要点道路交通法 108 条の 33 は、国家公安委員会が交通安全教育指針と教則を作成・公表すると定める。教則は法令上の義務と、望ましい事項の二層構造になっている。
Q · 運転免許の教本に書いてあることは、全部守らないと違反になるの?
いいえ。教則の一部は努力目標で罰則はありません
道路交通法 108 条の 33 第 4 項は、教則の内容を「法令で定める道路の交通の方法」(1 号)と「励行することが望ましい事項」(2 号)に分けています。1 号は破れば違反ですが、2 号はマナーであり、守らなくても罰則はありません。教則自体は国会が作った法律ではなく国家公安委員会の告示です。同条第 1 項は、公安委員会以外の教育実施者の基準となる交通安全教育指針の作成・公表も義務づけています。
運転免許を取るとき、分厚い教本を暗記しただろう。あの「交通の方法に関する教則」が生まれる根拠が、この条文だ。国家公安委員会が作成し公表すると 108条の33 が命じている。だが多くの人が見落としているのは、教則の中身が二層構造だという点。第4項1号の「法令で定める道路の交通の方法」は破れば違反、第4項2号の「励行することが望ましい事項」はマナーで、守らなくても罰金は来ない。あなたが「教本に書いてあったから違反だ」と思い込んでいる行為の一部は、実は法的義務ではない。逆に、教則に載っていない細かい法令違反も存在する。さらにこの条文は、教習所や地域の交通安全教室が使う「交通安全教育指針」の作成も定める。あなたが受けた講習の中身は、この一本の告示が土台になっている。
道路交通法 108 条の 33 は、国家公安委員会による交通安全教育指針および教則の作成・公表義務を定める委任規定である。指針は公安委員会以外の教育実施者の基準となり、教則は法令で定める道路の交通の方法、励行することが望ましい事項、運転に必要な知識を内容とする。
道路交通法 108 条の 33 第 1 項に基づき国家公安委員会が作成・公表する告示で、公安委員会以外の交通安全教育の実施者が効果的・適切な教育を行うための基準です。
道路交通法 108 条の 33 第 4 項です。同項に基づき、国家公安委員会が昭和 53 年国家公安委員会告示第 3 号として教則を作成・公表しています。
法律ではありません。国家公安委員会の告示です。教則のうち第 4 項 1 号の内容は法令を分かりやすく示したもので、2 号の望ましい事項には罰則がありません。
指針違反そのものへの罰則はありません。ただし教習所や企業の講習で無視すると、効果的・適切な教育を怠ったと評価され、事故後の管理責任の議論で不利になる可能性があります。
国家公安委員会が公表しており、警察庁ウェブサイトや各都道府県警察のページ、免許更新時に配布される冊子で確認できます。改正のたびに内容が更新されます。
新しい交通形態が登場すると教則と指針が改定され、通行方法が図解で示されます。ただし教則に記載がないことが直ちに適法を意味するわけではありません。
国家公安委員会です。108 条の 33 第 3 項により、作成の際は関係行政機関の長と緊密な協力を図るよう努めることとされています。
望ましい事項は法的義務ではありませんが、注意義務の水準を示す資料として示談交渉で援用されることがあります。法令部分か努力目標かの切り分けが重要です。
いいえ。108条の33 第4項は教則の内容を二つに分けています。1号の「法令で定める道路の交通の方法」は破れば違反ですが、2号の「励行することが望ましい事項」はマナーで、守らなくても罰則はありません。業界裏話ヒント:警察官の現場指導や事故時の説明で「教則では」と言われても、それが法令か望ましい事項かは別問題です。前者だけが取締りの対象で、後者は指導止まり。この線引きを知る人は、不要な違反の思い込みをしません
指針自体に罰則はありません。108条の33 第1項は、国家公安委員会が教育を行う者(公安委員会を除く)の基準として作成・公表すると定めるだけで、法的強制力のある命令ではないからです。業界裏話ヒント:ただし教習所や企業の安全運転講習でこの指針を無視すると、「効果的・適切な教育を怠った」と評価され、事故時の管理責任の議論で不利に働くことがある。罰則がない、イコール無視してよい、ではないのが実務の勘所です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 作成主体と対象 | 108 条の 33:国家公安委員会が指針(教育実施者向け)と教則(通行者向け)を作成・公表 | — |
| 法的性質 | 国家公安委員会告示(指針・教則)。それ自体に直接の罰則なし | — |
| 名宛人 | 教育を行う者(公安委員会を除く)および道路を通行するすべての者 | — |
| 違反した場合 | 指針・教則の望ましい事項に違反しても罰則なし。教育の適否評価に影響 | — |
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