消防法施行規則 第15条(開口部に設置する防火設備)
- 令第十二条第二項第三号ただし書に規定する防火設備として総務省令で定めるものは、防火戸又はドレンチャー設備とする。
- 2.前項のドレンチャー設備は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一ドレンチャーヘッドは、開口部の上枠に、当該上枠の長さ二・五メートル以下ごとに一個設けること。
- 二制御弁は、防火対象物の階ごとに、その階の床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること。
- 三水源は、その水量がドレンチャーヘッドの設置個数(当該設置個数が五を超えるときは、五とする。)に〇・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
- 四ドレンチャー設備は、すべてのドレンチャーヘッド(当該設置個数が五を超えるときは、五個のドレンチャーヘッドとする。)を同時に使用した場合に、それぞれのヘッドの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が二十リットル毎分以上の性能のものとすること。
- 五水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
この条文の基本情報
開口部に設置する防火設備とは何ですか?
定義開口部に設置する防火設備とは、消防法施行規則第15条に定められた規定で、「令第十二条第二項第三号ただし書に規定する防火設備として総務省令で定めるものは、防火戸又はドレンチャー設備とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第15条(開口部に設置する防火設備)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第15条の条文原文は「令第十二条第二項第三号ただし書に規定する防火設備として総務省令で定めるものは、防火戸又はドレンチャー設備とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第15条は第一款の二 消火設備に関する基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第15条の前の条は消防法施行規則第14条です。
- 消防法施行規則第15条の次の条は消防法施行規則第16条です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/15