要点道路交通法108条の10は、指定講習機関の運転適性指導を運転適性指導員に、運転習熟指導を運転習熟指導員に限定し、不正行為があれば公安委員会が解任を命じられると定める。
Q · 免許の取消処分者講習って、資格のない人でも教えていいんですか?
いいえ、有資格の指導員以外は従事させられません
道路交通法 108条の10 第1項は、取消処分者講習・若年運転者講習を行う指定講習機関に対し、運転適性指導へ運転適性指導員以外の者を従事させることを禁じています。第2項は初心運転者講習の運転習熟指導を運転習熟指導員に限定します。さらに第3項により、公安委員会は指導について不正な行為をした指導員の解任を機関に命ずることができ、講習の質は資格による入口規制と事後の監督権限の二重構造で担保されています。
免許を取り消され、再取得を目指す人が受ける取消処分者講習。免許を取ったばかりで点数を重ねた初心運転者が呼び出される初心運転者講習。これらの教室で受講者の前に立つ人物には、法律上の資格が義務づけられている。道路交通法 108条の10 は、指定講習機関が運転適性指導に運転適性指導員以外を、運転習熟指導に運転習熟指導員以外を従事させることを正面から禁じる。つまり、たまたま手の空いていた事務員や無資格のアルバイトに指導を任せることを、法が封じている。さらに公安委員会は、指導員が不正な行為をしたとき、その解任を機関に命じることができる。あなたが受けた講習の質は、機関の善意ではなく、この従事制限と解任権という二重の仕組みで担保されている。
道路交通法第108条の10は、指定講習機関における講習指導の従事制限を定める規定である。取消処分者講習および若年運転者講習の運転適性指導は運転適性指導員に、初心運転者講習の運転習熟指導は運転習熟指導員に、それぞれ従事する者を限定する。公安委員会は、指導について不正な行為があった指導員の解任を当該機関に命ずる権限を有する。
取消処分者講習や若年運転者講習で運転適性指導を担当する有資格者です。道路交通法 108条の10 第1項により、指定講習機関はこの指導員以外の者を運転適性指導に従事させることができません。
公安委員会の指定を受け、取消処分者講習などの法定講習を実施する機関です。指定を受ける以上、指導員の資格や選任について道路交通法上の規律を受け、公安委員会の監督下に置かれます。
108条の10 の従事制限違反となり、指定講習機関が監督処分の対象となります。違反の程度によっては指定の取消しにつながる可能性もあり、機関側のリスクは小さくありません。
公安委員会です。108条の10 第3項により、指導員が運転適性指導または運転習熟指導について不正な行為をしたとき、公安委員会が当該指定講習機関に対して解任を命じます。個人へ直接命じる形ではありません。
運転習熟指導員です。108条の10 第2項が、初心運転者講習を行う指定講習機関に対し、運転習熟指導へ運転習熟指導員以外の者を従事させることを禁じています。
受講案内や機関の掲示、公安委員会の公表情報から実施機関名と指導体制を確認できます。指導員の選任は機関から公安委員会へ届け出る仕組みが下位規則で定められています。
解任命令は不利益処分にあたるため、行政手続法に基づく事前手続が及び、行政不服審査法による審査請求や行政事件訴訟法による取消訴訟での争い方が想定されます。
条文は運転適性指導・運転習熟指導について例外を置いていません。人手不足や繁忙といった事情は理由にならず、指導そのものは有資格者が担う必要があります。
いいえ、教えられません。道路交通法 108条の10 第1項は、取消処分者講習や若年運転者講習の運転適性指導に、運転適性指導員以外の者を従事させることを禁じています。無資格者の指導は違法で、機関は監督処分のリスクを負います。業界裏話ヒント:指導員の資格要件や選任は下位規則レベルで細かく定められ、機関は公安委員会に選任を届け出ています。受講案内や機関の掲示に指導体制が記されていることがあり、そこを見ると、あなたの講習が正規の体制で行われているかを推し量れる。
態度そのものでは動きませんが、不正な行為があれば別です。道路交通法 108条の10 第3項は、指導員が指導について不正な行為をしたとき、公安委員会が機関に対しその解任を命じられると定めています。業界裏話ヒント:解任命令は指導員個人の職を左右する重い監督処分なので、公安委員会は客観的な証拠を求めます。録音、配布資料、日時記録といった具体的な材料を添えて情報提供すると、単なる苦情より監督権限が動きやすい。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道交法 108条の10:指導の担い手を有資格者に限定し、不正時の解任命令を定める | — |
| 名宛人 | 指定講習機関(および間接的に指導員) | — |
| 違反・不遵守の効果 | 従事制限違反は監督処分の対象、不正行為は解任命令の対象 | — |
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