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危険物の規制に関する規則 第9条(申請書等の提出部数)

第四条第一項及び第五条第一項の許可の申請書、第五条の二の承認の申請書、第六条及び第六条の四の検査の申請書並びに第七条及び第七条の三の届出書の提出部数は、それぞれ二部(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書(第四条第一項の許可及び第五条第一項の許可(令第八条の二の三第二項に掲げる事項に係るものに限る。)の申請書並びに第六条の四の検査(水張検査又は水圧検査に係るものを除く。)の申請書に限る。)については三部)とする。

この条文の基本情報

申請書等の提出部数とは何ですか?

定義申請書等の提出部数とは、危険物の規制に関する規則第9条に定められた規定で、「第四条第一項及び第五条第一項の許可の申請書、第五条の二の承認の申請書、第六条及び第六条の四の検査の申請書並びに第七条及び第七条の三の届出書の提出部数は、それぞれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第9条(申請書等の提出部数)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第9条の条文原文は「第四条第一項及び第五条第一項の許可の申請書、第五条の二の承認の申請書、第六条及び第六条の四の検査の申請書並びに第七条及び第七条の三の届出書の提出部数は、それぞれ…」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第9条は第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第9条の前の条は危険物の規制に関する規則第8条です。
  7. 危険物の規制に関する規則第9条の次の条は危険物の規制に関する規則第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/9

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