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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第49条の6(指定の取消し)

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  1. 市町村長は、当該指定緊急避難場所が廃止され、又は第四十九条の四第一項の政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すものとする。
  2. 2.市町村長は、前項の規定により第四十九条の四第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消しとは何ですか?

定義指定の取消しとは、災害対策基本法第49条の6に定められた規定で、「市町村長は、当該指定緊急避難場所が廃止され、又は第四十九条の四第一項の政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すものとする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第49条の6(指定の取消し)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第49条の6の条文原文は「市町村長は、当該指定緊急避難場所が廃止され、又は第四十九条の四第一項の政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すものとする…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第49条の6は第二節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第49条の6の前の条は災害対策基本法第49条の5です。
  7. 災害対策基本法第49条の6の次の条は災害対策基本法第49条の7です。
  8. 災害対策基本法第49条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第49条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/49_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法49条の6は、指定緊急避難場所が廃止又は政令基準に不適合となったとき、市町村長が指定を取り消し、知事への通知と公示を行うと定める。

Q · 近所の避難場所って、指定が取り消されることはあるの?

廃止か基準不適合なら取り消され、公示だけで個別通知はない

災害対策基本法49条の6第1項により、市町村長は、指定緊急避難場所が廃止されたとき、または政令で定める安全基準に適合しなくなったと認めるときは、その指定を取り消します。同条2項により、取消し後は都道府県知事への通知と公示が義務づけられています。ただし公示は公報・掲示板・ウェブ等への掲載であり、住民一人ひとりへの通知義務はありません。指定は災害の種類ごとに行われるため、洪水についてだけ取り消されることもあります。

解説

近所の小学校の門にある「緊急避難場所」の看板は、ずっと有効だという約束ではない。災害対策基本法49条の6によれば、市町村長は二つの場合に指定緊急避難場所の指定を取り消す。施設が廃止されたとき、または政令(災害対策基本法施行令)で定める安全基準を満たさなくなったときである。見落とされやすいのは、指定が「洪水」「津波」「土砂災害」「地震」など災害の種類ごとに行われている点だ。浸水想定が見直されれば、地震では使えても洪水では使えない場所に変わることがある。指定を取り消した市町村長には、都道府県知事への通知と公示が義務づけられている。ただし公示とは公報や掲示板、ウェブサイトへの掲載のことで、あなたの家に手紙が届くわけではない。冷蔵庫に貼った数年前のハザードマップが、今日の避難先を示しているとは限らない。

法的な位置づけ

指定緊急避難場所の指定取消しとは、災害対策基本法49条の6に基づき、市町村長が、指定した施設又は場所が廃止され、又は同法49条の4第1項の政令で定める基準に適合しなくなったと認めるときに、その指定を取り消す措置をいう。取消し後は、都道府県知事への通知と公示を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.災害の種類ごとに最新の指定状況を確認する 市町村の公式サイトで指定緊急避難場所一覧を開き、洪水・土砂災害・地震・津波など災害の種類ごとに、自宅から最も近い場所と指定の有無を確認する
  2. 2.手元のハザードマップの発行年を照合する 冷蔵庫や玄関に貼っているハザードマップの発行年を確かめ、最新の一覧と食い違いがあれば最新版を入手する
  3. 3.閉鎖・改装された施設は防災担当課に問い合わせる 避難場所だった商業施設やホテルの閉店・改装を見かけたら、市町村の防災担当課に指定がまだ有効か、取消しの公示が出ているかを確認する
  4. 4.代わりの避難先と経路を家族で共有する 指定が取り消されていた場合は、災害の種類ごとに代わりの避難先と経路を決め、家族全員が一言で答えられるようにしておく

よくある質問 AI による整理

Q1指定緊急避難場所とは何ですか?

災害が迫ったとき命を守るために緊急に逃げ込む場所として、市町村長が災害の種類ごとに指定する施設や場所です(災害対策基本法49条の4)。

Q2避難場所の指定が取り消されるのはどんなときですか?

施設が廃止されたとき、または政令で定める安全基準に適合しなくなったと市町村長が認めるときです(災害対策基本法49条の6第1項)。

Q3避難場所 取消し 公示はどこで見られる?

市町村の公報、役所の掲示板、公式ウェブサイトなどで公示されます。媒体は自治体ごとに異なるため、防災担当課への確認が確実です。

Q4避難場所が閉店した場合どうなる?

施設の廃止にあたるため、市町村長は指定を取り消します。管理者には廃止前の届出義務があり(49条の5)、その後に取消しと公示が行われます。

Q5避難場所の指定取消しは住民に通知される?

条文上、義務は都道府県知事への通知と公示までです。住民一人ひとりへの個別通知は義務づけられていないため、自分で最新情報を確認する必要があります。

Q6ハザードマップの避難場所は古いと使えない?

発行後に指定が取り消されたり変更されたりしている可能性があります。発行年を確認し、市町村の最新一覧や国土地理院の公開データと照合しましょう。

Q7浸水想定が変わると避難場所も変わる?

変わることがあります。浸水想定区域の見直しで政令の基準に適合しなくなれば、その災害の種類について指定が取り消される場合があります。

Q8避難場所の指定取消しに不服申立てできる?

施設管理者が争う場合、取消しに処分性が認められるかが前提となり、解釈が分かれえます。期限が短いため、早めに弁護士へ相談することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1避難場所がなくなったって、どうやって知ればいいんですか?

49条の6第2項により、市町村長は取消しを公示しなければならない。ただし公示は公報や掲示板、ウェブへの掲載であり、個別に通知する義務はない。確実なのは、市町村の最新一覧と国土地理院の指定緊急避難場所データを確認することである。実務のポイント:公開データの更新は自治体からの報告に依存するため、タイムラグが生じうる。迷ったら防災担当課に電話で直接確認するのが最も確実である

Q2指定が取り消された場所には、もう逃げちゃダメなんですか?

法律が立入りを禁止するわけではない。指定は、災害の種類ごとに政令の安全基準を満たす場所を市町村が示す制度(49条の4)であり、取消しは「その基準での安全を保証できなくなった」という意味である。実務のポイント:洪水の指定が外れても、地震の指定は残っていることがある。取り消された種類の災害のときにそこへ向かうのは、安全の保証がない場所へ自分から向かうことと同じである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちの近くの避難場所はどこか」という問いの立て方がそもそも粗い。指定緊急避難場所は災害の種類ごとに指定される(49条の4)。正しい問いは「洪水のときはどこか、地震のときはどこか」であり、一部の災害の種類についてだけ指定が取り消されることもある
  • 住民から見ればどちらも「避難所」だが、法律では別の制度である。指定緊急避難場所は命を守るためにすぐ逃げ込む場所(49条の4)、指定避難所は一定期間生活する場所(49条の7)だ。片方の指定だけが残っていることもある。この二つを混同すると、津波のときに高さの足りない体育館へ向かうことになりかねない
  • 公示によって取消しが正式に発表されても、住民一人ひとりへの個別通知は義務づけられていない。行政手続としては完結していても、あなたの頭の中の避難地図は古いまま残る。この落差を埋められるのは、あなた自身が確認することだけである
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容49条の6:指定緊急避難場所の指定取消しと通知・公示49条の4:指定緊急避難場所の指定(災害の種類ごと)
49条の7:指定避難所の指定
施設の役割命を守るため緊急に逃げ込む場所の指定を外す命を守るため緊急に逃げ込む場所を定める
被災者が一定期間生活する場所を定める
主体市町村長(取消し・知事への通知・公示)市町村長(管理者の同意を得て指定)
市町村長
住民が誤解しやすい点公示のみで個別通知はない災害の種類ごとに指定が異なる
避難所の指定が残っていても緊急避難場所とは限らない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
災害防救法

台湾では地方政府が避難収容処所を規劃・指定するが、指定取消しの手続を条文単位で明示する日本の構造とは異なる

アメリカ
Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act

米国の避難所指定は主に州・地方政府と赤十字等の運用に委ねられ、連邦法に指定取消しの統一手続はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 近所のショッピングモールが閉店した。屋上駐車場は津波の指定緊急避難場所だった。閉店のお知らせは大きく出たが、指定取消しの公示に気付いた住民がどれだけいたか。津波到達まで残り十数分というとき、家族がシャッターの閉まった建物の前に立つことになるかもしれない
  • あなたが経営するホテルが指定緊急避難場所になっていて、改装で避難に使える空間が変わるとしたらどうなる? 管理者は、廃止や政令で定める重要な変更をしようとするとき、事前に市町村長へ届け出る義務を負う(49条の5)。基準を満たさなくなれば指定は取り消される。施設側の経営判断ひとつで、地域の避難計画が書き換わる
  • 台風の夜、スマホに表示された避難先が、子どもの頃から知っている公民館ではなかった。洪水についてだけ指定が外されていたのだ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村の公式サイトで指定緊急避難場所一覧を開き、災害の種類(洪水、土砂災害、地震、津波など)ごとに自宅から最も近い場所を確認する2. 手元のハザードマップの発行年を確かめ、古ければ最新版を入手する3. 避難場所だった施設が閉鎖・改装されているのを見かけたら、防災担当課に指定がまだ有効か問い合わせる4. 代わりの避難先と経路を家族で共有する

訴えられた側:1. 施設の管理者は、廃止や政令で定める重要な変更をする前に市町村長へ届け出る(49条の5)。事後報告では地域の避難計画に空白ができる2. 市町村は取り消したら、知事への通知と公示を確実に行い、あわせて看板・ハザードマップ・ウェブ・公開データも更新する3. 管理者が取消しに不服を持つ場合は、そもそも争える処分にあたるかも含め、早めに弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):本条に期限の定めはなく、通知と公示についても条文上の期限は明記されていない。施設管理者が取消しを争う場合、処分性(役所が直接下す具体的な決定として争えるか)が認められれば、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)である。ただし処分性については解釈が分かれうる

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正 東日本大震災の教訓を受けた災害対策基本法改正で、指定緊急避難場所制度(49条の4以下)とともに新設された。災害の種類ごとの指定と、指定取消しの手続が整備された

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:東日本大震災の教訓を踏まえた災害対策基本法改正により、指定緊急避難場所制度(49条の4以下)とともに新設。災害の種類ごとの指定と、廃止・基準不適合時の指定取消しの手続が整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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