特許法施行規則 第24条(明細書の様式)
願書に添付すべき明細書は、様式第二十九により作成しなければならない。
この条文の基本情報
明細書の様式とは何ですか?
定義明細書の様式とは、特許法施行規則第24条に定められた規定で、「願書に添付すべき明細書は、様式第二十九により作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第24条(明細書の様式)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第24条の条文原文は「願書に添付すべき明細書は、様式第二十九により作成しなければならない。」で始まります。
- 特許法施行規則第24条は第三章に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第24条の前の条は特許法施行規則第23条です。
- 特許法施行規則第24条の次の条は特許法施行規則第24条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/24