危険物の規制に関する規則 第5条の2(仮使用の承認の申請)
法第十一条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第七の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて同条第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
仮使用の承認の申請とは何ですか?
定義仮使用の承認の申請とは、危険物の規制に関する規則第5条の2に定められた規定で、「法第十一条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第七の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第5条の2(仮使用の承認の申請)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第5条の2の条文原文は「法第十一条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第七の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第5条の2は第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第5条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第5条です。
- 危険物の規制に関する規則第5条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第5条の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/5_2