特許法施行規則 第19条(モデル国際様式等)
手続は、この省令で定める様式のほか、特許法条約に基づく規則3(2)に規定する願書様式及び同規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。
この条文の基本情報
モデル国際様式等とは何ですか?
定義モデル国際様式等とは、特許法施行規則第19条に定められた規定で、「手続は、この省令で定める様式のほか、特許法条約に基づく規則3(2)に規定する願書様式及び同規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第19条(モデル国際様式等)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第19条の条文原文は「手続は、この省令で定める様式のほか、特許法条約に基づく規則3(2)に規定する願書様式及び同規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。」で始まります。
- 特許法施行規則第19条は第一章 総則に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第19条の前の条は特許法施行規則第18条です。
- 特許法施行規則第19条の次の条は特許法施行規則第20〜22条です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/19