災害対策基本法 第49条の5(指定緊急避難場所に関する届出)
指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定緊急避難場所の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
指定緊急避難場所に関する届出とは何ですか?
定義指定緊急避難場所に関する届出とは、災害対策基本法第49条の5に定められた規定で、「指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定緊急避難場所の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第49条の5(指定緊急避難場所に関する届出)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第49条の5の条文原文は「指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定緊急避難場所の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内…」で始まります。
- 災害対策基本法第49条の5は第二節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第49条の5の前の条は災害対策基本法第49条の4です。
- 災害対策基本法第49条の5の次の条は災害対策基本法第49条の6です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/49_5