要点道路交通法 108 条の 37 は、国家公安委員会が全国に一を限って全国交通安全活動推進センターを指定する制度を定める。個人の事故相談は各都道府県センターが受ける。
Q · 交通事故の相談は、全国交通安全活動推進センターに連絡すればいいのですか?
全国センターは相談窓口ではなく、都道府県センターの裏方です
交通事故の相談を直接受けるのは各都道府県の交通安全活動推進センター(多くは交通事故相談所)で、示談の進め方や過失割合の考え方を無料で聞けます。道路交通法 108 条の 37 が定める全国交通安全活動推進センターは、国家公安委員会が全国に一を限って指定する法人で、都道府県センターの業務担当者への研修、二以上の都道府県にわたる広報・啓発、運転適性指導等の調査研究、都道府県センター間の連絡調整を担う裏方です。相談先を取り違えるとたらい回しになります。
交通事故に遭ったとき、弁護士に駆け込む前に無料で相談できる窓口があるのを知っているか。多くの都道府県には交通事故相談所があり、示談の進め方や過失割合の見方を無料で教えてくれる。その相談員を研修で育て、全国の調査研究を束ねているのが、この条文で国家公安委員会が全国にただ一つ指定する「全国交通安全活動推進センター」である。あなたが直接この全国センターに出向くことはない。だが、その存在を知っていれば、事故直後に有料相談へ飛びつく前に、まず地元の都道府県センターという無料の入口があると気付ける。制度の頂点を知る者だけが、その裾野にあるサービスへの最短距離を引ける。
道路交通法 108 条の 37 は、全国交通安全活動推進センターの指定と業務を定める規定である。国家公安委員会が、交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人または一般財団法人を全国に一を限って指定し、都道府県センター業務担当者の研修、複数都道府県にわたる広報・啓発、調査研究、都道府県センター間の連絡調整を行わせる。
道路交通法 108 条の 37 に基づき国家公安委員会が全国に一を限って指定する一般社団法人または一般財団法人で、都道府県センターの担当者研修や全国規模の広報・調査研究を担います。
都道府県センター(108 条の 36)は住民の事故相談など現場業務を担い、全国センター(108 条の 37)はその担当者の研修と二以上の都道府県にわたる広報・調査研究を担う裏方です。
多くの都道府県では交通事故相談所で無料相談ができます。その相談担当者の研修を全国センターが行っており、有料相談や弁護士依頼の前の初期整理に使えます。
国家公安委員会です。法人からの申出を受け、規定の事業を適正かつ確実に行えると認めた場合に、全国に一を限って指定します(108 条の 37 第 1 項)。
いいえ。道路運送法および貨物自動車運送事業法に規定する運行管理者に対する研修等は、全国センターの業務から明文で除かれています(同条 2 項 6 号)。
道路を通行する者に交通安全教育を行う者の資質向上に必要な技能・知識の研修は、全国センターの法定業務です。ただし運行管理者向け等は除外されます。
できません。条文が「全国に一を限つて」と定めており、指定は全国で一法人のみです。競争原理が働かない独占構造である点が制度上の特徴です。
車両の駐車、交通の規制、道路の使用および運転適性指導に関する調査研究は、全国センターの法定業務として 108 条の 37 第 2 項に列挙されています。
いいえ、個人の相談を直接受けるのは各都道府県の交通安全活動推進センター(多くは交通事故相談所)です。道路交通法108条の37の全国センターは、その相談員の研修や全国的な調査研究を担う裏方で、個人の相談窓口ではありません。業界裏話ヒント:都道府県の交通事故相談は無料で、示談の進め方や過失割合の考え方を中立の立場で教えてくれる。保険会社の提示に迷ったら、有料相談の前にまずここを使う人と、知らずに即弁護士へ走る人で、初期費用が大きく変わる。
全国センターは国家公安委員会が全国に一つだけ指定する一般社団・財団法人で(108条の37第1項)、公益性と業務の適正・確実な遂行が指定要件です。準用される前条(108条の36)の規定により、業務の適正化に関する国家公安委員会の関与も及びます。業界裏話ヒント:全国に一を限る独占構造ゆえ、指定法人の透明性は本来もっと問われてよい。事業報告や決算は公開情報として辿れることが多く、どの団体が指定されているかを知ると、交通安全事業の資金の流れが見えてくる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 指定権者と数 | 国家公安委員会が全国に一を限って指定(108 条の 37 第 1 項) | — |
| 住民との接点 | 個人の相談は受けない。研修・調査研究・連絡調整の裏方 | — |
| 活動範囲 | 二以上の都道府県にわたる広報・啓発、全国的な調査研究 | — |
| 研修の向き | 都道府県センターの業務担当者を研修する側 | — |
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