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危険物の規制に関する規則 第7条の4(移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)

  1. 法第十一条の五第三項の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し通知する事項は、次のとおりとする。
  2. 一命令をした市町村長
  3. 二命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
  4. 三命令に係る移動タンク貯蔵所の設置者、常置場所及び設置又は変更の許可番号
  5. 四違反の内容
  6. 五命令の内容及びその履行状況
  7. 六その他命令をした市町村長が必要と認める事項

この条文の基本情報

移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項とは何ですか?

定義移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項とは、危険物の規制に関する規則第7条の4に定められた規定で、「法第十一条の五第三項の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し通知…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第7条の4(移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第7条の4の条文原文は「法第十一条の五第三項の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し通知…」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第7条の4は第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第7条の4の前の条は危険物の規制に関する規則第7条の3です。
  7. 危険物の規制に関する規則第7条の4の次の条は危険物の規制に関する規則第7条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第7条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/7_4

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