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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第91条(審査請求書の補正)

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  1. 国税不服審判所長は、審査請求書が第八十七条(審査請求書の記載事項等)又は第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、国税不服審判所長は、職権で補正することができる。
  2. 2.審査請求人は、前項の補正を求められた場合には、国税不服審判所に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を国税不服審判所の職員が録取した書面を確認することによつても、これをすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 91 条は、審査請求書に記載不備があるとき、国税不服審判所長が相当の期間を定めて補正を求めなければならないと定める。軽微な不備は職権補正でき、出頭による口頭補正も認められる。

Q · 審査請求書に不備があると、そのまま却下されてしまうんですか?

いいえ、審判所長は補正を求める義務があります

国税通則法 91 条 1 項により、審査請求書に 87 条(記載事項)または 124 条(氏名・住所・番号)の不備があっても、国税不服審判所長は相当の期間を定めて補正を求めなければなりません。これは審判所長の義務であり、いきなり却下することは許されません。不備が軽微なら職権で補正でき、2 項により審判所に出頭して口頭で補正する方法も認められています。ただし定められた期間内に補正しなければ、審理手続を経ずに却下されうる点(92 条)に注意が必要です。

解説

税務署の更正処分に納得がいかず、期限ぎりぎりで審査請求書を書き上げて国税不服審判所に送った。数週間後、届いたのは裁決ではなく「補正要求書」。記載事項が足りない、番号が書かれていない、と。ここであなたが知っておくべきことがある。国税通則法 91 条 1 項は「求めなければならない」と書いている。義務規定である。審査請求書に 87 条や 124 条の不備があっても、審判所長はそれを理由にいきなり門前払いにする自由を持たない。相当の期間を定めて補正の機会を与えることが、法律上の縛りとして課されている。しかも不備が軽微なら、審判所長は職権で直すことすらできる。さらに 2 項。補正は書面でやり直すだけではなく、審判所に出頭して口頭で述べ、職員がそれを録取した書面を確認する方法でも足りる。文章を書くのが苦手だという理由で、争う機会を失う必要はない。

法的な位置づけ

国税通則法 91 条は審査請求書の補正を定める規定であり、審査請求書に 87 条または 124 条の記載不備がある場合、国税不服審判所長が相当の期間を定めて補正を求めることを義務づける。軽微な不備は職権補正が可能であり、請求人は出頭して口頭で補正事項を陳述する方法によることもできる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求書の補正とは何ですか?

国税不服審判所長が、審査請求書の記載不備を相当の期間内に直すよう求める手続です。国税通則法 91 条が根拠で、審判所長の義務とされています。

Q2補正要求書が来たら却下される前触れですか?

むしろ逆です。補正を求めるのは審判所長の義務であり、審理を進める前提に立っている証拠です。放置して期間を過ぎると 92 条により却下されうる点に注意します。

Q3審査請求書の補正はいつまでにすればいいですか?

法定日数ではなく、審判所長が定める「相当の期間」で、補正要求書に明記されます。この末日を過ぎると審理を経ずに却下されうるため厳守が必要です。

Q4審査請求書の補正は書面でしかできませんか?

いいえ。91 条 2 項により、審判所に出頭して補正事項を口頭で陳述し、職員が録取した書面を確認する方法でも補正できます。

Q5マイナンバーの書き忘れも補正の対象ですか?

はい。124 条は氏名・住所・番号の記載を求めており、個人番号の書き漏れも補正対象です。指摘されたら期間内に補記すれば足ります。

Q6軽微な不備は自分で直さなくてもいいのですか?

91 条 1 項後段により、不備が軽微なときは審判所長が職権で補正できます。ただし何が軽微かは審判所の判断なので、要求があれば対応します。

Q7補正しないとどうなりますか?

定められた期間内に補正しなければ、92 条により審理手続を経ずに却下裁決を受けます。本案(課税処分の当否)は一切判断されません。

Q8却下裁決に不服がある場合はどうしますか?

却下裁決に対しては取消訴訟を提起できます。出訴期間は裁決を知った日から 6 か月です(行政事件訴訟法 14 条 1 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1補正要求の紙が来たんですが、これって却下される前触れってことですか?

逆である。91 条 1 項は審判所長に補正を求めることを義務づけており、要求書が届いたということは、まだ審理を進める前提に立っているということだ。放置して期間を過ぎれば 92 条により審理手続を経ずに却下されうる。業界裏話ヒント:税理士が真っ先に見るのは指摘内容ではなく末日である。中身は直せるが、日付は直せない。

Q2文章を書くのが苦手で、また不備を指摘されそうで怖いんですが、どうすれば?

91 条 2 項が用意している。審判所に出頭して補正すべき事項を口頭で述べ、職員が録取した書面をあなたが確認する方法で、補正としての効力が生じる。書面を独力で完成させる必要はない。業界裏話ヒント:この規定を使う請求人は実務上多くない。だが記載の食い違いによる二度目の補正要求を避けられるため、複雑な事案ほど出頭方式が結果的に速く終わる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不備があれば却下されて当然」と思われているが、条文は逆を命じている。91 条 1 項は審判所長に「補正すべきことを求めなければならない」と義務づける。補正の機会を与えずに却下した裁決は、手続違反として取消しの対象になりうる。却下されたという事実だけで諦める人は、この義務規定の存在を知らない。
  • 補正が必要だと知っている人でも、その深刻度を読み違えている。補正は「直せばいい軽い話」ではなく、定められた期間を過ぎれば審理手続を経ずに却下されうる(92 条)関門である。しかも却下されたとき、審査請求の本来の期限(処分の通知を受けた日の翌日から 3 月、77 条 1 項)はとうに過ぎており、出し直しはきかない。書き直しの猶予は一度きりだ。
  • 「補正は書面でしかできない」という前提そのものが誤っている。91 条 2 項は、審判所に出頭して補正事項を口頭で陳述し、職員が録取した書面を確認する方法を正面から認めている。あなたが立てるべき問いは「どう書き直すか」ではなく「書面と出頭、どちらが自分の主張を正確に残せるか」である。
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条文の役割91 条:記載不備への補正要求義務(救済の入口を守る)
審判所長の権限性質義務(求めなければならない)+軽微なら職権補正可
納税者への効果書式不慣れでも本案審理に進む機会が保障される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、補正要求書に書かれた期間の末日に、あなたが出張で不在だったとしたら? 補正がなされないまま期間が経過すれば、審判所は審理手続を経ずに却下裁決を出せる(91 条、92 条)。本案の中身、つまり課税処分が正しいかどうかは、一行も判断されないまま終わる。残された道は却下裁決に対する取消訴訟だけになり、争点は「補正しなかったこと」に移動する。
  • 個人事業主のあなたが、相続税の更正処分について審査請求書を出した。書き漏らしたのは個人番号(マイナンバー)一つ。124 条違反として補正対象になる。三行で済む話だ。
  • 処分庁である税務署長の側から見れば、審査請求書の形式不備は「本案に入らずに終わらせられる」千載一遇の機会に見える。だが 91 条があるため、審判所長は処分庁の期待どおりには動けない。補正の機会を飛ばした却下は、それ自体が違法な裁決として取消訴訟で覆されうる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第91条(審査請求書の補正)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第91条の条文原文は「国税不服審判所長は、審査請求書が第八十七条(審査請求書の記載事項等)又は第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)の規定に違反する場合には、相当の期間…」で始まります。
  3. 国税通則法第91条は第三款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。