消防法施行規則 第7条(大型消火器の設置)
- 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うものには、令別表第二において指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる大型消火器を、防火対象物の階ごとに、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。
- 2.令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に大型消火器を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該大型消火器の対象物に対する適応性が前条の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該大型消火器の有効範囲内の部分について前条で定める能力単位の数値の合計数の二分の一までを減少した数値とすることができる。
この条文の基本情報
大型消火器の設置とは何ですか?
定義大型消火器の設置とは、消防法施行規則第7条に定められた規定で、「令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うものには、令別表第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第7条(大型消火器の設置)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第7条の条文原文は「令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うものには、令別表第二…」で始まります。
- 消防法施行規則第7条は第一款の二 消火設備に関する基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第7条の前の条は消防法施行規則第6条です。
- 消防法施行規則第7条の次の条は消防法施行規則第8条です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/7