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特許法施行規則 第31条(提出書面の省略)

  1. 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第三項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
  2. 2.特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第四条の三、第五条から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
  3. 3.特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三、第五条から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

この条文の基本情報

提出書面の省略とは何ですか?

定義提出書面の省略とは、特許法施行規則第31条に定められた規定で、「特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第三項の規定によるもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法施行規則第31条(提出書面の省略)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許法施行規則第31条の条文原文は「特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第三項の規定によるもの…」で始まります。
  3. 特許法施行規則第31条は第三章に置かれています。
  4. 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  5. 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法施行規則第31条の前の条は特許法施行規則第30条です。
  7. 特許法施行規則第31条の次の条は特許法施行規則第31条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010
  • 本サイト収録特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/31

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