要点道路交通法 108 条の 36 は、公安委員会が都道府県に一つだけ指定する交通安全活動推進センターを定める規定。交通安全の広報・啓発、交通事故相談、道路使用許可の調査などを担う。
Q · 交通事故でもめたとき、弁護士以外に相談できる公的な窓口はありますか?
各都道府県に一つある交通安全活動推進センターで相談できます
道路交通法 108 条の 36 第 2 項 3 号は、都道府県交通安全活動推進センターの事業として「交通事故に関する相談に応ずること」を明記しています。センターは公安委員会が都道府県に一つだけ指定する一般社団法人又は一般財団法人で、多くの都道府県で相談は無料です。保険会社の示談案に署名する前に第三者の見立てを得られる点が実務上の価値です。運営が不適切であれば公安委員会が改善命令を出し、従わなければ指定を取り消します(同条 3 項・4 項)。
交通事故で相手と示談がまとまらない。保険会社が出してきた金額が妥当なのか分からない。そんなとき、多くの人はいきなり弁護士を探すか、諦めて泣き寝入りする。だが道路交通法 108条の36は、各都道府県に必ず一つ、交通事故の相談に応じる公的窓口(都道府県交通安全活動推進センター)を置くと定めている。公安委員会が一般社団法人や一般財団法人の中から指定し、運営が不適切なら改善命令を出し、従わなければ指定を取り消す。単なる民間団体ではなく、公的統制の下に置かれた準公的機関だ。さらにこのセンターの職員のうち、道路使用許可の現地調査などに携わる者は、刑法の適用上は公務員とみなされる。つまり彼らに便宜を求めて金品を渡せば収賄罪、彼らが職務上知った秘密を漏らせば処罰対象になる。あなたが使える資源は、その存在すらほとんど知られていない、無料の交通事故相談だ。
道路交通法 108 条の 36 は、都道府県交通安全活動推進センターの指定と業務を定める規定である。公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人を、都道府県に一を限り指定できる。センターは交通安全の広報・啓発、交通事故相談、道路使用許可等に関する調査、運転適性指導などを行い、公安委員会の改善命令と指定取消しによる統制に服する。
道路交通法 108 条の 36 に基づき、公安委員会が都道府県に一つだけ指定する一般社団法人又は一般財団法人です。交通安全の広報・啓発、交通事故相談、道路使用許可に関する調査などを行います。
都道府県交通安全活動推進センターが交通事故に関する相談に応じます(108 条の 36 第 2 項 3 号)。多くの都道府県で無料。示談前に相場観と論点を整理する用途に向いています。
各都道府県の警察本部または公安委員会の公式サイトで、指定を受けたセンターの名称と連絡先が案内されています。指定は都道府県ごとに一法人に限られます。
警察署長の委託を受けたセンターの役職員が、道路や交通の状況を調査します(同条 2 項 7 号)。この業務に従事する者は刑法上、公務に従事する職員とみなされます。
取り消されます。公安委員会は財産状況や事業運営に改善が必要なとき改善命令を出せ(3 項)、命令違反があれば指定を取り消せます(4 項)。単なる民間団体ではありません。
あります。役員・職員および元役職員は、交通事故相談や許可調査などで知り得た秘密を漏らしてはなりません(5 項)。退職後も義務は続きます。
示談書に署名すると清算条項で後から覆すのが難しくなります。署名前にセンターの相談で提示額の妥当性と論点を確認しておくと、交渉の材料を持ってテーブルに着けます。
一般の運転者が対象です。道路運送法 2 条 2 項の自動車運送事業に使う自動車の運転者は、別の法律で規律されるため本条の運転適性指導の対象から除かれています(2 項 9 号)。
都道府県交通安全活動推進センターの交通事故相談(108条の36第2項3号)は、多くの都道府県で無料で提供されている。公安委員会が指定し統制する準公的機関なので、営利目的の勧誘とは性質が違う。業界裏話ヒント:弁護士が積極的に紹介しないのは、当然ながら自分の受任機会が減るから。ただし裁判が視野に入る複雑な事案なら弁護士が要る。無料相談で論点を整理してから弁護士に行くと、初回相談の時間を有効に使え、費用対効果が上がる。
道路使用許可などの調査業務に携わる職員は、刑法の適用上は公務員とみなされる(108条の36第6項)。つまり許可を有利にしようと金品を渡せば贈賄罪、職員が調査で知った情報を漏らせば処罰対象になる。業界裏話ヒント:イベントや工事で道路使用許可を取る際、現地調査の担当者に「心付け」を渡す慣習が一部に残るが、相手が民間団体の職員でも刑法上は公務員なので立派な贈賄。善意のつもりが前科につながる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 主体の性質 | 道交法 108 条の 36:指定を受けた一般社団法人・一般財団法人(組織) | — |
| 指定・委嘱の主体 | 公安委員会が申出により指定、都道府県に一を限る | — |
| 主な機能 | 広報・啓発、交通事故相談、許可関連調査、運転適性指導、委員の研修 | — |
| 刑法上の扱い | 2 項 7 号・8 号の調査業務従事者はみなし公務員(6 項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。