消防法施行規則 第24条の2の4
- ガス漏れ火災警報設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一検知器は、その検知機能を妨げる措置を講ずることのないように維持すること。
- 二中継器は、その付近に当該中継器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。
- 三受信機は、次のイからホまでに定めるところにより維持すること。
- 一常用電源が正常に供給されていること。
- 二非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。
- 三操作部の各スイッチが正常な位置にあること。
- 四受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。
- 五受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。ただし、前条第一項第十号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設置されている場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第24条の2の4は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第24条の2の4の条文原文は「ガス漏れ火災警報設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。」で始まります。
- 消防法施行規則第24条の2の4は第二款 警報設備に関する基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第24条の2の4の前の条は消防法施行規則第24条の2の3です。
- 消防法施行規則第24条の2の4の次の条は消防法施行規則第24条の3です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第24条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第24条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/24_2_4