道路交通法 第108条の3の6(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等の報告)
公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき、特定小型原動機付自転車の運転者が特定小型原動機付自転車危険行為をしたとき若しくは特定小型原動機付自転車運転者講習を受けたとき又は自転車の運転者が自転車危険行為をしたとき若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、特定小型原動機付自転車運転者講習及び自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
この条文の基本情報
特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等の報告とは何ですか?
定義特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等の報告とは、道路交通法第108条の3の6に定められた規定で、「公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき、特定小型原動機付自転車の運転者が特定小型原動機付自転車危険行為をしたとき若しくは特定小型原動機付自転車運転者講習を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第108条の3の6(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等の報告)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第108条の3の6の条文原文は「公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき、特定小型原動機付自転車の運転者が特定小型原動機付自転車危険行為をしたとき若しくは特定小型原動機付自転車運転者講習を…」で始まります。
- 道路交通法第108条の3の6は第六章の二 講習に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第108条の3の6の前の条は道路交通法第108条の3の5です。
- 道路交通法第108条の3の6の次の条は道路交通法第108条の4です。
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- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の3の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の3の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_3_6