道路交通法 第108条の4(指定講習機関)
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- 公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。
- 一第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下この条及び次条第一項において「取消処分者講習」という。)自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(以下「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会規則で定める者(第三号及び次条において「運転適性指導員」という。)が置かれていることその他取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
- 二初心運転者講習自動車等の運転に必要な技能及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(同条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていることその他初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
- 三若年運転者講習運転適性指導員が置かれていることその他若年運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
- 2.前項の規定による指定は、取消処分者講習、初心運転者講習又は若年運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
- 3.次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。
- 一一般社団法人若しくは一般財団法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者
- 二第百八条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 三自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪又はこの法律に規定する罪を犯し拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 四法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの
- 4.公安委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定講習を行わないことができる。
この条文の基本情報
指定講習機関とは何ですか?
定義指定講習機関とは、道路交通法第108条の4に定められた規定で、「公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第108条の4(指定講習機関)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第108条の4の条文原文は「公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。」で始まります。
- 道路交通法第108条の4は第六章の二 講習に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第108条の4の前の条は道路交通法第108条の3の6です。
- 道路交通法第108条の4の次の条は道路交通法第108条の5です。
- 道路交通法第108条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法108条の9は、取消処分者講習など三つの特定講習を、公安委員会が指定した講習機関に行わせることができると定める。指定を受けられるのは一般社団法人等と指定自動車教習所に限る。
Q · 免許取消しのあとの講習って、警察署でやるんですか?
警察ではなく、公安委員会が指定した民間の講習機関が行います
道路交通法108条の9により、公安委員会は取消処分者講習・初心運転者講習・若年運転者講習を、指定した講習機関に行わせることができます。指定を受けられるのは一般社団法人・一般財団法人または指定自動車教習所に限られ、運転適性指導員などの人的配置と国家公安委員会規則の基準への適合が条件です。実際にあなたが受講する会場は警察の窓口ではなく、この規定で指定された民間機関になります。
解説
免許を取り消されたら、もう一度免許を取る前に必ず受けなければならない講習がある。取消処分者講習だ。多くの人は、それを警察署や運転免許センターで警察官が直接やると思い込んでいる。違う。道路交通法108条の9は、公安委員会がこの講習を民間の指定機関に委託できると定めている。あなたが二日がかりで受けるあの講習を実際に仕切っているのは、指定された自動車教習所や一般社団法人だ。条文はさらに、どんな組織なら講習機関になれるかを決める。過去2年以内に指定を取り消された法人、交通事故で人を死傷させて拘禁刑を受けた役員がいる法人は締め出される。運転者本人に課される欠格の論理が、講習を担う事業者の側にも折り返して適用されている。あなたが向かう先の講習室は、この一条が張った配線の上に建っている。
法的な位置づけ
道路交通法108条の9は、特定講習の実施主体に関する規定である。公安委員会は、取消処分者講習、初心運転者講習および若年運転者講習を、国家公安委員会規則の基準に適合すると認めて指定した指定講習機関に行わせることができる。指定は申請に基づき、一般社団法人・一般財団法人または指定自動車教習所に限られ、一定の欠格事由がある者は指定を受けられない。
よくある質問 AI による整理
Q1指定講習機関とは何ですか?
道路交通法108条の9に基づき、公安委員会が特定講習を行わせる者として指定した機関です。指定自動車教習所や一般社団法人などが該当し、警察組織そのものではありません。
Q2特定講習とはどの講習を指しますか?
取消処分者講習、初心運転者講習、若年運転者講習の三つをまとめて特定講習と呼びます。いずれも108条の9で指定講習機関への委託が認められています。
Q3取消処分者講習はどこで受けられますか?
公安委員会の指定を受けた講習機関のみです。都道府県ごとに実施場所が限られるため、運転免許センターや公安委員会の案内で指定機関の一覧を確認してから予約します。
Q4運転適性指導員とは何をする人ですか?
運転に必要な適性の調査と、それに基づく指導について専門的知識を持つ者として国家公安委員会規則で定められた者です。取消処分者講習と若年運転者講習の指定要件になっています。
Q5講習機関の指定はどう申請しますか?
特定講習を行おうとする者の申請により公安委員会が指定します。人的配置と国家公安委員会規則の基準への適合が審査され、法人格や欠格事由の有無も確認されます。
Q6指定を受けられないのはどんな法人ですか?
一般社団法人・一般財団法人でも指定自動車教習所でもない者、指定を取り消されて2年以内の者、交通犯罪で拘禁刑以上に処せられて2年以内の者、その者が役員にいる法人です。
Q7初心運転者講習は誰が実施しますか?
公安委員会が指定した講習機関です。運転習熟指導について高度の能力を持つ運転習熟指導員の配置が指定要件とされています。
Q8若年運転者講習は何のための講習ですか?
若年運転者期間中に一定の違反行為をした者に課される講習です。実施主体は108条の9により指定講習機関とされ、運転適性指導員の配置が要件になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1免許を取り消されたら、欠格期間が終わればすぐまた免許を取れるんですか?
欠格期間の満了だけでは足りません。取消処分者講習(108条の2)を修了し、その受講証明を持って初めて再受験できます。しかも証明の有効期限は受講から1年です。実務のポイント:講習は指定機関でしか受けられず予約が混み合うため、欠格明けと同時に再取得したいなら、期間満了の直前ではなく逆算して早めに予約を押さえるのが実務の鉄則です(最新の受講要件は各公安委員会でご確認ください)
Q2取消処分者講習って、近所のどの教習所でも受けられるんですか?
受けられません。108条の9により、公安委員会の指定を受けた機関(指定自動車教習所や一般社団法人など)だけが実施できます。指定を受けていない教習所では扱っていません。実務のポイント:どこで受けられるかは都道府県ごとに限られ、地方では選択肢が少ない。まず地元の運転免許センターか公安委員会のサイトで指定機関の一覧を確認してから動くと、無駄足を踏みません
間違えやすい点 AI による整理
- 取消処分者講習は警察官が実施すると思われがちだが、実際は公安委員会が指定した民間機関(自動車教習所や一般社団法人など)が行っている。あなたが向かう先は警察の窓口ではなく、指定を受けた講習機関だ
- 取消処分者講習を「形式的に受ければ済む講習」と軽く見る人が多い。だが受講しなければ免許の再取得そのものができず、受講証明の有効期限は1年。この講習が再取得の可否を直接握っているという重みを、多くの人は取消し処分を受けて初めて思い知る
- 「どの教習所でも取消処分者講習を受けられる」という前提そのものが誤り。実施できるのは公安委員会の指定を受けた機関だけで、指定を受けていない教習所では扱っていない。近所の教習所に電話して、初めてその壁に気づくことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が決めていること | 108条の9:誰に特定講習を行わせるか(実施主体の指定と欠格事由) | 108条の2:どんな講習があるか(講習の種類と対象者) 108条の11:指定を取り消す場面(監督の出口) |
| 名宛人 | 公安委員会と、指定を受けようとする教習所・社団法人 | 受講義務を負う運転者・免許取消処分を受けた者 既に指定を受けている指定講習機関 |
| 運転者への影響 | 間接的:受講できる会場と選択肢の範囲を決める | 直接的:受講しなければ再取得や免許継続に支障が出る 間接的:指定取消しにより受講先が失われうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は違反者への道路交通安全講習を監理機関が主体となって実施する構成で、日本のように民間機関への指定委託を条文で正面から定める形式とは異なる
韓国も交通安全教育を教育機関に委ね、その指定要件と取消しを法律で規律する。指定制+欠格事由という骨格は日本と近い
ドイツは点数制度と結びついたセミナーを、認可を受けた実施者が行う構成。認可要件と資格者の配置を求める点で日本の指定要件と機能的に対応する
米国は連邦法ではなく州単位で交通学校の免許制度を設ける。民間が実施し州当局が資格審査するという構造自体は共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし飲酒運転で免許を取り消されたら、次に運転できるのはいつだと思う? 欠格期間が明けるのを待つだけでは足りない。指定機関で取消処分者講習を修了し、その証明を持って初めて再受験の資格が戻る。講習は指定機関でしか受けられず予約が数週間先まで埋まることもあり、受講証明の有効期限も1年。逆算を怠ると、欠格が明けても手続きが空回りする
- 自動車教習所を営んでいて、取消処分者講習を新たに受託したい。指定を受けるには運転適性指導員の配置など国家公安委員会規則の基準を満たし、公安委員会へ申請する。役員に交通犯罪で拘禁刑を受けた者が一人でもいれば、その一点で門前払いされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 改正:若年運転者講習の制度が創設され、特定講習の一類型として指定講習機関が実施できる講習に加えられた(施行は令和4年)。詳細な条項配置は e-Gov の現行版で確認が必要
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う整備により、欠格事由の刑名が「懲役」から「拘禁刑」へ改められた。刑名変更の施行時期は関係法令で確認が必要
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