特許法施行規則 第27条(持分の記載等)
- 特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載することができる。この場合においては、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない。
- 2.二人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。この場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、その事実について証明する書面の提出を求めることができる。
- 3.特許法第百九十五条第五項の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、明細書等提出書、同法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面、同法第五条第三項の期間の延長に係る期間延長請求書、誤訳訂正書、審判請求書又は訂正請求書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
- 4.特許法第百九十五条第六項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書(第十一条第四項(第十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の補正に係る手続補正書を提出する場合にあつては、当該手続補正書。第三十一条の二第二項及び第七十三条において同じ。)に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
この条文の基本情報
持分の記載等とは何ですか?
定義持分の記載等とは、特許法施行規則第27条に定められた規定で、「特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法(明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第27条(持分の記載等)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第27条の条文原文は「特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法(明…」で始まります。
- 特許法施行規則第27条は第三章に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第27条の前の条は特許法施行規則第26条です。
- 特許法施行規則第27条の次の条は特許法施行規則第27条の2です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/27