危険物の規制に関する規則 第6条(完成検査の申請書等の様式)
- 令第八条第一項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第九の申請書によつて行わなければならない。
- 2.令第八条第三項の完成検査済証は、別記様式第十及び第十一によるものとする。
- 3.令第八条第四項の規定による完成検査済証の再交付の申請は、別記様式第十二の申請書によつて行わなければならない。
この条文の基本情報
完成検査の申請書等の様式とは何ですか?
定義完成検査の申請書等の様式とは、危険物の規制に関する規則第6条に定められた規定で、「令第八条第一項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第九の申請書によつて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第6条(完成検査の申請書等の様式)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第6条の条文原文は「令第八条第一項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第九の申請書によつて行わなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第6条は第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第6条の前の条は危険物の規制に関する規則第5条の3です。
- 危険物の規制に関する規則第6条の次の条は危険物の規制に関する規則第6条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/6