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道路交通法 第108条の6(講習業務規程)

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  1. 指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 108 条の 11 は、指定講習機関が特定講習を始める前に講習業務規程を定め、公安委員会の認可を受けることを義務づける。変更するときも認可が必要になる。

Q · 教習所が特定講習を始めるとき、指定を受けていればすぐ講習を開始できるの?

できません。業務規程の認可が先に必要です

道路交通法 108 条の 11 第 1 項により、指定講習機関は特定講習の開始前に講習業務規程を定め、公安委員会の認可を受けなければなりません。指定を受けただけでは講習を開始できず、認可が開始の前提条件になります。規程を変更する場合も同様に認可が必要で、認可前に新しい運用へ切り替えることはできません。規程に定めるべき事項は同条第 2 項により国家公安委員会規則が定めており、記載内容を事業者が自由に設計できるわけでもありません。

解説

運転免許の更新前に受けられる『特定講習』。これを自社で引き受けようと指定を取った教習所や事業者にとって、108条の11 は最初の関門になる。特定講習を始める前に、講習の実施方法や体制を定めた『講習業務規程』を作り、公安委員会の認可を受けなければならない。認可なしに講習を始めれば、それは制度の外にある無認可の講習であり、監督上の処分の対象になりうる。変更するときも同じく認可が要る。しかも規程に何を書くべきか、その項目は国家公安委員会規則が定めている。つまりあなたが中身を自由に決められるわけではなく、役所が示した骨格に沿って作り、さらに認可という審査を通す。二段構えの縛りだ。この一条を読み飛ばして開業準備を進めると、講習開始日が認可待ちで丸ごと後ろにずれる。

法的な位置づけ

道路交通法 108 条の 11 は、指定講習機関に対し、特定講習の開始前に講習業務規程を定めて公安委員会の認可を受けることを義務づける規定である。規程を変更する場合も同様に認可を要し、規程に定めるべき事項は国家公安委員会規則に委任されている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定講習とは何ですか?

運転免許の更新に関連して、指定講習機関などが更新前に実施する講習です。道路交通法 108 条の 11 は、その実施主体が業務規程の認可を受けるべきことを定めています。

Q2特定講習はどこで受けられますか?

公安委員会から指定を受けた指定講習機関(指定自動車教習所など)で受けられます。実施内容は認可済みの講習業務規程の枠内で運営されています。

Q3講習業務規程とは何ですか?

特定講習の実施方法や体制を定めた事業者側の内部規程です。道交法 108 条の 11 第 1 項により、講習開始前に公安委員会の認可を受ける必要があります。

Q4特定講習は誰でも実施できますか?

できません。公安委員会の指定を受けた指定講習機関であることに加え、講習業務規程について公安委員会の認可を受けて初めて講習を開始できます。

Q5認可を受けずに特定講習を行うとどうなりますか?

108 条の 11 は認可を講習開始の前提としているため、無認可運営となり監督上の処分や指定の取消しといった不利益を受けるおそれがあります。

Q6業務規程を変更したら届出だけで済みますか?

済みません。同条第 1 項後段が「これを変更しようとするときも、同様とする」と定めており、変更にも改めて公安委員会の認可が必要です。

Q7特定講習と更新時講習は何が違いますか?

更新時講習は免許更新手続(道交法 101 条)の中で行われる講習で、特定講習は更新前に指定講習機関で先に受けられる講習です。実施主体と受講時期が異なります。

Q8講習業務規程の認可はどこが行いますか?

都道府県公安委員会です。規程に定めるべき事項は国家公安委員会規則が定めるため、全国共通の骨格に沿って各地の公安委員会が審査します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務規程って、認可が下りる前に少しだけ講習を試しにやってもいいんですか?

108条の11①は特定講習の『開始前』の認可を求めるため、認可前の試行も原則アウトだ。無認可で走らせれば監督処分や指定取消しのリスクを負う。業界裏話ヒント:正式申請の前に公安委員会の担当課へ規程案を持ち込み非公式にすり合わせておくと、申請後の補正が激減し認可までの期間が読める。事前相談の有無で開業日が一か月単位でずれる。

Q2規程に書く項目って、自分で自由に決めていいんですか?

いいえ。108条の11②で、講習業務規程に定めるべき事項は国家公安委員会規則が定めると決まっている。骨格は法令側で固定され、事業者はその枠内で具体化するだけだ。業界裏話ヒント:規則が求める記載事項をチェックリスト化してから起案すると、審査での『必要記載事項の欠落』による差戻しを避けられる。認可の差戻しの多くは、この記載漏れが原因になっている。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『指定を受けたのだから、あとは自由に講習を設計できる』と思って業務規程づくりを軽視する人がいる。だが問いの立て方が逆だ。指定はスタートラインにすぎず、業務規程の認可という第二の審査を通って初めて講習を開始できる。指定は開業許可そのものではない。
  • 業務規程の認可が要ることは知っていても、『変更のたびに再認可が要る』重さは見落とされがちだ。実施体制やカリキュラムを少し直すだけでも認可が要り、認可前に走らせれば無認可運営になる。運用の柔軟性は想像よりずっと低い。
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規律の対象道交法 108 条の 11:指定講習機関の講習業務規程と認可
名宛人講習を実施する側(指定講習機関)
行為の時点特定講習の開始前、および規程の変更前
従わなかった場合無認可運営として監督上の処分・指定取消しのリスク

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 特定講習の開始予定日まであと一か月、業務規程は書き上げたが公安委員会の認可はまだ下りていない。この状態で講習を始めたらどうなる? 答えは単純で、始められない。認可が開始の前提だから、開始日は認可が下りた日以降にしかずらせない。
  • あなたが免許更新のハガキを持って教習所の特定講習を予約したとき、その進め方や時間割は事業者が勝手に決めたものではない。公安委員会が認可した業務規程の枠内で運営されている。全国で質が大きくぶれないのは、この認可が効いているからだ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第108条の6(講習業務規程)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の6の条文原文は「指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の6は第六章の二に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第108条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。