特許法施行規則 第12条(名義人変更届の様式等)
- 特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出は、様式第十八によりしなければならない。
- 2.前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
- 3.第一項の届出と特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)は、特許を受ける権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る特許権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
この条文の基本情報
名義人変更届の様式等とは何ですか?
定義名義人変更届の様式等とは、特許法施行規則第12条に定められた規定で、「特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出は、様式第十八によりしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第12条(名義人変更届の様式等)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第12条の条文原文は「特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出は、様式第十八によりしなければならない。」で始まります。
- 特許法施行規則第12条は第一章 総則に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第12条の前の条は特許法施行規則第11条の5です。
- 特許法施行規則第12条の次の条は特許法施行規則第13条です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/12