消防法施行規則 第24条の3(漏電火災警報器に関する基準の細目)
- 漏電火災警報器の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
- 一変流器は、警戒電路の定格電流以上の電流値(B種接地線に設けるものにあつては、当該接地線に流れることが予想される電流以上の電流値)を有するものを設けること。
- 二変流器は、建築物に電気を供給する屋外の電路(建築構造上屋外の電路に設けることが困難な場合にあつては、電路の引込口に近接した屋内の電路)又はB種接地線で、当該変流器の点検が容易な位置に堅固に取り付けること。
- 三音響装置は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
- 一音響装置は、防災センター等に設けること。
- 二音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
- 四検出漏洩電流設定値は、誤報が生じないように当該建築物の警戒電路の状態に応ずる適正な値とすること。
- 五可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所に漏電火災警報器を設ける場合にあつては、その作動と連動して電流の遮断を行う装置をこれらの場所以外の安全な場所に設けること。
この条文の基本情報
漏電火災警報器に関する基準の細目とは何ですか?
定義漏電火災警報器に関する基準の細目とは、消防法施行規則第24条の3に定められた規定で、「漏電火災警報器の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第24条の3(漏電火災警報器に関する基準の細目)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第24条の3の条文原文は「漏電火災警報器の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。」で始まります。
- 消防法施行規則第24条の3は第二款 警報設備に関する基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第24条の3の前の条は消防法施行規則第24条の2の4です。
- 消防法施行規則第24条の3の次の条は消防法施行規則第25条です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/24_3