特許法施行規則 第65条(証拠保全の記録の送付)
証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。
この条文の基本情報
証拠保全の記録の送付とは何ですか?
定義証拠保全の記録の送付とは、特許法施行規則第65条に定められた規定で、「証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第65条(証拠保全の記録の送付)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第65条の条文原文は「証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。」で始まります。
- 特許法施行規則第65条は第七款に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第65条の前の条は特許法施行規則第64条です。
- 特許法施行規則第65条の次の条は特許法施行規則第66条です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/65