消防法施行規則 第12条の3(介助がなければ避難できない者)
- 令第十二条第一項第一号ハの介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者は、乳児、幼児並びに令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に規定する施設に入所する者(同表(六)項ロ(5)に規定する施設に入所する者にあつては、同表(六)項ロ(5)に規定する避難が困難な障害者等に限る。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一認定調査項目(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令別表第一に掲げる項目をいう。以下この条において同じ。)三の群「移乗」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者
- 二認定調査項目三の群「移動」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者
- 三認定調査項目六の群「危険の認識」において、「支援が不要」又は「部分的な支援が必要」に該当しない者
- 四認定調査項目六の群「説明の理解」において、「理解できる」に該当しない者
- 五認定調査項目八の群「多動・行動停止」において、「支援が不要」に該当しない者
- 六認定調査項目八の群「不安定な行動」において、「支援が不要」に該当しない者
この条文の基本情報
介助がなければ避難できない者とは何ですか?
定義介助がなければ避難できない者とは、消防法施行規則第12条の3に定められた規定で、「令第十二条第一項第一号ハの介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者は、乳児、幼児並びに令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に規定する施設に入…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第12条の3(介助がなければ避難できない者)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第12条の3の条文原文は「令第十二条第一項第一号ハの介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者は、乳児、幼児並びに令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に規定する施設に入…」で始まります。
- 消防法施行規則第12条の3は第一款の二 消火設備に関する基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第12条の3の前の条は消防法施行規則第12条の2です。
- 消防法施行規則第12条の3の次の条は消防法施行規則第13条です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/12_3