危険物の規制に関する規則 第62条の2の7(特殊液体危険物タンク)
令第八条の四第二項第三号の総務省令で定める特殊液体危険物タンクは、地中タンクとする。
この条文の基本情報
特殊液体危険物タンクとは何ですか?
定義特殊液体危険物タンクとは、危険物の規制に関する規則第62条の2の7に定められた規定で、「令第八条の四第二項第三号の総務省令で定める特殊液体危険物タンクは、地中タンクとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の7(特殊液体危険物タンク)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の7の条文原文は「令第八条の四第二項第三号の総務省令で定める特殊液体危険物タンクは、地中タンクとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の7は第九章の二 保安に関する検査等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の7の前の条は危険物の規制に関する規則第62条の2の6です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の2の7の次の条は危険物の規制に関する規則第62条の2の8です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の2の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/62_2_7