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道路交通法 第108条の29(地域交通安全活動推進委員)

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  1. 公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。
  2. 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
  3. 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
  4. 生活が安定していること。
  5. 健康で活動力を有すること。
  6. 2.地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
  7. 適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
  8. 高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進
  9. 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
  10. 特定小型原動機付自転車又は自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
  11. 前各号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの
  12. 3.前項第一号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
  13. 4.地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。
  14. 5.公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
  15. 第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
  16. 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
  17. 地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
  18. 6.前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法108条の34は、公安委員会が委嘱する地域交通安全活動推進委員を定める規定である。活動は交通安全教育と啓発運動に限られ、名誉職のため報酬も取締り権限もない。

Q · 街で腕章をつけて交通安全を呼びかけている「推進委員」って、警察の権限があるの?

無給の名誉職で、取締り権限はありません

道路交通法108条の34の地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が委嘱するボランティアです。活動は住民への交通安全教育、高齢者・障害者の通行安全、駐車方法、特定小型原動機付自転車や自転車の適正利用に関する啓発運動に限られます(同条2項)。同条4項で名誉職と明記され報酬はなく、取締り、反則金の通告、職務質問の権限はありません。一方で、要件を欠いたり非行があれば公安委員会に解嘱されます(同条5項)。

解説

駅前で黄色や緑のジャンパーを着て、旗を持ちながら交通安全を呼びかけている人を見たことがあるだろう。その中には、道路交通法108条の34に基づき公安委員会から委嘱された「地域交通安全活動推進委員」が混じっている。ここで多くの人が誤解する。彼らは警察官ではない。取締り権限もない。切符も切れない。条文がはっきり定めるとおり、この委員は「名誉職」、つまり無給のボランティアだ。仕事は住民への交通安全教育、高齢者や障害者の通行安全の啓発、駐車マナーや自転車、電動キックボードの適正利用を広める運動、それだけである。あなたを止めて職務質問する法的根拠はゼロだ。逆に言えば、社会的信望があり時間と熱意があれば、あなた自身が委嘱されうる立場でもある。ただし非行があれば解嘱される。権限のない役職ほど、実は人格そのものが問われる。

法的な位置づけ

地域交通安全活動推進委員は、道路交通法第108条の34に基づき公安委員会が委嘱する名誉職であり、住民に対する交通安全教育、高齢者や障害者の通行の安全、道路の駐車・使用方法、特定小型原動機付自転車や自転車の適正な通行に関する啓発運動を担う。取締りや行政処分を行う権限は有しない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地域交通安全活動推進委員とは?

道路交通法108条の34に基づき公安委員会が委嘱する名誉職のボランティアです。住民への交通安全教育や啓発運動を担い、取締り権限はありません。

Q2推進委員に注意されたら従わないといけない?

法的な従う義務はありません。委員の活動は啓発と教育に限られ、指示に法的拘束力はないためです。ただし内容が交通ルールとして正しいこともあります。

Q3推進委員と交通指導員は同じ?

別です。推進委員は道路交通法108条の34に基づき公安委員会が委嘱する制度、交通指導員や見守り隊は自治体や地域団体が独自に置く仕組みで、根拠法令が異なります。

Q4推進委員はどんな活動をするの?

同条2項が定める交通安全教育、高齢者・障害者の通行安全、駐車と道路使用方法、特定小型原動機付自転車と自転車の適正通行の啓発、そして国家公安委員会規則で定める活動です。

Q5推進委員は電動キックボードにも関わる?

関わります。2項4号が特定小型原動機付自転車の適正な通行方法の啓発を明記しており、電動キックボードの走行マナーの呼びかけは委員の活動範囲です。

Q6推進委員は解嘱されることがある?

あります。5項により、1項の要件を欠いたとき、職務上の義務違反や職務怠慢があったとき、委員にふさわしくない非行があったときは公安委員会が解嘱できます。

Q7推進委員の交通安全教育にルールはある?

あります。3項により、2項1号の交通安全教育は交通安全教育指針に従って行わなければならず、委員が独自の内容で自由に教えてよいわけではありません。

Q8推進委員は誰が委嘱するの?

都道府県の公安委員会です。1項が委嘱権者を公安委員会と定めており、警察署長や自治体が単独で任命する制度ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交通安全のボランティアって、警察みたいに切符を切れるんですか?

切れません。地域交通安全活動推進委員は道路交通法108条の34で「名誉職」と明記された無給ボランティアで、活動は住民への交通安全教育や啓発運動に限られます。取締り、反則金、職務質問はすべて警察官の権限で、委員にはありません。業界裏話ヒント:委員が「そこは駐車違反だ」と注意しても、それは法的な処分ではなくただの声かけです。実際に切符を切れるのは制服の警察官か、駐車違反なら駐車監視員だけ。腕章の色ではなく、身分で相手の権限を見分けるのが基本です

Q2この委員ってどうやったらなれるんですか?お給料は出ますか?

公安委員会が、社会的信望、熱意と時間的余裕、生活の安定、健康という108条の34第1項の要件を満たす人の中から委嘱します。応募というより推薦や打診で決まることが多く、報酬は出ません。同条4項が明確に「名誉職」と定めているからです。業界裏話ヒント:無給でも、警察や自治体との接点が生まれ、地域での信頼という無形の資産は積み上がります。一方、同条5項で私生活の非行を理由に解嘱されうるので、引き受けたら素行は常に見られていると心得ておくべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 腕章や旗を持っている人は警察の権限を持っていると思いがちだが、地域交通安全活動推進委員は名誉職のボランティアで、取締り、職務質問、切符発行のいずれの権限もない。呼び止められても従う法的義務はない
  • 「この委員に注意されたら反則金を払うのか」という問いそのものが的外れである。委員には行政処分(役所があなたに直接下す不利益な決定、例:反則金の通告)を出す権限が一切ない。罰則の心配をする相手を間違えている
  • 「無給のボランティアだから気楽な役職」と思っている人は、解嘱条項の重さを知らない。私生活の非行ひとつで公安委員会に解嘱されうる。無給であるほど、名誉と素行が唯一の資格になる
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できること道路交通法108条の34:交通安全教育と啓発運動のみ。取締り不可
主体公安委員会が委嘱した民間人(名誉職)
従う法的義務なし(呼びかけ・啓発にとどまる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自転車で歩道を走っていたら、腕章をつけた年配の人に呼び止められ「そこは走行禁止だ」と注意された。この人に、あなたを止める権限はあるのか。答えは否。地域交通安全活動推進委員の活動は啓発と教育に限られ、取締りは警察官の仕事。従う法的義務も、身分証を見せる義務もない
  • 町内会で「交通安全の委員をやってほしい」と頼まれた。それが地域交通安全活動推進委員なら、無給の名誉職だ。報酬を期待して引き受けると、後で肩透かしを食う
  • 委員に委嘱された後、私生活で飲酒運転や近隣トラブルを起こすと、「委員たるにふさわしくない非行」として解嘱されうる。無給のボランティアなのに、私生活の素行まで公安委員会に見られている。この非対称性を、引き受ける前に知っておくべきだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第108条の29(地域交通安全活動推進委員)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の29の条文原文は「公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の29は第六章の四に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第108条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。