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消防法施行規則 第24条(自動火災報知設備に関する基準の細目)

  1. 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
  2. 一配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。
  3. 一感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとともに回路の末端に発信機、押しボタン又は終端器を設けること。ただし、配線が感知器若しくは発信機からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。
  4. 二電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇・一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇・二メガオーム以上であり、感知器回路(電源回路を除く。)及び附属装置回路(電源回路を除く。)と大地との間並びにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が〇・一メガオーム以上であること。
  5. 三次に掲げる回路方式を用いないこと。
  6. 四自動火災報知設備の配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト(絶縁効力のあるもので仕切つた場合においては、その仕切られた部分は別個のダクトとみなす。)若しくは線ぴ又はプルボックス等の中に設けないこと。ただし、六十ボルト以下の弱電流回路に使用する電線にあつては、この限りでない。
  7. 五R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器及び中継器から受信機までの配線については、第十二条第一項第五号の規定に準ずること。
  8. 六感知器回路の配線について共通線を設ける場合の共通線は、一本につき七警戒区域以下とすること。ただし、R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器又は中継器が接続される感知器回路にあつては、この限りでない。
  9. 七P型受信機及びGP型受信機の感知器回路の電路の抵抗は、五十オーム以下となるように設けること。
  10. 八火災により一の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線した場合にあつても、他の階への火災の報知に支障のないように設けること。
  11. 2.1_2 火災が発生した旨の信号を無線により発信し、又は受信する感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機を設ける場合は、次に定めるところによること。
  12. 一感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機は、これらの間において確実に信号を発信し、又は受信することができる位置に設けること。
  13. 二受信機において感知器、中継器、地区音響装置又は発信機(第三号イ及び第四号ニにおいて「感知器等」という。)から発信される信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。
  14. 二受信機は、次に定めるところにより設けること。
  15. 一受信機は、感知器、中継器又は発信機の作動と連動して、当該感知器、中継器又は発信機の作動した警戒区域を表示できるものであること。
  16. 二受信機の操作スイッチは、床面からの高さが〇・八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル)以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
  17. 三特定一階段等防火対象物及びこれ以外の防火対象物で令別表第一(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに設ける受信機で、地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ(以下この号において「地区音響停止スイッチ」という。)を設けるものにあつては、当該地区音響停止スイッチが地区音響装置の鳴動を停止する状態(以下この号において「停止状態」という。)にある間に、受信機が火災信号を受信したときは、当該地区音響停止スイッチが一定時間以内に自動的に(地区音響装置が鳴動している間に停止状態にされた場合においては自動的に)地区音響装置を鳴動させる状態に移行するものであること。
  18. 四受信機は、防災センター等に設けること。
  19. 五主音響装置及び副音響装置の音圧及び音色は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによる。
  20. 六P型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型二級受信機、P型三級受信機、GP型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、GP型二級受信機及びGP型三級受信機は、一の防火対象物(令第二十一条第一項第十号、第十一号及び第十三号に係る階にあつては、当該階)につき三台以上設けないこと。
  21. 七一の防火対象物(令第二十一条第一項第十号、第十一号及び第十三号に係る階にあつては、当該階)に二以上の受信機が設けられているときは、これらの受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。
  22. 八P型二級受信機及びGP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のものは、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積(令第二十一条第一項第十号、第十一号及び第十三号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が三百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。
  23. 九P型三級受信機及びGP型三級受信機は、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積(令第二十一条第一項第十号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。
  24. 三電源は、次に定めるところにより設けること。
  25. 一電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。ただし、感知器等の電源に電池を用いる場合において、当該電池の電圧が感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨を受信機において確認するための措置が講じられているときは、この限りでない。
  26. 二電源の開閉器には、自動火災報知設備用のものである旨を表示すること。
  27. 四非常電源は、次に定めるところにより設けること。
  28. 一延べ面積が千平方メートル以上の特定防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては蓄電池設備(直交変換装置を有する蓄電池設備を除く。この号において同じ。)、その他の防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては非常電源専用受電設備又は蓄電池設備によること。
  29. 二蓄電池設備は、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ハ(イ)から(ニ)まで並びにホの規定の例によることとし、その容量は、自動火災報知設備を有効に十分間作動することができる容量以上であること。
  30. 三非常電源専用受電設備は、第十二条第一項第四号イ及びホの規定の例によること。
  31. 四前号イただし書の場合において、電池の電圧が感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨を受信機に百六十八時間以上発信した後、当該感知器等を十分間以上有効に作動することができるときは、当該電池を非常電源とすること。
  32. 五地区音響装置(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)は、P型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの若しくはGP型三級受信機を当該受信機を用いる自動火災報知設備の警戒区域に設ける場合又は放送設備を第二十五条の二に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところにより設けること。
  33. 一音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
  34. 二階段又は傾斜路に設ける場合を除き、感知器の作動と連動して作動するもので、当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に有効に報知できるように設けること。
  35. 三地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
  36. 四各階ごとに、その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
  37. 五受信機から地区音響装置までの配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。ただし、ト及び次号ニの消防庁長官の定める基準により受信機と地区音響装置との間の信号を無線により発信し、又は受信する場合にあつては、この限りでない。
  38. 六地区音響装置は、一の防火対象物に二以上の受信機が設けられているときは、いずれの受信機からも鳴動させることができるものであること。
  39. 七地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
  40. 3.5_2 地区音響装置(音声により警報を発するものに限る。以下この号において同じ。)は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。
  41. 一音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
  42. 二地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、次の(イ)又は(ロ)に該当すること。
  43. 三スピーカーに至る回路は、自動火災報知設備の信号回路における信号の伝達に影響を及ぼさないように設けるとともに、他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設けること。
  44. 四地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
  45. 六次に掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。
  46. 一配線の一線に地絡が生じたとき。
  47. 二開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき。
  48. 三振動又は衝撃を受けたとき。
  49. 七蓄積型の感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける場合は、一の警戒区域ごとに、次に定めるところによること。
  50. 一感知器の公称蓄積時間並びに中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が六十秒を超えないこと。
  51. 二蓄積式の中継器又は受信機を設ける場合で煙感知器以外の感知器を設けるときは、中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が二十秒を超えないこと。
  52. 八一の警戒区域に蓄積型の感知器又は蓄積式中継器を設ける場合は、受信機は、当該警戒区域において二信号式の機能を有しないものであること。
  53. 4.8_2 発信機は、P型二級受信機で接続することができる回線が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線が一のもの若しくはGP型三級受信機に設ける場合又は非常警報設備を第二十五条の二第二項に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところによること。
  54. 一各階ごとに、その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の各部分から一の発信機までの歩行距離が五十メートル以下となるように設けること。
  55. 二床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
  56. 三発信機の直近の箇所に表示灯を設けること。
  57. 四表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから点灯していることが容易に識別できるものであること。
  58. 五P型一級受信機、GP型一級受信機、R型受信機及びGR型受信機に接続するものはP型一級発信機とし、P型二級受信機及びGP型二級受信機に接続するものはP型二級発信機とすること。
  59. 九第十二条第一項第八号の規定は、自動火災報知設備について準用する。

この条文の基本情報

自動火災報知設備に関する基準の細目とは何ですか?

定義自動火災報知設備に関する基準の細目とは、消防法施行規則第24条に定められた規定で、「自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第24条(自動火災報知設備に関する基準の細目)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第24条の条文原文は「自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第24条は第二款 警報設備に関する基準に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第24条の前の条は消防法施行規則第23条です。
  7. 消防法施行規則第24条の次の条は消防法施行規則第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/24

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