要点国税通則法 91 条は、審査請求書に記載不備があるとき、国税不服審判所長が相当の期間を定めて補正を求めなければならないと定める。軽微な不備は職権補正でき、出頭による口頭補正も認められる。
Q · 審査請求書に不備があると、そのまま却下されてしまうんですか?
いいえ、審判所長は補正を求める義務があります
国税通則法 91 条 1 項により、審査請求書に 87 条(記載事項)または 124 条(氏名・住所・番号)の不備があっても、国税不服審判所長は相当の期間を定めて補正を求めなければなりません。これは審判所長の義務であり、いきなり却下することは許されません。不備が軽微なら職権で補正でき、2 項により審判所に出頭して口頭で補正する方法も認められています。ただし定められた期間内に補正しなければ、審理手続を経ずに却下されうる点(92 条)に注意が必要です。
税務署の更正処分に納得がいかず、期限ぎりぎりで審査請求書を書き上げて国税不服審判所に送った。数週間後、届いたのは裁決ではなく「補正要求書」。記載事項が足りない、番号が書かれていない、と。ここであなたが知っておくべきことがある。国税通則法 91 条 1 項は「求めなければならない」と書いている。義務規定である。審査請求書に 87 条や 124 条の不備があっても、審判所長はそれを理由にいきなり門前払いにする自由を持たない。相当の期間を定めて補正の機会を与えることが、法律上の縛りとして課されている。しかも不備が軽微なら、審判所長は職権で直すことすらできる。さらに 2 項。補正は書面でやり直すだけではなく、審判所に出頭して口頭で述べ、職員がそれを録取した書面を確認する方法でも足りる。文章を書くのが苦手だという理由で、争う機会を失う必要はない。
国税通則法 91 条は審査請求書の補正を定める規定であり、審査請求書に 87 条または 124 条の記載不備がある場合、国税不服審判所長が相当の期間を定めて補正を求めることを義務づける。軽微な不備は職権補正が可能であり、請求人は出頭して口頭で補正事項を陳述する方法によることもできる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税不服審判所長が、審査請求書の記載不備を相当の期間内に直すよう求める手続です。国税通則法 91 条が根拠で、審判所長の義務とされています。
むしろ逆です。補正を求めるのは審判所長の義務であり、審理を進める前提に立っている証拠です。放置して期間を過ぎると 92 条により却下されうる点に注意します。
法定日数ではなく、審判所長が定める「相当の期間」で、補正要求書に明記されます。この末日を過ぎると審理を経ずに却下されうるため厳守が必要です。
いいえ。91 条 2 項により、審判所に出頭して補正事項を口頭で陳述し、職員が録取した書面を確認する方法でも補正できます。
はい。124 条は氏名・住所・番号の記載を求めており、個人番号の書き漏れも補正対象です。指摘されたら期間内に補記すれば足ります。
91 条 1 項後段により、不備が軽微なときは審判所長が職権で補正できます。ただし何が軽微かは審判所の判断なので、要求があれば対応します。
定められた期間内に補正しなければ、92 条により審理手続を経ずに却下裁決を受けます。本案(課税処分の当否)は一切判断されません。
却下裁決に対しては取消訴訟を提起できます。出訴期間は裁決を知った日から 6 か月です(行政事件訴訟法 14 条 1 項)。
逆である。91 条 1 項は審判所長に補正を求めることを義務づけており、要求書が届いたということは、まだ審理を進める前提に立っているということだ。放置して期間を過ぎれば 92 条により審理手続を経ずに却下されうる。業界裏話ヒント:税理士が真っ先に見るのは指摘内容ではなく末日である。中身は直せるが、日付は直せない。
91 条 2 項が用意している。審判所に出頭して補正すべき事項を口頭で述べ、職員が録取した書面をあなたが確認する方法で、補正としての効力が生じる。書面を独力で完成させる必要はない。業界裏話ヒント:この規定を使う請求人は実務上多くない。だが記載の食い違いによる二度目の補正要求を避けられるため、複雑な事案ほど出頭方式が結果的に速く終わる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 91 条:記載不備への補正要求義務(救済の入口を守る) | — |
| 審判所長の権限性質 | 義務(求めなければならない)+軽微なら職権補正可 | — |
| 納税者への効果 | 書式不慣れでも本案審理に進む機会が保障される | — |
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