受講中の講座ブックマーク無料で登録

特許法施行規則 第65条(証拠保全の記録の送付)

証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。

この条文の基本情報

証拠保全の記録の送付とは何ですか?

定義証拠保全の記録の送付とは、特許法施行規則第65条に定められた規定で、「証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法施行規則第65条(証拠保全の記録の送付)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許法施行規則第65条の条文原文は「証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。」で始まります。
  3. 特許法施行規則第65条は第七款に置かれています。
  4. 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  5. 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法施行規則第65条の前の条は特許法施行規則第64条です。
  7. 特許法施行規則第65条の次の条は特許法施行規則第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010
  • 本サイト収録特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/65

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›