要点道路交通法 108 条の 11 は、指定講習機関が特定講習を始める前に講習業務規程を定め、公安委員会の認可を受けることを義務づける。変更するときも認可が必要になる。
Q · 教習所が特定講習を始めるとき、指定を受けていればすぐ講習を開始できるの?
できません。業務規程の認可が先に必要です
道路交通法 108 条の 11 第 1 項により、指定講習機関は特定講習の開始前に講習業務規程を定め、公安委員会の認可を受けなければなりません。指定を受けただけでは講習を開始できず、認可が開始の前提条件になります。規程を変更する場合も同様に認可が必要で、認可前に新しい運用へ切り替えることはできません。規程に定めるべき事項は同条第 2 項により国家公安委員会規則が定めており、記載内容を事業者が自由に設計できるわけでもありません。
運転免許の更新前に受けられる『特定講習』。これを自社で引き受けようと指定を取った教習所や事業者にとって、108条の11 は最初の関門になる。特定講習を始める前に、講習の実施方法や体制を定めた『講習業務規程』を作り、公安委員会の認可を受けなければならない。認可なしに講習を始めれば、それは制度の外にある無認可の講習であり、監督上の処分の対象になりうる。変更するときも同じく認可が要る。しかも規程に何を書くべきか、その項目は国家公安委員会規則が定めている。つまりあなたが中身を自由に決められるわけではなく、役所が示した骨格に沿って作り、さらに認可という審査を通す。二段構えの縛りだ。この一条を読み飛ばして開業準備を進めると、講習開始日が認可待ちで丸ごと後ろにずれる。
道路交通法 108 条の 11 は、指定講習機関に対し、特定講習の開始前に講習業務規程を定めて公安委員会の認可を受けることを義務づける規定である。規程を変更する場合も同様に認可を要し、規程に定めるべき事項は国家公安委員会規則に委任されている。
運転免許の更新に関連して、指定講習機関などが更新前に実施する講習です。道路交通法 108 条の 11 は、その実施主体が業務規程の認可を受けるべきことを定めています。
公安委員会から指定を受けた指定講習機関(指定自動車教習所など)で受けられます。実施内容は認可済みの講習業務規程の枠内で運営されています。
特定講習の実施方法や体制を定めた事業者側の内部規程です。道交法 108 条の 11 第 1 項により、講習開始前に公安委員会の認可を受ける必要があります。
できません。公安委員会の指定を受けた指定講習機関であることに加え、講習業務規程について公安委員会の認可を受けて初めて講習を開始できます。
108 条の 11 は認可を講習開始の前提としているため、無認可運営となり監督上の処分や指定の取消しといった不利益を受けるおそれがあります。
済みません。同条第 1 項後段が「これを変更しようとするときも、同様とする」と定めており、変更にも改めて公安委員会の認可が必要です。
更新時講習は免許更新手続(道交法 101 条)の中で行われる講習で、特定講習は更新前に指定講習機関で先に受けられる講習です。実施主体と受講時期が異なります。
都道府県公安委員会です。規程に定めるべき事項は国家公安委員会規則が定めるため、全国共通の骨格に沿って各地の公安委員会が審査します。
108条の11①は特定講習の『開始前』の認可を求めるため、認可前の試行も原則アウトだ。無認可で走らせれば監督処分や指定取消しのリスクを負う。業界裏話ヒント:正式申請の前に公安委員会の担当課へ規程案を持ち込み非公式にすり合わせておくと、申請後の補正が激減し認可までの期間が読める。事前相談の有無で開業日が一か月単位でずれる。
いいえ。108条の11②で、講習業務規程に定めるべき事項は国家公安委員会規則が定めると決まっている。骨格は法令側で固定され、事業者はその枠内で具体化するだけだ。業界裏話ヒント:規則が求める記載事項をチェックリスト化してから起案すると、審査での『必要記載事項の欠落』による差戻しを避けられる。認可の差戻しの多くは、この記載漏れが原因になっている。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道交法 108 条の 11:指定講習機関の講習業務規程と認可 | — |
| 名宛人 | 講習を実施する側(指定講習機関) | — |
| 行為の時点 | 特定講習の開始前、および規程の変更前 | — |
| 従わなかった場合 | 無認可運営として監督上の処分・指定取消しのリスク | — |
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