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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第90条(他の審査請求に伴うみなす審査請求)

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  1. 更正決定等(源泉徴収等による国税に係る納税の告知を含む。以下この条、第百四条(併合審理等)及び第百十五条第一項第二号(不服申立ての前置等)において同じ。)について審査請求がされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等(その国税に係る附帯税の額を含む。以下この条、第百四条及び第百十五条第一項第二号において同じ。)についてされた他の更正決定等について税務署長、国税局長又は税関長に対し再調査の請求がされたときは、当該再調査の請求がされた税務署長、国税局長又は税関長は、その再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
  2. 2.更正決定等について税務署長、国税局長又は税関長に対し再調査の請求がされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等について審査請求がされたときは、当該再調査の請求がされている税務署長、国税局長又は税関長は、その再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人及び参加人に通知しなければならない。
  3. 3.前二項の規定により再調査の請求書等が国税不服審判所長に送付された場合には、その送付がされた日に、国税不服審判所長に対し、当該再調査の請求に係る処分についての審査請求がされたものとみなす。
  4. 4.前条第二項の規定は第一項又は第二項の通知に係る書面について、同条第三項後段の規定は前項の場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 90 条は、同一の国税について再調査の請求と審査請求が並行するとき、再調査の請求書等を国税不服審判所長へ送付し、送付日に審査請求があったものとみなす手続を定める。

Q · 再調査の請求を出したのに「審判所へ送付した」と通知が来た。私の訴えは握りつぶされたの?

握りつぶしではなく、独立審判所への格上げです

国税通則法 90 条により、同一の国税の課税標準等・税額等について、一方が審査請求、他方が再調査の請求で争われている場合、処分庁(税務署長・国税局長・税関長)は再調査の請求書等を国税不服審判所長へ送付し、その旨を申立人に通知しなければなりません。送付された日に、その処分についての審査請求があったものとみなされます(同条 3 項)。これにより争いは処分庁の自己点検から独立した審判所へ一本化され、矛盾する判断や二重の手間を避けられます。通知は握りつぶしではなく、土俵の格上げのサインです。

解説

税務署から更正決定(申告した税額を役所が勝手に増額し直す処分)を受け、あなたは納得できず再調査の請求を出した。ところが数週間後、「あなたの請求書を国税不服審判所長に送付した」という一文の通知が届く。多くの人はここで、訴えが握りつぶされた、たらい回しにされたと胃が重くなる。逆だ。国税通則法90条は、同じ税金について別の処分が審査請求で争われているとき、あなたの再調査の請求を自動的に国税不服審判所へ引き上げる仕組みである。再調査を審理するのは処分を下した税務署自身、いわば身内の再チェックだ。対して国税不服審判所は国税庁から独立し、弁護士や税理士出身の審判官が判断する。90条3項により、送付された日に審査請求があったとみなされ、あなたの争う権利は一日も欠けずに保たれる。テンプレの手続規定に見えて、実は戦場を独立の第三者機関へ移す隠し通路だ。

法的な位置づけ

国税通則法 90 条は、みなし審査請求を定める規定である。同一の国税の課税標準等又は税額等について、一方が審査請求、他方が再調査の請求で争われる場合、処分庁は再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付し、送付された日に当該処分についての審査請求があったものとみなす。審理を独立機関へ統一し、矛盾判断を防止する手続規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし審査請求とは何ですか?

国税通則法 90 条により、再調査の請求書等が国税不服審判所長に送付されると、その送付日に審査請求があったものとみなされる仕組みです。争いが独立した審判所へ引き上げられます。

Q2再調査の請求書が審判所に送付されたら何をすべき?

慌てず、自分は審査請求人になったと理解し、国税不服審判所へ反論書と証拠書類を準備・提出します。放置は最悪手で、送付日が以後の手続の起算基準になります。

Q3国税不服審判所と税務署の再調査は何が違いますか?

再調査は処分を下した税務署自身による自己点検、審査請求を担う国税不服審判所は国税庁から独立し、弁護士・税理士・公認会計士出身の民間審判官も判断に加わります。

Q4国税の不服申立ての期限はいつまでですか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 月以内です(国税通則法 77 条 1 項)。この期間を過ぎると原則として争う扉が閉じます。

Q5源泉徴収の納税告知も 90 条の対象ですか?

対象です。90 条 1 項かっこ書は源泉徴収等による国税に係る納税の告知を更正決定等に含めており、給与天引きをめぐる争いもみなし審査請求の射程に入ります。

Q6税関の関税処分も国税不服審判所で争えますか?

90 条は税関長がした処分にも及びます。個人輸入・転売などで税関から更正を受けた案件も、審判所での審査請求として引き上げられ得ます。

Q7審査請求と訴訟はどちらが先ですか?

原則として不服申立て(審査請求)が先です。国税通則法 115 条の不服申立前置により、裁決を経てから取消訴訟を提起するのが基本です。

Q8複数の税務処分を一つにまとめて争えますか?

90 条で審判所へ集約された後、104 条により関連する処分を併合して審理できます。バラバラの窓口で矛盾判断が並び立つ事故を防ぐ設計です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再調査の請求と審査請求、結局どっちを選べばいいんですか?

2016年の改正で、再調査を経ず最初から審査請求を選べるようになりました(国税通則法75条)。再調査は処分を下した税務署自身が見直すのに対し、審査請求は国税庁から独立した国税不服審判所が判断します。業界裏話ヒント:審判所には弁護士・税理士・公認会計士出身の民間審判官が入っており、法解釈で争うなら独立性の高い審査請求が有利とされる。急いで再調査を出す前に、争点の性質で選ぶのが玄人の動き。(最新の認容率統計をご確認ください)

Q2勝手に審判所へ送られたら、自分に不利になりませんか?

むしろ有利になり得ます。90条3項で送付日に審査請求があったとみなされ、争う権利は途切れません。関連処分がまとめて独立の審判所で審理されるので、矛盾する判断を避けられます(104条 併合審理)。業界裏話ヒント:再調査より審判所の方が調査権限も情報開示も手厚い。送付通知は不利どころか、実質的に土俵が格上げされたサインと読める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再調査の請求書を審判所へ送られた=自分の訴えが放り出された」と受け取る人が多いが、実際は逆で、身内審査から独立機関への格上げである。送付日に審査請求があったとみなされ(90条3項)、争う権利はむしろ強化される
  • 再調査の請求と審査請求という二つの選択肢があることは知っていても、両者の独立性の差の深刻さを知らない人がほとんどだ。再調査を担うのは処分を下した税務署自身、審査請求を担うのは国税庁から独立した審判所。同じ主張でも、どちらの土俵に立つかで通りやすさが変わる
  • 「送られるのをどう止めるか」と考える人がいるが、その問い自体が的を外している。止める話ではなく、そもそも最初から審査請求を選んで土俵を自分で決めるべきだった、というのが本当の論点だ(国税通則法75条)
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本条の役割90 条:再調査の請求を審判所へ送付し審査請求とみなす(統一)
判断する機関国税不服審判所(国税庁から独立)
申立人の負担送付日に審査請求とみなされ権利は途切れない
後続手続裁決後に出訴(115 条 前置)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が法人税の更正決定を受け、同じ事業年度の源泉徴収の納税告知も来た。顧問税理士は前者を再調査の請求、後者を審査請求で争った。すると再調査の方が自動的に国税不服審判所へ送られ、二つが一つの土俵で審理される。バラバラに争って矛盾判断が並び立つ事故を、制度が防いだ瞬間だ
  • もし再調査の請求を出した直後に「審判所長へ送付した」という通知が届いたら、あなたは何をすべきか。答えは、慌てず審査請求人としての反論書と証拠の準備に切り替えることだ。放置は最悪手
  • 個人輸入で仕入れた商品を転売しているあなたが、税関から関税の更正を受け、連動する消費税の処分を別ルートで争っている。90条は税関長の案件にも及ぶ。副業の物販の税務紛争も、この引き上げの射程内にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第90条(他の審査請求に伴うみなす審査請求)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第90条の条文原文は「更正決定等(源泉徴収等による国税に係る納税の告知を含む。」で始まります。
  3. 国税通則法第90条は第三款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。