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特許法施行規則 第17条(手続の続行の通知)

特許庁長官または審判長は、特許法第二十一条の規定により特許権その他特許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

手続の続行の通知とは何ですか?

定義手続の続行の通知とは、特許法施行規則第17条に定められた規定で、「特許庁長官または審判長は、特許法第二十一条の規定により特許権その他特許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは、その旨を当事者に通知しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法施行規則第17条(手続の続行の通知)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許法施行規則第17条の条文原文は「特許庁長官または審判長は、特許法第二十一条の規定により特許権その他特許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは、その旨を当事者に通知しなければなら…」で始まります。
  3. 特許法施行規則第17条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  5. 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法施行規則第17条の前の条は特許法施行規則第16条です。
  7. 特許法施行規則第17条の次の条は特許法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010
  • 本サイト収録特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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