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特許法施行規則 第66条(特許証)

  1. 特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一特許番号
  3. 二発明の名称
  4. 三特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  5. 四発明者の氏名
  6. 五特許権の設定の登録があつた旨、特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつた旨又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
  7. 六前各号に掲げるもののほか、必要な事項

この条文の基本情報

特許証とは何ですか?

定義特許証とは、特許法施行規則第66条に定められた規定で、「特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法施行規則第66条(特許証)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許法施行規則第66条の条文原文は「特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 特許法施行規則第66条は第十章に置かれています。
  4. 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
  5. 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法施行規則第66条の前の条は特許法施行規則第65条です。
  7. 特許法施行規則第66条の次の条は特許法施行規則第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010
  • 本サイト収録特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/66

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