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道路交通法 第108条の32の2(運転免許取得者等教育の認定)

  1. 免許(仮免許を除く。)を現に受けている者又は特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育(以下「運転免許取得者等教育」という。)を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその課程の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該課程により行う運転免許取得者等教育が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
  2. 一教習指導員資格者証の交付を受けた者その他の運転免許取得者等教育を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
  3. 二第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備その他の運転免許取得者等教育を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。
  4. 三当該課程が、交通安全教育指針に従つて行われるものであり、かつ、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
  5. 一第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準
  6. 二第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準
  7. 三イ及びロに掲げるもののほか、運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせる効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準
  8. 2.公安委員会は、前項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  9. 3.運転免許取得者等教育を行う者は、当該運転免許取得者等教育の課程について、第一項の認定を受けないで、公安委員会認定という文字を冠した名称を用いてはならない。
  10. 4.第九十八条第三項から第五項までの規定は、第一項の認定を受けて運転免許取得者等教育を行う者について準用する。この場合において、同条第三項中「自動車の運転に関する教習」とあるのは「第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育」と、「自動車教習所における教習」とあるのは「運転免許取得者等教育」と、同条第四項中「自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習」とあるのは「第百八条の三十二の二第一項の運転免許取得者等教育」と読み替えるものとする。
  11. 5.公安委員会は、第一項の認定を受けた運転免許取得者等教育が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
  12. 6.前各項に定めるもののほか、第一項の認定の申請その他同項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

この条文の基本情報

運転免許取得者等教育の認定とは何ですか?

定義運転免許取得者等教育の認定とは、道路交通法第108条の32の2に定められた規定で、「免許(仮免許を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第108条の32の2(運転免許取得者等教育の認定)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の32の2の条文原文は「免許(仮免許を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の32の2は第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第108条の32の2の前の条は道路交通法第108条の32です。
  7. 道路交通法第108条の32の2の次の条は道路交通法第108条の32の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の32の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の32の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_32_2

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