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危険物の規制に関する規則 第64条(移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織の編成)

  1. 令第三十八条の二第一項に規定する総務省令で定める人員数及び化学消防自動車の台数は、次のとおりとする。
  2. 一指定施設である移送取扱所を有する事業所のうち移送取扱所以外の指定施設を有する事業所については、別表第五及び第六の人員数及び化学消防自動車の台数を合計した数。ただし、第六十五条第五号に規定する化学消防ポンプ自動車を置く事業所については、人員数五名及び化学消防自動車一台を減じた数とすることができる。
  3. 二指定施設である移送取扱所のみを有する事業所については、別表第六の人員数及び化学消防自動車の台数。

この条文の基本情報

移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織の編成とは何ですか?

定義移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織の編成とは、危険物の規制に関する規則第64条に定められた規定で、「令第三十八条の二第一項に規定する総務省令で定める人員数及び化学消防自動車の台数は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第64条(移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織の編成)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第64条の条文原文は「令第三十八条の二第一項に規定する総務省令で定める人員数及び化学消防自動車の台数は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第64条は第十章 自衛消防組織に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第64条の前の条は危険物の規制に関する規則第63条です。
  7. 危険物の規制に関する規則第64条の次の条は危険物の規制に関する規則第64条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/64

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