要点国税通則法95条の2は、審査請求人が申し立てれば担当審判官が口頭意見陳述の機会を必ず与え、許可を得て原処分庁へ直接質問できると定める。税務争訟で唯一、課税庁と対面できる手続である。
Q · 税務署の更正処分に審査請求したら、担当者に直接「その数字の根拠は?」って聞けるんですか?
はい、申し立てれば必ず口頭の場が開かれ、許可を得て税務署に直接質問もできます
国税通則法95条の2により、審査請求人または参加人が申し立てれば、担当審判官は口頭で意見を述べる機会を必ず与えなければなりません(1項の「与えなければならない」=義務であって裁量ではありません)。さらに申立人は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し原処分庁(更正処分をした税務署)へ直接質問を発することができます(2項)。この質問権は平成28年(2016年)から使えるようになった比較的新しい権利で、税務争訟で唯一、相手と対面できる手続です。ただし申立てをしなければ一度も使われません。
税務署から更正処分を受け、納得できずに国税不服審判所へ審査請求をした。ほとんどの人はここで書面を出して終わりだと思っている。だが国税通則法95条の2は、あなたに二つの武器を渡している。第一に、担当審判官の前で口頭で意見を述べる機会を、申し立てれば必ず与えられる(1項の「与えなければならない」)。書面では伝わらない事情を、生身の言葉で審判官に届けられる。第二に、そしてこれが本丸だが、担当審判官の許可を得れば、あなたを更正処分した原処分庁、つまり税務署に対して直接質問を発することができる(2項)。税務署が何を根拠にその金額を算定したのか、その場で問い質せる。この質問権は平成28年(2016年)から使えるようになった比較的新しい権利で、税理士でさえ活用しきれていない。税務争訟で唯一、相手と対面できる瞬間がここにある。
国税通則法95条の2は、国税不服審判所への審査請求手続における口頭意見陳述と質問権を定める規定である。審査請求人または参加人の申立てがあれば、担当審判官は口頭で意見を述べる機会を与える義務を負う(1項)。さらに申立人は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し原処分庁へ質問を発することができる(2項)。書面審理を基本とする不服審査手続に、当事者対審的な要素を組み込む手続規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査請求人が担当審判官の前で口頭により事件に関する意見を述べる手続です。国税通則法95条の2第1項に基づき、申し立てれば審判官は必ずこの機会を与えなければなりません。
法定の期限日はありませんが、審理手続が終結する前でなければ意味がありません(97条の4)。担当審判官から審理終結の通知が来た後は申立てできません。
できます。担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し原処分庁へ質問を発せます(95条の2第2項)。事件と無関係な質問は許可されません。
審査請求書とは別に、口頭意見陳述を求める旨を担当審判官へ申し立てます。質問権を使うなら質問事項を事前に書面で提出し、許可を取っておくのが実務の定石です。
審査請求提起→申立て→審判官が期日指定→当日、意見陳述と許可済み質問を実施、という流れです。全ての審理関係人が対象で、原処分庁も同席します。
現在は再調査の請求は任意で、飛ばして直接審査請求できます。95条の2の質問権を使いたい場合は、審査請求へ直行する選択が有効な場面があります。
代理人として同席できます。ただし土地の現況や事業の実態は本人が最もよく知るため、本人出席が審判官の心証を動かすことが多いとされます。
書面のやり取りだけで審理が進み、原処分庁の課税根拠を対面で問い質す唯一の機会を失います。多くの請求人はこの制度に気付かないまま書面だけで敗れています。
書面では伝わらない事情を担当審判官に直接届けられ、心証形成に影響します。さらに2項の質問権で原処分庁に直接問える点が本質です(国税通則法95条の2)。業界裏話ヒント:審判官は書面だけでは見えない当事者の誠実さや事案の実態を、対面で測っています。本人が現場感を持って語ると、代理人の法律論だけの主張より心証が動く。多くの税理士は書面主義に慣れてこの場を軽視しますが、勝ちに行くなら本人出席が効きます
何でもではありません。2項は「担当審判官の許可を得て」「審査請求に係る事件に関し」と限定し、事件と無関係な質問は許可されません(国税通則法95条の2第2項)。業界裏話ヒント:質問は事前に書面で審判官へ通知し許可を取っておくのが実務の定石です。当日いきなり聞くと許可されず不発に終わる。かつ、税務署が「確認して後日回答」としか言えない具体的数字の出所を突く質問が最も効く。抽象論を聞いても相手に逃げ道を与えるだけです
再調査の請求(税務署長などへの不服申立て)は別の手続で、95条の2の質問権とは構造が異なります。この条文の口頭意見陳述と原処分庁への質問権は、国税不服審判所への審査請求の段階の武器です(国税通則法95条の2、84条)。業界裏話ヒント:現在、再調査の請求は任意で、飛ばして直接審査請求できます。質問権をフルに使いたいなら、再調査を経ずに審査請求へ直行する選択が有効な場面がある。段階を一つ飛ばすことで、対面質問の舞台に早く立てます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用手続 | 95条の2:国税不服審判所への審査請求 | — |
| 口頭・質問の主体 | 請求人が意見を陳述し、許可を得て原処分庁へ質問 | — |
| 質問の方向 | 請求人 → 原処分庁(対審的) | — |
| 時的限界 | 審理手続の終結前まで(97条の4) | — |
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