特許法施行規則 第30条(特許出願の分割をする場合の補正)
特許法第四十四条第一項第一号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。
この条文の基本情報
特許出願の分割をする場合の補正とは何ですか?
定義特許出願の分割をする場合の補正とは、特許法施行規則第30条に定められた規定で、「特許法第四十四条第一項第一号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第30条(特許出願の分割をする場合の補正)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第30条の条文原文は「特許法第四十四条第一項第一号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があ…」で始まります。
- 特許法施行規則第30条は第三章に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第30条の前の条は特許法施行規則第29条です。
- 特許法施行規則第30条の次の条は特許法施行規則第31条です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/30