要点道路交通法108条の34は、公安委員会が委嘱する地域交通安全活動推進委員を定める規定である。活動は交通安全教育と啓発運動に限られ、名誉職のため報酬も取締り権限もない。
Q · 街で腕章をつけて交通安全を呼びかけている「推進委員」って、警察の権限があるの?
無給の名誉職で、取締り権限はありません
道路交通法108条の34の地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が委嘱するボランティアです。活動は住民への交通安全教育、高齢者・障害者の通行安全、駐車方法、特定小型原動機付自転車や自転車の適正利用に関する啓発運動に限られます(同条2項)。同条4項で名誉職と明記され報酬はなく、取締り、反則金の通告、職務質問の権限はありません。一方で、要件を欠いたり非行があれば公安委員会に解嘱されます(同条5項)。
駅前で黄色や緑のジャンパーを着て、旗を持ちながら交通安全を呼びかけている人を見たことがあるだろう。その中には、道路交通法108条の34に基づき公安委員会から委嘱された「地域交通安全活動推進委員」が混じっている。ここで多くの人が誤解する。彼らは警察官ではない。取締り権限もない。切符も切れない。条文がはっきり定めるとおり、この委員は「名誉職」、つまり無給のボランティアだ。仕事は住民への交通安全教育、高齢者や障害者の通行安全の啓発、駐車マナーや自転車、電動キックボードの適正利用を広める運動、それだけである。あなたを止めて職務質問する法的根拠はゼロだ。逆に言えば、社会的信望があり時間と熱意があれば、あなた自身が委嘱されうる立場でもある。ただし非行があれば解嘱される。権限のない役職ほど、実は人格そのものが問われる。
地域交通安全活動推進委員は、道路交通法第108条の34に基づき公安委員会が委嘱する名誉職であり、住民に対する交通安全教育、高齢者や障害者の通行の安全、道路の駐車・使用方法、特定小型原動機付自転車や自転車の適正な通行に関する啓発運動を担う。取締りや行政処分を行う権限は有しない。
道路交通法108条の34に基づき公安委員会が委嘱する名誉職のボランティアです。住民への交通安全教育や啓発運動を担い、取締り権限はありません。
法的な従う義務はありません。委員の活動は啓発と教育に限られ、指示に法的拘束力はないためです。ただし内容が交通ルールとして正しいこともあります。
別です。推進委員は道路交通法108条の34に基づき公安委員会が委嘱する制度、交通指導員や見守り隊は自治体や地域団体が独自に置く仕組みで、根拠法令が異なります。
同条2項が定める交通安全教育、高齢者・障害者の通行安全、駐車と道路使用方法、特定小型原動機付自転車と自転車の適正通行の啓発、そして国家公安委員会規則で定める活動です。
関わります。2項4号が特定小型原動機付自転車の適正な通行方法の啓発を明記しており、電動キックボードの走行マナーの呼びかけは委員の活動範囲です。
あります。5項により、1項の要件を欠いたとき、職務上の義務違反や職務怠慢があったとき、委員にふさわしくない非行があったときは公安委員会が解嘱できます。
あります。3項により、2項1号の交通安全教育は交通安全教育指針に従って行わなければならず、委員が独自の内容で自由に教えてよいわけではありません。
都道府県の公安委員会です。1項が委嘱権者を公安委員会と定めており、警察署長や自治体が単独で任命する制度ではありません。
切れません。地域交通安全活動推進委員は道路交通法108条の34で「名誉職」と明記された無給ボランティアで、活動は住民への交通安全教育や啓発運動に限られます。取締り、反則金、職務質問はすべて警察官の権限で、委員にはありません。業界裏話ヒント:委員が「そこは駐車違反だ」と注意しても、それは法的な処分ではなくただの声かけです。実際に切符を切れるのは制服の警察官か、駐車違反なら駐車監視員だけ。腕章の色ではなく、身分で相手の権限を見分けるのが基本です
公安委員会が、社会的信望、熱意と時間的余裕、生活の安定、健康という108条の34第1項の要件を満たす人の中から委嘱します。応募というより推薦や打診で決まることが多く、報酬は出ません。同条4項が明確に「名誉職」と定めているからです。業界裏話ヒント:無給でも、警察や自治体との接点が生まれ、地域での信頼という無形の資産は積み上がります。一方、同条5項で私生活の非行を理由に解嘱されうるので、引き受けたら素行は常に見られていると心得ておくべきです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| できること | 道路交通法108条の34:交通安全教育と啓発運動のみ。取締り不可 | — |
| 主体 | 公安委員会が委嘱した民間人(名誉職) | — |
| 従う法的義務 | なし(呼びかけ・啓発にとどまる) | — |
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