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道路交通法 第108条の28(交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成)

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  1. 国家公安委員会は、道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者(公安委員会を除く。)が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし、及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する指針(以下「交通安全教育指針」という。)を作成し、これを公表するものとする。
  2. 自動車及び原動機付自転車の安全な運転に必要な技能及び知識その他の適正な交通の方法に関する技能及び知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
  3. 交通事故防止に関する知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
  4. 前二号に掲げるもののほか、道路を通行する者に対する交通安全教育を効果的かつ適切に行うために必要な事項
  5. 2.交通安全教育指針は、道路を通行する者が、交通安全教育に係る学習の機会を通じて、適正な交通の方法及び交通事故防止に関する技能及び知識を自主的に習得する意欲を高めるとともに、その年齢若しくは通行の態様又は業務に関し通行する場合にあつてはその業務の態様に応じたこれらの技能及び知識を段階的かつ体系的に習得することができるように配慮して作成されなければならない。
  6. 3.国家公安委員会は、第一項の規定により交通安全教育指針を作成しようとする場合には、関係行政機関の長と緊密な協力を図るよう努めなければならない。
  7. 4.国家公安委員会は、道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するものとする。
  8. 法令で定める道路の交通の方法
  9. 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため、道路を通行する者が励行することが望ましい事項
  10. 前二号に掲げるもののほか、自動車の構造その他自動車及び原動機付自転車の運転に必要な知識

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 108 条の 33 は、国家公安委員会が交通安全教育指針と教則を作成・公表すると定める。教則は法令上の義務と、望ましい事項の二層構造になっている。

Q · 運転免許の教本に書いてあることは、全部守らないと違反になるの?

いいえ。教則の一部は努力目標で罰則はありません

道路交通法 108 条の 33 第 4 項は、教則の内容を「法令で定める道路の交通の方法」(1 号)と「励行することが望ましい事項」(2 号)に分けています。1 号は破れば違反ですが、2 号はマナーであり、守らなくても罰則はありません。教則自体は国会が作った法律ではなく国家公安委員会の告示です。同条第 1 項は、公安委員会以外の教育実施者の基準となる交通安全教育指針の作成・公表も義務づけています。

解説

運転免許を取るとき、分厚い教本を暗記しただろう。あの「交通の方法に関する教則」が生まれる根拠が、この条文だ。国家公安委員会が作成し公表すると 108条の33 が命じている。だが多くの人が見落としているのは、教則の中身が二層構造だという点。第4項1号の「法令で定める道路の交通の方法」は破れば違反、第4項2号の「励行することが望ましい事項」はマナーで、守らなくても罰金は来ない。あなたが「教本に書いてあったから違反だ」と思い込んでいる行為の一部は、実は法的義務ではない。逆に、教則に載っていない細かい法令違反も存在する。さらにこの条文は、教習所や地域の交通安全教室が使う「交通安全教育指針」の作成も定める。あなたが受けた講習の中身は、この一本の告示が土台になっている。

法的な位置づけ

道路交通法 108 条の 33 は、国家公安委員会による交通安全教育指針および教則の作成・公表義務を定める委任規定である。指針は公安委員会以外の教育実施者の基準となり、教則は法令で定める道路の交通の方法、励行することが望ましい事項、運転に必要な知識を内容とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交通安全教育指針とは何ですか?

道路交通法 108 条の 33 第 1 項に基づき国家公安委員会が作成・公表する告示で、公安委員会以外の交通安全教育の実施者が効果的・適切な教育を行うための基準です。

Q2交通の方法に関する教則の根拠は何条ですか?

道路交通法 108 条の 33 第 4 項です。同項に基づき、国家公安委員会が昭和 53 年国家公安委員会告示第 3 号として教則を作成・公表しています。

Q3教則は法律ですか?

法律ではありません。国家公安委員会の告示です。教則のうち第 4 項 1 号の内容は法令を分かりやすく示したもので、2 号の望ましい事項には罰則がありません。

Q4交通安全教育指針を守らないとどうなりますか?

指針違反そのものへの罰則はありません。ただし教習所や企業の講習で無視すると、効果的・適切な教育を怠ったと評価され、事故後の管理責任の議論で不利になる可能性があります。

Q5教則はどこで読めますか?

国家公安委員会が公表しており、警察庁ウェブサイトや各都道府県警察のページ、免許更新時に配布される冊子で確認できます。改正のたびに内容が更新されます。

Q6電動キックボードのルールは教則に載っていますか?

新しい交通形態が登場すると教則と指針が改定され、通行方法が図解で示されます。ただし教則に記載がないことが直ちに適法を意味するわけではありません。

Q7交通安全教育指針は誰が作りますか?

国家公安委員会です。108 条の 33 第 3 項により、作成の際は関係行政機関の長と緊密な協力を図るよう努めることとされています。

Q8教則の内容は過失割合に影響しますか?

望ましい事項は法的義務ではありませんが、注意義務の水準を示す資料として示談交渉で援用されることがあります。法令部分か努力目標かの切り分けが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1運転の教本に書いてあることを守らなかったら、全部違反になるんですか?

いいえ。108条の33 第4項は教則の内容を二つに分けています。1号の「法令で定める道路の交通の方法」は破れば違反ですが、2号の「励行することが望ましい事項」はマナーで、守らなくても罰則はありません。業界裏話ヒント:警察官の現場指導や事故時の説明で「教則では」と言われても、それが法令か望ましい事項かは別問題です。前者だけが取締りの対象で、後者は指導止まり。この線引きを知る人は、不要な違反の思い込みをしません

Q2交通安全教育指針って、破ったら罰があるんですか?

指針自体に罰則はありません。108条の33 第1項は、国家公安委員会が教育を行う者(公安委員会を除く)の基準として作成・公表すると定めるだけで、法的強制力のある命令ではないからです。業界裏話ヒント:ただし教習所や企業の安全運転講習でこの指針を無視すると、「効果的・適切な教育を怠った」と評価され、事故時の管理責任の議論で不利に働くことがある。罰則がない、イコール無視してよい、ではないのが実務の勘所です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「教則に書いてあることは全部守らないと違反」という前提そのものが誤っている。教則は法令(第4項1号)と望ましい事項(第4項2号)の二層でできている。後者はマナーであり、破っても罰則はない。問いを「違反かどうか」ではなく「どちらの層か」に立て直す必要がある
  • あなたから見れば教則は「お上が決めた絶対のルールブック」だが、法的に見れば教則自体は国家公安委員会告示であって、国会が作った法律ではない。この落差を知らないと、電動キックボードのような新しい交通形態で「教則に載っていないからセーフ」と誤判断しかねない
  • 交通安全教育指針の存在は知っていても、それが法的拘束力を持たない「指針」にすぎない、その重みを見落としている。指針違反そのものは処罰されないが、教育の質を測る公的基準として、事故後の責任論や講習の適否判断にじわりと効いてくる
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作成主体と対象108 条の 33:国家公安委員会が指針(教育実施者向け)と教則(通行者向け)を作成・公表
法的性質国家公安委員会告示(指針・教則)。それ自体に直接の罰則なし
名宛人教育を行う者(公安委員会を除く)および道路を通行するすべての者
違反した場合指針・教則の望ましい事項に違反しても罰則なし。教育の適否評価に影響

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし事故の過失割合でもめたとき、相手の保険会社が「教則ではこうなっている」と持ち出してきたら? 教則の望ましい事項は法的義務ではないが、注意義務の水準を示す資料として過失割合の交渉に使われる。知らずに鵜呑みにすると、本来より不利な割合を飲まされる
  • あなたが自動車教習所や企業の安全運転講習を運営する側だとする。カリキュラムが交通安全教育指針に沿っていないと、効果的・適切な教育とはみなされない。指針は国家公安委員会告示として公表されており、これを無視した独自教材は、事故後の管理責任の議論で足をすくわれる
  • 子どもに自転車の交通ルールを教えたい。まず開くべきは条文ではなく、この条文が生んだ教則だ。図解付きで、法令と努力目標が段階的に整理されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第108条の28(交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の28の条文原文は「国家公安委員会は、道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者(公安委員会を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の28は第六章の四に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第108条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。