熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第108条の31(都道府県交通安全活動推進センター)

クイックジャンプ
  1. 公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
  2. 2.都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
  3. 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。
  4. 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての啓発活動を行うこと。
  5. 交通事故に関する相談に応ずること。
  6. 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずること。
  7. 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について広報活動を行うこと(第一号に該当するものを除く。)。
  8. 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての啓発活動を行うこと(第二号に該当するものを除く。)。
  9. 警察署長の委託を受けて第五十六条、第五十七条第三項及び第七十七条第一項の規定による許可に関し、道路又は交通の状況について調査すること。
  10. 警察署長の委託を受けて道路における工作物又は物件の設置の状況について調査すること(前号の許可に係るものを除く。)。
  11. 運転適性指導(道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)の用に供する自動車の運転者に対するものを除く。)を行うこと。
  12. 道路における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
  13. 十一地域交通安全活動推進委員に対する研修を行うこと。
  14. 十二地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等その任務の遂行を助けること。
  15. 十三前各号の事業に附帯する事業
  16. 3.公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
  17. 4.公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
  18. 5.都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第三号又は第七号から第九号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  19. 6.第二項第七号又は第八号に掲げる業務に従事する都道府県センターの役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
  20. 7.都道府県センターは、第二項各号に掲げる事業の遂行に当たつては、関係する機関及び団体の活動の円滑な遂行に配慮して、これらの活動との調和及び連携を図らなければならない。
  21. 8.第一項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 108 条の 36 は、公安委員会が都道府県に一つだけ指定する交通安全活動推進センターを定める規定。交通安全の広報・啓発、交通事故相談、道路使用許可の調査などを担う。

Q · 交通事故でもめたとき、弁護士以外に相談できる公的な窓口はありますか?

各都道府県に一つある交通安全活動推進センターで相談できます

道路交通法 108 条の 36 第 2 項 3 号は、都道府県交通安全活動推進センターの事業として「交通事故に関する相談に応ずること」を明記しています。センターは公安委員会が都道府県に一つだけ指定する一般社団法人又は一般財団法人で、多くの都道府県で相談は無料です。保険会社の示談案に署名する前に第三者の見立てを得られる点が実務上の価値です。運営が不適切であれば公安委員会が改善命令を出し、従わなければ指定を取り消します(同条 3 項・4 項)。

解説

交通事故で相手と示談がまとまらない。保険会社が出してきた金額が妥当なのか分からない。そんなとき、多くの人はいきなり弁護士を探すか、諦めて泣き寝入りする。だが道路交通法 108条の36は、各都道府県に必ず一つ、交通事故の相談に応じる公的窓口(都道府県交通安全活動推進センター)を置くと定めている。公安委員会が一般社団法人や一般財団法人の中から指定し、運営が不適切なら改善命令を出し、従わなければ指定を取り消す。単なる民間団体ではなく、公的統制の下に置かれた準公的機関だ。さらにこのセンターの職員のうち、道路使用許可の現地調査などに携わる者は、刑法の適用上は公務員とみなされる。つまり彼らに便宜を求めて金品を渡せば収賄罪、彼らが職務上知った秘密を漏らせば処罰対象になる。あなたが使える資源は、その存在すらほとんど知られていない、無料の交通事故相談だ。

法的な位置づけ

道路交通法 108 条の 36 は、都道府県交通安全活動推進センターの指定と業務を定める規定である。公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人を、都道府県に一を限り指定できる。センターは交通安全の広報・啓発、交通事故相談、道路使用許可等に関する調査、運転適性指導などを行い、公安委員会の改善命令と指定取消しによる統制に服する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1都道府県交通安全活動推進センターとは?

道路交通法 108 条の 36 に基づき、公安委員会が都道府県に一つだけ指定する一般社団法人又は一般財団法人です。交通安全の広報・啓発、交通事故相談、道路使用許可に関する調査などを行います。

Q2交通事故の無料相談はどこでできる?

都道府県交通安全活動推進センターが交通事故に関する相談に応じます(108 条の 36 第 2 項 3 号)。多くの都道府県で無料。示談前に相場観と論点を整理する用途に向いています。

Q3交通安全活動推進センターの一覧はどこで見られる?

各都道府県の警察本部または公安委員会の公式サイトで、指定を受けたセンターの名称と連絡先が案内されています。指定は都道府県ごとに一法人に限られます。

Q4道路使用許可の現地調査は誰が行う?

警察署長の委託を受けたセンターの役職員が、道路や交通の状況を調査します(同条 2 項 7 号)。この業務に従事する者は刑法上、公務に従事する職員とみなされます。

Q5交通安全活動推進センターの指定は取り消される?

取り消されます。公安委員会は財産状況や事業運営に改善が必要なとき改善命令を出せ(3 項)、命令違反があれば指定を取り消せます(4 項)。単なる民間団体ではありません。

Q6センターの職員に守秘義務はある?

あります。役員・職員および元役職員は、交通事故相談や許可調査などで知り得た秘密を漏らしてはなりません(5 項)。退職後も義務は続きます。

Q7示談する前に相談したほうがいい?

示談書に署名すると清算条項で後から覆すのが難しくなります。署名前にセンターの相談で提示額の妥当性と論点を確認しておくと、交渉の材料を持ってテーブルに着けます。

Q8運転適性指導は誰が受けられる?

一般の運転者が対象です。道路運送法 2 条 2 項の自動車運送事業に使う自動車の運転者は、別の法律で規律されるため本条の運転適性指導の対象から除かれています(2 項 9 号)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交通安全活動推進センターの事故相談って、本当にタダなんですか?何か裏があるのでは?

都道府県交通安全活動推進センターの交通事故相談(108条の36第2項3号)は、多くの都道府県で無料で提供されている。公安委員会が指定し統制する準公的機関なので、営利目的の勧誘とは性質が違う。業界裏話ヒント:弁護士が積極的に紹介しないのは、当然ながら自分の受任機会が減るから。ただし裁判が視野に入る複雑な事案なら弁護士が要る。無料相談で論点を整理してから弁護士に行くと、初回相談の時間を有効に使え、費用対効果が上がる。

Q2センターの職員が公務員とみなされるって、私に何か関係あるんですか?

道路使用許可などの調査業務に携わる職員は、刑法の適用上は公務員とみなされる(108条の36第6項)。つまり許可を有利にしようと金品を渡せば贈賄罪、職員が調査で知った情報を漏らせば処罰対象になる。業界裏話ヒント:イベントや工事で道路使用許可を取る際、現地調査の担当者に「心付け」を渡す慣習が一部に残るが、相手が民間団体の職員でも刑法上は公務員なので立派な贈賄。善意のつもりが前科につながる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 交通事故の相談は弁護士か保険会社にするものだと思い込んでいる人が多いが、実は各都道府県に法律で設置が定められた公的相談窓口(108条の36第2項3号)があり、多くは無料で利用できる。相談先の選択肢が一つ増える
  • 都道府県交通安全活動推進センターを「ただの啓発団体」と知っている人でも、その一部職員が刑法上の公務員とみなされること(108条の36第6項)の重みは知らない。彼らへの贈賄は収賄罪、彼らの守秘義務違反は処罰対象。民間団体でありながら、公務員並みの刑事責任のラインが引かれている
  • 「民間団体の相談だから法的拘束力がなく意味がない」と考えるのは、問いの立て方がずれている。センター相談の価値は判決を出すことではなく、示談交渉に入る前に相場観と論点を無料で手に入れられる点にある。武装してからテーブルに着けるかどうかが分かれ目だ
dimensionthisArticlealternatives
主体の性質道交法 108 条の 36:指定を受けた一般社団法人・一般財団法人(組織)
指定・委嘱の主体公安委員会が申出により指定、都道府県に一を限る
主な機能広報・啓発、交通事故相談、許可関連調査、運転適性指導、委員の研修
刑法上の扱い2 項 7 号・8 号の調査業務従事者はみなし公務員(6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 追突されて、相手の保険会社が提示してきた慰謝料。これって妥当なの、それとも足元を見られているの? そう迷ったとき、弁護士に頼む前に都道府県交通安全活動推進センターの交通事故相談を使える。費用をかけずに第三者の見立てを得てから交渉に臨める
  • あなたが商店街のイベントや工事で道路を使う許可(道路使用許可)を申請する立場になったとき、警察署長の委託を受けたセンターの職員が現地の交通状況を調査に来る。この職員は刑法上の公務員とみなされるので、便宜を図ってもらおうと金品を渡せば、あなた自身が贈賄罪に問われる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

道路交通法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章の四

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第108条の31(都道府県交通安全活動推進センター)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の31の条文原文は「公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認…」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の31は第六章の四に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第108条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。