要点道路交通法 108 条の 9 は、取消処分者講習など三つの特定講習を、公安委員会が指定した講習機関に行わせることができると定める。指定を受けられるのは一般社団法人等と指定自動車教習所に限る。
Q · 免許取消しのあとの講習って、警察署でやるんですか?
警察ではなく、公安委員会が指定した民間の講習機関が行います
道路交通法 108 条の 9 により、公安委員会は取消処分者講習・初心運転者講習・若年運転者講習を、指定した講習機関に行わせることができます。指定を受けられるのは一般社団法人・一般財団法人または指定自動車教習所に限られ、運転適性指導員などの人的配置と国家公安委員会規則の基準への適合が条件です。実際にあなたが受講する会場は警察の窓口ではなく、この規定で指定された民間機関になります。
免許を取り消されたら、もう一度免許を取る前に必ず受けなければならない講習がある。取消処分者講習だ。多くの人は、それを警察署や運転免許センターで警察官が直接やると思い込んでいる。違う。道路交通法108条の9は、公安委員会がこの講習を民間の指定機関に委託できると定めている。あなたが二日がかりで受けるあの講習を実際に仕切っているのは、指定された自動車教習所や一般社団法人だ。条文はさらに、どんな組織なら講習機関になれるかを決める。過去2年以内に指定を取り消された法人、交通事故で人を死傷させて拘禁刑を受けた役員がいる法人は締め出される。運転者本人に課される欠格の論理が、講習を担う事業者の側にも折り返して適用されている。あなたが向かう先の講習室は、この一条が張った配線の上に建っている。
道路交通法 108 条の 9 は、特定講習の実施主体に関する規定である。公安委員会は、取消処分者講習、初心運転者講習および若年運転者講習を、国家公安委員会規則の基準に適合すると認めて指定した指定講習機関に行わせることができる。指定は申請に基づき、一般社団法人・一般財団法人または指定自動車教習所に限られ、一定の欠格事由がある者は指定を受けられない。
道路交通法 108 条の 9 に基づき、公安委員会が特定講習を行わせる者として指定した機関です。指定自動車教習所や一般社団法人などが該当し、警察組織そのものではありません。
取消処分者講習、初心運転者講習、若年運転者講習の三つをまとめて特定講習と呼びます。いずれも 108 条の 9 で指定講習機関への委託が認められています。
公安委員会の指定を受けた講習機関のみです。都道府県ごとに実施場所が限られるため、運転免許センターや公安委員会の案内で指定機関の一覧を確認してから予約します。
運転に必要な適性の調査と、それに基づく指導について専門的知識を持つ者として国家公安委員会規則で定められた者です。取消処分者講習と若年運転者講習の指定要件になっています。
特定講習を行おうとする者の申請により公安委員会が指定します。人的配置と国家公安委員会規則の基準への適合が審査され、法人格や欠格事由の有無も確認されます。
一般社団法人・一般財団法人でも指定自動車教習所でもない者、指定を取り消されて 2 年以内の者、交通犯罪で拘禁刑以上に処せられて 2 年以内の者、その者が役員にいる法人です。
公安委員会が指定した講習機関です。運転習熟指導について高度の能力を持つ運転習熟指導員の配置が指定要件とされています。
若年運転者期間中に一定の違反行為をした者に課される講習です。実施主体は 108 条の 9 により指定講習機関とされ、運転適性指導員の配置が要件になります。
欠格期間の満了だけでは足りません。取消処分者講習(108条の2)を修了し、その受講証明を持って初めて再受験できます。しかも証明の有効期限は受講から1年です。業界裏話ヒント:講習は指定機関でしか受けられず予約が混み合うため、欠格明けと同時に再取得したいなら、期間満了の直前ではなく逆算して早めに予約を押さえるのが実務の鉄則です(最新の受講要件は各公安委員会でご確認ください)
受けられません。108条の9により、公安委員会の指定を受けた機関(指定自動車教習所や一般社団法人など)だけが実施できます。指定を受けていない教習所では扱っていません。業界裏話ヒント:どこで受けられるかは都道府県ごとに限られ、地方では選択肢が少ない。まず地元の運転免許センターか公安委員会のサイトで指定機関の一覧を確認してから動くと、無駄足を踏みません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が決めていること | 108 条の 9:誰に特定講習を行わせるか(実施主体の指定と欠格事由) | — |
| 名宛人 | 公安委員会と、指定を受けようとする教習所・社団法人 | — |
| 運転者への影響 | 間接的:受講できる会場と選択肢の範囲を決める | — |
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