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消防法施行規則 第21条(粉末消火設備に関する基準)

  1. 全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
  2. 一噴射ヘッドの放射圧力は、〇・一メガパスカル以上であること。
  3. 二第三項第一号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
  4. 三消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
  5. 2.局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第三項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
  6. 一次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
  7. 二消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
  8. 3.粉末消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
  9. 一全域放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
  10. 一次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
  11. 二防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、イにより算出された量に、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
  12. 二局所放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に一・一を乗じた量以上の量とすること。
  13. 一可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
  14. 二イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量(通信機器室にあつては、当該乗じた量に〇・七を乗じた量)
  15. 三全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
  16. 四移動式の粉末消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。
  17. 4.全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第五項第三号並びに第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
  18. 一粉末消火設備に使用する消火剤は、第一種粉末、第二種粉末、第三種粉末又は第四種粉末とすること。ただし、駐車の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とするものとする。
  19. 5.1_2 道路の用に供される部分には、全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備を設けてはならない。
  20. 二貯蔵容器等の充てん比は、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる範囲内であること。
  21. 三貯蔵容器等は、第十九条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからホまでに定めるところによること。
  22. 一貯蔵タンクは、日本産業規格B八二七〇に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。
  23. 二貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
  24. 三貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
  25. 四加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
  26. 五その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年月及び製造者名を表示すること。
  27. 四貯蔵容器等には残留ガスを排出するための排出装置を、配管には残留消火剤を処理するためのクリーニング装置を設けること。
  28. 五加圧用ガス容器は、貯蔵容器等の直近に設置され、かつ、確実に接続されていること。
  29. 6.5_2 加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
  30. 六加圧用又は蓄圧用ガスは、次のイからニまでに適合するものであること。
  31. 一加圧用又は蓄圧用ガスは、窒素ガス又は二酸化炭素とすること。
  32. 二加圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が四十リットル以上、二酸化炭素を用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上の量であること。
  33. 三蓄圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が十リットルにクリーニングに必要な量を加えた量以上、二酸化炭素を用いるものにあつては消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上であること。
  34. 四クリーニングに必要な量のガスは、別容器に貯蔵すること。
  35. 七配管は、次のイからチまでに定めるところによること。
  36. 一専用とすること。
  37. 二鋼管を用いる配管は、日本産業規格G三四五二に適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。ただし、蓄圧式のもののうち温度二十度における圧力が二・五メガパスカルを超え四・二メガパスカル以下のものにあつては、日本産業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いなければならない。
  38. 三銅管を用いる配管は、日本産業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものであり、調整圧力又は最高使用圧力の一・五倍以上の圧力に耐えるものであること。
  39. 四管継手は、第十二条第一項第六号ホ(イ)の規定の例により設けること。
  40. 五バルブ類は、次の(イ)から(ヘ)までに定めるところによること。
  41. 六貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離は、管径の二十倍以上とすること。ただし、消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスとが分離しないような措置を講じた場合は、この限りでない。
  42. 七落差は、五十メートル以下であること。
  43. 八同時放射する噴射ヘッドの放射圧力が均一となるように設けること。
  44. 八加圧式の粉末消火設備には、二・五メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整器を設けること。
  45. 九加圧式の粉末消火設備には、次のイからハまでに定めるところにより定圧作動装置を設けること。
  46. 一起動装置の作動後貯蔵容器等の圧力が設定圧力になつたとき放出弁を開放させるものであること。
  47. 二定圧作動装置は、貯蔵容器等ごとに設けること。
  48. 三定圧作動装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
  49. 十蓄圧式の粉末消火設備には、使用圧力の範囲を緑色で表示した指示圧力計を設けること。
  50. 十一選択弁は、第十九条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
  51. 十二貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
  52. 十三起動用ガス容器は、第十九条第五項第六号並びに第十三号ロ及びニの規定の例によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
  53. 一その内容積は、〇・二七リットル以上とし、当該容器に貯蔵するガスの量は、百四十五グラム以上であること。
  54. 二充てん比は、一・五以上であること。
  55. 十四起動装置は、第十九条第五項第十四号イ(イ)、第十五号及び第十六号(同号イ(ロ)及びハを除く。)の規定の例によること。
  56. 十五音響警報装置は、第十九条第五項第十七号の規定の例によること。
  57. 十六全域放出方式のものには、第十九条第五項第十九号イ(イ)、(ロ)及び(ニ)に規定する保安のための措置を講じること。
  58. 十七非常電源及び操作回路等の配線は、第十九条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例によること。
  59. 十八消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
  60. 十九第十二条第一項第八号の規定は、粉末消火設備について準用する。
  61. 二十貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
  62. 7.移動式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第六項第二号から第五号の二まで並びに前項第一号、第二号、第三号イからホまで、第四号から第七号まで及び第十号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
  63. 一道路の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とすること。
  64. 二ノズルは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。
  65. 三ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

この条文の基本情報

粉末消火設備に関する基準とは何ですか?

定義粉末消火設備に関する基準とは、消防法施行規則第21条に定められた規定で、「全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第21条(粉末消火設備に関する基準)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第21条の条文原文は「全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第21条は第一款の二 消火設備に関する基準に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第21条の前の条は消防法施行規則第20条です。
  7. 消防法施行規則第21条の次の条は消防法施行規則第22条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/21

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