五条の四第一項各号及び第二十七条の三第三項各号(第二十七条の五第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる用途に供する建築物及び附随設備を含む。)の構造
  7. 五当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要
  8. 六緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備の概要
  9. 3.令第六条第二項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。
  10. 一別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
  11. 二第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるものにあつては、当該消火設備の設計書
  12. 三火災報知設備を設けるものにあつては、当該火災報知設備の設計書
  13. 4.3_2 令第七条の三に掲げる製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等に関する書類
  14. 四特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤(以下「人工地盤」という。)を設ける場合にあつては、人工地盤の上面をいう。以下同じ。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンク(令第八条の二第一項に規定する液体危険物タンクをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
  15. 5.4_2 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該準特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
  16. 五岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該岩盤タンクのタンク本体及び坑道、配管その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに地質・水文調査書
  17. 六地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該地中タンクの地盤及びタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
  18. 6.6_2 海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該海上タンクのタンク本体及び定置設備(海上タンクを同一場所に定置するための設備をいう。以下同じ。)その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表
  19. 七移送取扱所にあつては、工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
  20. 八前号の工事計画書には申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。

この条文の基本情報

設置の許可の申請書の様式及び添付書類とは何ですか?

定義設置の許可の申請書の様式及び添付書類とは、危険物の規制に関する規則第4条に定められた規定で、「令第六条第一項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第4条(設置の許可の申請書の様式及び添付書類)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第4条の条文原文は「令第六条第一項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第4条は第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第4条の前の条は危険物の規制に関する規則第3条です。
  7. 危険物の規制に関する規則第4条の次の条は危険物の規制に関する規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/4

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