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特許法施行規則 第23条(願書の様式)

  1. 願書(次項から第五項までの願書を除く。)は、様式第二十六により作成しなければならない。
  2. 2.特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願についての願書は、様式第二十六の二により作成しなければならない。
  3. 3.特許法第四十四条第一項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十七により作成しなければならない。
  4. 4.特許法第四十六条第一項又は第二項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十八により作成しなければならない。
  5. 5.特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第二十八の二により作成しなければならない。
  6. 6.産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
  7. 7.国が委託した技術に関する研究及び開発の成果に係る発明であつて、その発明について特許を受ける権利につき科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十二条(同条第一号に係る部分に限る。)の規定により国がその一部のみを譲り受けたものに係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

この条文の基本情報

願書の様式とは何ですか?

定義願書の様式とは、特許法施行規則第23条に定められた規定で、「願書(次項から第五項までの願書を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法施行規則第23条(願書の様式)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許法施行規則第23条の条文原文は「願書(次項から第五項までの願書を除く。」で始まります。
  3. 特許法施行規則第23条は第三章に置かれています。
  4. 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  5. 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法施行規則第23条の前の条は特許法施行規則第20〜22条です。
  7. 特許法施行規則第23条の次の条は特許法施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010
  • 本サイト収録特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/23

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