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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72条の4

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  1. 第七十二条から前条までに規定するもののほか、厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者について、その者にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する行為があつた場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は貸与業者に対して、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者について、その者に第十四条の二の二第一項、第十四条の二の二の二第一項、第二十三条の二の六の二第一項、第二十三条の二の六の三第一項、第二十三条の二十六第一項、第二十三条の二十六の二第一項又は第七十九条第一項の規定により付された条件に違反する行為があつたときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は貸与業者に対して、その条件に対する違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4の条文原文は「第七十二条から前条までに規定するもののほか、厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4は第十三章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の3です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の5です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第72条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第72条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/72_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法72条の4は、法令違反があり健康被害の防止に必要なとき、厚生労働大臣や都道府県知事が製薬会社や薬局等に業務運営の改善を命じられる規定。承認条件違反なら是正命令も出せる。

Q · 薬機法違反が見つかったら、いきなり営業停止になるの?

その手前で「業務運営の改善」を命じられることがある

薬機法72条の4第1項により、同法令への違反があり、健康被害の発生・拡大の防止に必要と認められると、厚生労働大臣(製造販売業者・製造業者・修理業者)または都道府県知事(薬局・販売業者等)が業務運営の改善を命じられます。営業は続けながら社内体制を直させる処分です。2項では、承認や許可の条件に違反しただけで是正命令が出せます。命令に違反すると、75条の業務停止・許可取消しにつながります。

解説

業務停止や許可取消しという退場処分の手前に、行政はもう一枚カードを持っている。それが本条の業務改善命令である。対象は広い。製薬メーカー、化粧品や医薬部外品の製造販売業者、医療機器の修理業者、薬局、ドラッグストア、医療機器の販売・貸与業者まで入る。1項の要件は二つ。薬機法またはこれに基づく命令への違反があること。そして、保健衛生上の危害(健康被害)の発生や拡大を防ぐために必要と認められること。注目すべきは、命じられる中身が「この違反を直せ」ではなく「業務の運営を改善せよ」である点だ。行政はミスそのものだけでなく、ミスを生んだ社内の仕組みにまで踏み込める。2項はさらに、承認や許可に付いた条件(例:条件付き承認で課された市販後の調査や報告)を守らない者に、是正を命じる権限を定める。命令を無視すれば、第75条の業務停止や許可取消しへ一段上がる。あなたが業界側なら、立入検査の初日から改善計画を書き始めるべき理由がここにある。

法的な位置づけ

薬機法72条の4は業務改善命令を定める規定である。厚生労働大臣または都道府県知事は、同法令に違反した製造販売業者、製造業者、医療機器修理業者、薬局開設者、販売業者、貸与業者に対し、保健衛生上の危害の防止に必要な場合、業務運営の改善措置を命じることができる。また、承認・許可に付された条件の違反については、是正措置を命じることができる。

手順

  1. 1.指摘事項を受けたら即日に調査体制を作る 立入検査で指摘を受けた当日に、経営層直属の調査チームを立ち上げる。対象となる記録・手順書・関係者を特定し、証拠を保全する
  2. 2.原因分析と改善計画を自主提出する 個人のミスで片付けず、組織体制・手順・経営関与のどこに根本原因があるかを分析する。命令が出る前に改善計画を行政へ自主提出し、命令の必要性自体を小さくする
  3. 3.弁明の機会に書面で反論する 行政手続法13条の弁明通知が届いたら、事実の誤りや改善を求める範囲の広すぎる点を、証拠を付けた弁明書で示す。命令書が出た後は内容がほとんど動かない
  4. 4.命令後は期限内の報告と不服申立てを並行する 命令書に書かれた期限内に改善計画・実施報告を提出し、実施記録を残す。不服がある場合は、審査請求(3か月)や取消訴訟(6か月)の検討を同時に進める

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法の業務改善命令とは?

薬機法72条の4に基づき、違反のあった製薬会社や薬局等に対して、行政が業務運営の仕組みそのものの改善を命じる処分です。営業は続けられます。

Q2業務改善命令は誰が出す?

製造販売業者・製造業者・医療機器修理業者には厚生労働大臣が出します。薬局開設者や医薬品・医療機器・再生医療等製品の販売業者等には都道府県知事が出します。

Q3業務改善命令の対象になる業者は?

医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の製造販売業者と製造業者、医療機器の修理業者、薬局、医薬品販売業者、医療機器の販売・貸与業者等です。

Q4業務改善命令に従わないとどうなる?

命令違反は薬機法75条の業務停止や許可取消しの根拠になります。改善計画を出しても実行しなければ、処分が一段重くなるおそれがあります。

Q5薬機法の改善命令に不服申立てはできる?

できます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内です。ただし、争っている間も命令の効力は原則として止まりません。

Q6ドラッグストアも改善命令を受ける?

受けます。医薬品の販売業者は1項の対象で、都道府県知事が命令権者です。専門家が不在のまま医薬品を売るなどの違反が常態化していれば対象になりえます。

Q7条件付き承認の条件違反はどうなる?

72条の4第2項により、承認に付された条件への違反だけで是正命令の対象になります。健康被害の発生や危害防止の必要性は要件になっていません。

Q8改善命令の前に弁明できる?

不利益処分なので、行政手続法13条により、原則として弁明の機会が与えられます。事実誤認や命令範囲の広すぎる点は、この段階で書面にして示すのが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1業務改善命令と業務停止命令って、どっちが重いんですか?

業務停止命令(第75条1項)のほうが重く、一定期間は営業できなくなる。本条の改善命令は、営業を続けながら体制を直させる処分だ。重大な事案では両方が同時に出ることもある。実務のポイント:改善命令に違反すれば、それ自体が第75条の処分の根拠になる。改善報告の実施管理を軽く見た会社が、次の段で業務停止を受ける流れは珍しくない

Q2健康被害が出てないのに、命令されることってあるの?

ある。1項は、危害の「発生又は拡大を防止する」必要があれば発動でき、実際に被害が出ていることは要件ではない。2項は承認や許可の条件に違反しただけで足りる。実務のポイント:条件付き承認で課される市販後の調査や報告の遅れは、社内で後回しにされやすく、2項の命令につながりやすい。期限管理を法務部門が一覧表で持っているかが分かれ目になる

Q3命令を受けたこと、取引先にバレますか?

本条そのものは公表を義務付けていないが、厚生労働省や自治体は実務上、報道発表することが多い。実務のポイント:病院の購買部門や医薬品卸は、行政処分の情報を取引先の審査に使う。公表と同じ日に、主要な取引先へ説明文書と改善計画の概要を届けられる会社は、取引停止の連鎖を最小限に抑えやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 事業者の目には「違反は一件だけ。担当者のミス」と映る。しかし法律の目には、その一件が業務運営全体の欠陥の表れと映る。だから改善命令は、組織体制や経営陣の関与にまで及びうる。ミスをした個人を処分して終わりにする社内対応は、行政からは改善として扱われにくい
  • 改善命令は罰金ではないから軽い、と知っている人は多い。重さのほうはあまり知られていない。命令は実務上、厚生労働省や自治体が公表することが多く、卸や病院の購買部門がすぐに把握する。さらに、命令に違反すれば第75条による業務停止や許可取消しの根拠になる
  • 「健康被害が出ていないから命令は来ない」という読みは、そもそも2項に当てはまらない。2項は承認や許可の条件に違反すれば足り、危害防止の必要性を要件にしていない。1項も、実際に被害が出る前の「防止」の段階で発動できる
比較の観点この条文ほかの条文
発動要件72条の4:法令違反+危害防止の必要性(1項)/承認・許可の条件違反のみ(2項)72条:構造設備や品質管理等の基準への不適合
75条:法令違反や命令違反など
命令内容業務運営の改善措置・条件違反の是正措置設備・管理方法の改善命令、改善までの業務停止
業務停止・許可取消し
営業への影響営業を続けながら体制を直す改善が済むまで業務停止がありうる
一定期間の営業不能または退場
処分の段階処分の階段の二段目(指導の次)基準不適合に特化した個別の改善命令
最上段の処分

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
藥事法・醫療器材管理法

台湾でも、衛生主管機関が医薬品・医療機器業者に対し、期限を定めた改善や処分を行う仕組みがある。個別の条番号は要確認

ドイツ
AMG § 69

ドイツでは所管官庁が、違反の除去や将来の違反防止に必要な措置を命じられる

アメリカ
FDCA / FDA Warning Letter 実務

米国は警告書(Warning Letter)による是正要求が実務上の中間段階として機能している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県の薬務課から立入検査の日程連絡が届いた。あなたは中堅ジェネリックメーカーの品質保証部長で、試験記録の一部を後から作っていたことを内心知っている。この段階で自分から原因調査と再発防止策を示せるかどうかで、改善命令で止まるか、業務停止まで進むかが分かれる
  • ドラッグストアで、登録販売者も薬剤師もいない時間帯に第二類医薬品を売り続けていた。一度きりなら指導で終わることもある。常態化していれば、販売業者として業務の運営改善を命じられうる
  • 服用した薬で体調を崩した後、そのメーカーが業務改善命令を受けていたと知ったら、何ができるか? 自治体や厚生労働省が公表した処分資料には、違反内容と改善を求めた事項が書かれている。製造物責任法や民法709条で争うとき、立証の手掛かりになる
  • 業務改善命令を受けた。命令書には、たとえば「1か月以内に改善計画を提出」と書かれている。一方、不服を申し立てるなら、審査請求の期限は処分を知った日の翌日から3か月だ。計画の作成と不服申立ての検討を同時に進めないと、どちらかの時間が足りなくなる
  • 再生医療等製品で条件及び期限付承認を得たベンチャーが、承認条件の使用成績報告を後回しにしていた。健康被害はまだ一件も出ていない。それでも2項は条件違反だけで動けるので、是正命令の対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 医薬品・化粧品・医療機器で異常が出たら、現物、ロット番号、購入記録、診断書を保存する2. 医薬品や再生医療等製品を正しく使って健康被害が出た場合、PMDA の副作用被害救済制度の対象になりうる3. 事業者の違反を知ったら、都道府県の薬務課や厚生労働省に情報提供する。本条の命令が検討されるきっかけになる4. 公表された処分資料を保存し、民法709条や製造物責任法3条で責任を追及する材料にする

訴えられた側:1. 指摘事項を受けたら即日、経営層直属の調査チームを作る2. 弁明の機会では、事実の誤りや範囲が広すぎる点を証拠付きの書面で示す3. 命令が出たら、期限内に改善計画と報告を出し、実施状況を記録に残す4. 不服があれば審査請求や取消訴訟を検討する。ただし争っている間も命令の効力は原則として止まらない(執行不停止)ので、改善計画の提出と並行して進める

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。改善計画や報告の提出期限は、命令書ごとに個別に指定される

学説

行政法通説(比例原則):不利益処分は必要最小限であるべきで、改善命令は業務停止・許可取消しに先立つ中間的な手段と位置付けられる。1項が危害防止の必要性を要件としているのは、介入に歯止めをかける趣旨と解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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