要点国税通則法 90 条は、同一の国税について再調査の請求と審査請求が並行するとき、再調査の請求書等を国税不服審判所長へ送付し、送付日に審査請求があったものとみなす手続を定める。
Q · 再調査の請求を出したのに「審判所へ送付した」と通知が来た。私の訴えは握りつぶされたの?
握りつぶしではなく、独立審判所への格上げです
国税通則法 90 条により、同一の国税の課税標準等・税額等について、一方が審査請求、他方が再調査の請求で争われている場合、処分庁(税務署長・国税局長・税関長)は再調査の請求書等を国税不服審判所長へ送付し、その旨を申立人に通知しなければなりません。送付された日に、その処分についての審査請求があったものとみなされます(同条 3 項)。これにより争いは処分庁の自己点検から独立した審判所へ一本化され、矛盾する判断や二重の手間を避けられます。通知は握りつぶしではなく、土俵の格上げのサインです。
税務署から更正決定(申告した税額を役所が勝手に増額し直す処分)を受け、あなたは納得できず再調査の請求を出した。ところが数週間後、「あなたの請求書を国税不服審判所長に送付した」という一文の通知が届く。多くの人はここで、訴えが握りつぶされた、たらい回しにされたと胃が重くなる。逆だ。国税通則法90条は、同じ税金について別の処分が審査請求で争われているとき、あなたの再調査の請求を自動的に国税不服審判所へ引き上げる仕組みである。再調査を審理するのは処分を下した税務署自身、いわば身内の再チェックだ。対して国税不服審判所は国税庁から独立し、弁護士や税理士出身の審判官が判断する。90条3項により、送付された日に審査請求があったとみなされ、あなたの争う権利は一日も欠けずに保たれる。テンプレの手続規定に見えて、実は戦場を独立の第三者機関へ移す隠し通路だ。
国税通則法 90 条は、みなし審査請求を定める規定である。同一の国税の課税標準等又は税額等について、一方が審査請求、他方が再調査の請求で争われる場合、処分庁は再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付し、送付された日に当該処分についての審査請求があったものとみなす。審理を独立機関へ統一し、矛盾判断を防止する手続規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税通則法 90 条により、再調査の請求書等が国税不服審判所長に送付されると、その送付日に審査請求があったものとみなされる仕組みです。争いが独立した審判所へ引き上げられます。
慌てず、自分は審査請求人になったと理解し、国税不服審判所へ反論書と証拠書類を準備・提出します。放置は最悪手で、送付日が以後の手続の起算基準になります。
再調査は処分を下した税務署自身による自己点検、審査請求を担う国税不服審判所は国税庁から独立し、弁護士・税理士・公認会計士出身の民間審判官も判断に加わります。
処分があったことを知った日の翌日から 3 月以内です(国税通則法 77 条 1 項)。この期間を過ぎると原則として争う扉が閉じます。
対象です。90 条 1 項かっこ書は源泉徴収等による国税に係る納税の告知を更正決定等に含めており、給与天引きをめぐる争いもみなし審査請求の射程に入ります。
90 条は税関長がした処分にも及びます。個人輸入・転売などで税関から更正を受けた案件も、審判所での審査請求として引き上げられ得ます。
原則として不服申立て(審査請求)が先です。国税通則法 115 条の不服申立前置により、裁決を経てから取消訴訟を提起するのが基本です。
90 条で審判所へ集約された後、104 条により関連する処分を併合して審理できます。バラバラの窓口で矛盾判断が並び立つ事故を防ぐ設計です。
2016年の改正で、再調査を経ず最初から審査請求を選べるようになりました(国税通則法75条)。再調査は処分を下した税務署自身が見直すのに対し、審査請求は国税庁から独立した国税不服審判所が判断します。業界裏話ヒント:審判所には弁護士・税理士・公認会計士出身の民間審判官が入っており、法解釈で争うなら独立性の高い審査請求が有利とされる。急いで再調査を出す前に、争点の性質で選ぶのが玄人の動き。(最新の認容率統計をご確認ください)
むしろ有利になり得ます。90条3項で送付日に審査請求があったとみなされ、争う権利は途切れません。関連処分がまとめて独立の審判所で審理されるので、矛盾する判断を避けられます(104条 併合審理)。業界裏話ヒント:再調査より審判所の方が調査権限も情報開示も手厚い。送付通知は不利どころか、実質的に土俵が格上げされたサインと読める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 本条の役割 | 90 条:再調査の請求を審判所へ送付し審査請求とみなす(統一) | — |
| 判断する機関 | 国税不服審判所(国税庁から独立) | — |
| 申立人の負担 | 送付日に審査請求とみなされ権利は途切れない | — |
| 後続手続 | 裁決後に出訴(115 条 前置) | — |
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