特許法施行規則 第16条(送達)
- 送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
- 2.特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第三十八条の二第八項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分、同法第百六十四条の二第一項の規定による審決の予告並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
- 3.特許法第百九十条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
- 4.特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。次項において同じ。)の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があつたものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
- 5.特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定及び特許法第百九十二条第二項の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。
この条文の基本情報
送達とは何ですか?
定義送達とは、特許法施行規則第16条に定められた規定で、「送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第16条(送達)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第16条の条文原文は「送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。」で始まります。
- 特許法施行規則第16条は第一章 総則に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第16条の前の条は特許法施行規則第15条です。
- 特許法施行規則第16条の次の条は特許法施行規則第17条です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/16