道路交通法 第108条の30(地域交通安全活動推進委員協議会)
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- 地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。
- 2.地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員が前条第二項の活動を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連絡及び調整を行うことその他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行するために必要な事項で国家公安委員会規則で定めるものを行う。
- 3.地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。
- 4.前三項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員協議会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
地域交通安全活動推進委員協議会とは何ですか?
定義地域交通安全活動推進委員協議会とは、道路交通法第108条の30に定められた規定で、「地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第108条の30(地域交通安全活動推進委員協議会)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第108条の30の条文原文は「地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。」で始まります。
- 道路交通法第108条の30は第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第108条の30の前の条は道路交通法第108条の29です。
- 道路交通法第108条の30の次の条は道路交通法第108条の31です。
- 道路交通法第108条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法108条の35は、地域交通安全活動推進委員が区域ごとに協議会を組織すると定める。協議会は活動方針を決め、必要と認める意見を公安委員会と管轄警察署長に申し出られる。
Q · 町内の危険な交差点、住民の声を警察へ通す公式ルートはありますか?
地域交通安全活動推進委員の協議会が警察署長へ意見を申し出られます
道路交通法108条の35第3項により、地域交通安全活動推進委員協議会は、委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会及び当該区域を管轄する警察署長に申し出ることができます。協議会は同条第1項で公安委員会の定める区域ごとに組織され、第2項で活動方針の決定と委員相互の連絡調整を担います。個人が単独で要望するより、法律上の会議体を通した意見の申出の方が、行政側で記録に残り組織的に検討されやすくなります。
解説
信号のない危険な横断歩道、猛スピードで抜けていく通学路。改善してほしいと思っても、どこに言えばいいか分からず飲み込んできた人は多い。道路交通法108條之35は、その声を拾い上げる仕組みを静かに用意している。公安委員会に委嘱された『地域交通安全活動推進委員』は、区域ごとに『協議会』を組織し(第1項)、活動方針を決め、委員同士の連絡調整を行う(第2項)。だが本当に効くのは第3項だ。この協議会は、地域の交通安全について必要と認めた意見を、公安委員会と管轄の警察署長に正式に申し出ることができる。つまり、あなたの町の危険箇所は、この委員を通じて警察へ届く公式ルートを持っている。多くの住民は委員が誰なのかすら知らないが、彼らは行政と住民の間に置かれた翻訳装置なのである。
法的な位置づけ
道路交通法第108条の35は、地域交通安全活動推進委員協議会の組織と権限を定める規定である。公安委員会が定める区域ごとに協議会を組織し、委員の活動方針の策定、委員相互の連絡調整、その他能率的な任務遂行に必要な事項で国家公安委員会規則が定めるものを所掌する。協議会は必要と認める意見を公安委員会及び管轄警察署長に申し出ることができ、その他必要な事項は国家公安委員会規則に委ねられる。
よくある質問 AI による整理
Q1地域交通安全活動推進委員協議会とは?
公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員が組織する法律上の会議体です。道路交通法108条の35第1項が根拠で、委員の活動方針の決定と連絡調整を担います。
Q2推進委員協議会はどこに意見を申し出られる?
公安委員会と、その協議会に係る区域を管轄する警察署長の二つです(108条の35第3項)。市役所や県庁ではなく、交通規制の権限を持つ側へ直接届く点が実務上の要です。
Q3協議会の意見に警察は従う義務がある?
条文上は「申し出ることができる」であり、法的拘束力はありません。ただし公式に受理された意見として記録に残るため、無回答のまま放置しにくいという実務上の圧力が働きます。
Q4協議会の区域はどうやって決まる?
公安委員会が定めます(108条の35第1項)。多くは警察署の管轄区域を単位とするため、自分の地域の協議会を探すときは所轄警察署の交通課が入口になります。
Q5協議会の運営ルールはどこに書いてある?
条文本体には最小限しか書かれておらず、能率的な任務遂行に必要な事項と協議会に関するその他必要な事項は、国家公安委員会規則に委任されています(同条第2項・第4項)。
Q6推進委員協議会と交通安全協会は違う?
別物です。交通安全協会は任意の民間団体ですが、推進委員協議会は道路交通法108条の35に根拠を持ち、公安委員会と警察署長へ意見を申し出る法定の権限を備えています。
Q7住民が協議会に直接参加できる?
協議会の構成員は公安委員会に委嘱された地域交通安全活動推進委員です。住民が意見を通したい場合は、地域の推進委員に相談し、協議会の議題に乗せてもらう経路が現実的です。
Q8危険箇所の要望はいつ出すのが効く?
自治体や公安委員会の予算編成期・交通安全計画の策定期に合わせるのが有効です。予算確定後に単発で申し出ても、実際の信号設置や規制変更は翌年度以降に送られやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通学路の信号を増やしてほしいんですが、誰に言えば一番早いですか?
直接の窓口は所轄警察署や市の交通担当ですが、動きにくいときは地域の交通安全活動推進委員に相談する手があります。道路交通法108條之35第3項で、委員の協議会は必要と認める意見を公安委員会と警察署長へ申し出る権限を持つからです。実務のポイント:同じ要望でも、個人の陳情は担当者レベルで止まりやすく、協議会経由の『意見の申出』は記録に残り組織で検討される。誰を通すかで到達点が変わります。
Q2推進委員って何かの資格が要るんですか、報酬は出るんですか?
特別な資格試験はなく、公安委員会が地域の交通安全に熱意と識見のある人を委嘱する形です(道路交通法108條之29、現行効力をご確認ください)。多くは非常勤で、報酬より地域貢献の性格が強い立場です。実務のポイント:委員になると協議会(108條之35)を通じて警察署長へ意見を上げる正式ルートを握れる。地域の交通安全を本気で変えたい人にとって、外から陳情し続けるより、この立場に入る方が影響力は桁違いに大きい。
間違えやすい点 AI による整理
- 「交通安全の要望は警察に直接電話すればいい」で止まっている人が多いが、問いの立て方がずれている。個人の一本の電話は担当者の判断で流されやすい。法律が用意したのは区域の委員が集まる協議会という会議体で、そこが『必要と認める意見』として申し出れば、行政側は組織的な対応を迫られる。使うべき入口を最初から間違えている。
- 推進委員を『警察の下請け』『取り締まりの手先』と誤解する人がいるが、法的には逆に近い。協議会は公安委員会や警察署長に対して意見を『申し出る』側であり、上から指示を受けるだけの存在ではない。住民側から行政へ働きかける機能が、第3項に明記されている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 108条の35:協議会の組織・所掌事項・意見申出権 | 108条の34:推進委員が現場で行う活動そのもの 108条の29:推進委員の委嘱の根拠(現行条番号は要確認) |
| 行為の主体 | 協議会(区域ごとの合議体) | 個々の地域交通安全活動推進委員 公安委員会(委嘱する側) |
| 行政への働きかけ | 公安委員会・管轄警察署長へ意見を申し出られる | 住民への広報・啓発など現場活動が中心 委嘱により委員の地位が発生するのみ |
| 下位規範への委任 | 所掌事項とその他必要事項を国家公安委員会規則へ委任 | 活動内容の細目は運用・規則に依存 委嘱の要件・任期等は規則で具体化 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央・地方に会報を置き、関係機関と民間委員を集めて交通安全施策を協議する。日本の推進委員協議会が現場の委員による下からの意見申出であるのに対し、台湾の会報は行政の横断調整に重心がある
韓国も模範運転者団体など民間協力者を法制度に組み込む点で日本と近いが、協議会からの意見申出権を条文上明記する構造かは要確認
各級人民政府と機関・企業事業単位に交通安全教育の実施を求める規定で、住民側から公安機関へ意見を申し出る回路は条文上明示されていない
連邦が予算を通じて州の道路交通安全プログラムを誘導し、州・地方の Traffic Safety Commission が住民参加の受け皿となる。日本のように条文で委員協議会を組織する方式とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通学路で子どもが轢かれかけた。信号設置を求めたいが、市役所か警察かも分からない。もし、その要望を地域交通安全活動推進委員協議会に持ち込んだら? 協議会は第3項に基づき、警察署長へ正式に意見を申し出られる。個人の一本の陳情より、法律上の会議体を経由した『意見の申出』の方が、行政は無視しにくい。
- 町内会で交通安全の役を引き受けたあなたに、公安委員会から推進委員の委嘱状が届く。気付けば協議会の一員として、区域の活動方針を決める側に立っている。ボランティアのつもりが、法律上の任務を負っていた。
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