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道路交通法 第108条の32(全国交通安全活動推進センター)

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  1. 国家公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国交通安全活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
  2. 2.全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
  3. 交通事故に関する相談に応ずる業務を担当する者、道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずる業務を担当する者、運転適性指導の業務を担当する者その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。
  4. 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について二以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。
  5. 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。
  6. 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと(前号に該当するものを除く。)。
  7. 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用並びに運転適性指導に関する調査研究を行うこと。
  8. 道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者の資質の向上に必要とされる技能及び知識に関する研修(道路運送法及び貨物自動車運送事業法に規定する運行管理者に対するものその他国家公安委員会規則で定めるものを除く。)を行うこと。
  9. 都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。
  10. 前各号の事業に附帯する事業
  11. 3.前条第三項、第四項、第七項及び第八項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第四項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第七項中「第二項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 108 条の 37 は、国家公安委員会が全国に一を限って全国交通安全活動推進センターを指定する制度を定める。個人の事故相談は各都道府県センターが受ける。

Q · 交通事故の相談は、全国交通安全活動推進センターに連絡すればいいのですか?

全国センターは相談窓口ではなく、都道府県センターの裏方です

交通事故の相談を直接受けるのは各都道府県の交通安全活動推進センター(多くは交通事故相談所)で、示談の進め方や過失割合の考え方を無料で聞けます。道路交通法 108 条の 37 が定める全国交通安全活動推進センターは、国家公安委員会が全国に一を限って指定する法人で、都道府県センターの業務担当者への研修、二以上の都道府県にわたる広報・啓発、運転適性指導等の調査研究、都道府県センター間の連絡調整を担う裏方です。相談先を取り違えるとたらい回しになります。

解説

交通事故に遭ったとき、弁護士に駆け込む前に無料で相談できる窓口があるのを知っているか。多くの都道府県には交通事故相談所があり、示談の進め方や過失割合の見方を無料で教えてくれる。その相談員を研修で育て、全国の調査研究を束ねているのが、この条文で国家公安委員会が全国にただ一つ指定する「全国交通安全活動推進センター」である。あなたが直接この全国センターに出向くことはない。だが、その存在を知っていれば、事故直後に有料相談へ飛びつく前に、まず地元の都道府県センターという無料の入口があると気付ける。制度の頂点を知る者だけが、その裾野にあるサービスへの最短距離を引ける。

法的な位置づけ

道路交通法 108 条の 37 は、全国交通安全活動推進センターの指定と業務を定める規定である。国家公安委員会が、交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人または一般財団法人を全国に一を限って指定し、都道府県センター業務担当者の研修、複数都道府県にわたる広報・啓発、調査研究、都道府県センター間の連絡調整を行わせる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1全国交通安全活動推進センターとは?

道路交通法 108 条の 37 に基づき国家公安委員会が全国に一を限って指定する一般社団法人または一般財団法人で、都道府県センターの担当者研修や全国規模の広報・調査研究を担います。

Q2都道府県センターと全国センターの違いは?

都道府県センター(108 条の 36)は住民の事故相談など現場業務を担い、全国センター(108 条の 37)はその担当者の研修と二以上の都道府県にわたる広報・調査研究を担う裏方です。

Q3交通事故相談は無料でできる?

多くの都道府県では交通事故相談所で無料相談ができます。その相談担当者の研修を全国センターが行っており、有料相談や弁護士依頼の前の初期整理に使えます。

Q4全国センターを指定するのは誰?

国家公安委員会です。法人からの申出を受け、規定の事業を適正かつ確実に行えると認めた場合に、全国に一を限って指定します(108 条の 37 第 1 項)。

Q5運行管理者の研修も全国センターがやる?

いいえ。道路運送法および貨物自動車運送事業法に規定する運行管理者に対する研修等は、全国センターの業務から明文で除かれています(同条 2 項 6 号)。

Q6交通安全教育の指導者研修はどこで受ける?

道路を通行する者に交通安全教育を行う者の資質向上に必要な技能・知識の研修は、全国センターの法定業務です。ただし運行管理者向け等は除外されます。

Q7全国センターは複数指定できる?

できません。条文が「全国に一を限つて」と定めており、指定は全国で一法人のみです。競争原理が働かない独占構造である点が制度上の特徴です。

Q8運転適性指導の調査研究は誰が行う?

車両の駐車、交通の規制、道路の使用および運転適性指導に関する調査研究は、全国センターの法定業務として 108 条の 37 第 2 項に列挙されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交通事故の相談って、全国交通安全活動推進センターに電話すればいいんですか?

いいえ、個人の相談を直接受けるのは各都道府県の交通安全活動推進センター(多くは交通事故相談所)です。道路交通法108条の37の全国センターは、その相談員の研修や全国的な調査研究を担う裏方で、個人の相談窓口ではありません。業界裏話ヒント:都道府県の交通事故相談は無料で、示談の進め方や過失割合の考え方を中立の立場で教えてくれる。保険会社の提示に迷ったら、有料相談の前にまずここを使う人と、知らずに即弁護士へ走る人で、初期費用が大きく変わる。

Q2こういう国が指定する法人って、天下り先じゃないんですか?中立性は大丈夫?

全国センターは国家公安委員会が全国に一つだけ指定する一般社団・財団法人で(108条の37第1項)、公益性と業務の適正・確実な遂行が指定要件です。準用される前条(108条の36)の規定により、業務の適正化に関する国家公安委員会の関与も及びます。業界裏話ヒント:全国に一を限る独占構造ゆえ、指定法人の透明性は本来もっと問われてよい。事業報告や決算は公開情報として辿れることが多く、どの団体が指定されているかを知ると、交通安全事業の資金の流れが見えてくる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 交通安全活動なんて警察が全部やっていると思っている人が多いが、実は民間の一般社団法人・財団法人が国の指定を受けて担っている。しかも見落とされがちな深刻さは、指定が全国でただ一つに限られる点だ。競争原理の働かない独占的な公益法人が、全国の交通安全広報と研修の質の天井を握っている。
  • 「全国センターに事故相談すればいい」と考える人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。全国センターは個人の相談を直接受けない。あなたが実際に相談するのは各都道府県のセンター(多くは交通事故相談所)で、全国センターはその相談員を育てる裏方だ。入口を間違えるとたらい回しになる。
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指定権者と数国家公安委員会が全国に一を限って指定(108 条の 37 第 1 項)
住民との接点個人の相談は受けない。研修・調査研究・連絡調整の裏方
活動範囲二以上の都道府県にわたる広報・啓発、全国的な調査研究
研修の向き都道府県センターの業務担当者を研修する側

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 追突され、相手の保険会社の提示額に納得がいかない。弁護士に頼めば費用倒れが怖い。そんなとき、地元の交通事故相談所で無料相談できると知っていたか。その相談員の研修基準を全国で束ねているのが、この全国センターだ。
  • あなたが交通安全教育を行う立場、たとえば企業の安全運転管理者や教習指導員だとして、指導者向けの研修を探すとき。この条文は、運行管理者向けの研修(道路運送法・貨物自動車運送事業法の系統)を全国センターの業務から除くと線引きしている。自分が受けるべき研修がどの制度に属するかで、窓口も費用も変わる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第108条の32(全国交通安全活動推進センター)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の32の条文原文は「国家公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができる…」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の32は第六章の四に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第108条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。