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国税通則法 第95条の2(口頭意見陳述)

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  1. 審査請求人又は参加人の申立てがあつた場合には、担当審判官は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
  2. 2.前項の規定による意見の陳述(次項及び第九十七条の四第二項第二号(審理手続の終結)において「口頭意見陳述」という。)に際し、前項の申立てをした者は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して、質問を発することができる。
  3. 3.第八十四条第一項ただし書、第二項、第三項及び第五項(決定の手続等)の規定は、第一項の口頭意見陳述について準用する。この場合において、同条第二項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、「再調査の請求人及び参加人」とあるのは「全ての審理関係人」と、同条第三項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、同条第五項中「再調査審理庁又は前項の職員」とあるのは「担当審判官」と、それぞれ読み替えるものとする。
  4. 4.参加審判官は、担当審判官の命を受け、第二項の許可及び前項において読み替えて準用する第八十四条第五項の行為をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法95条の2は、審査請求人が申し立てれば担当審判官が口頭意見陳述の機会を必ず与え、許可を得て原処分庁へ直接質問できると定める。税務争訟で唯一、課税庁と対面できる手続である。

Q · 税務署の更正処分に審査請求したら、担当者に直接「その数字の根拠は?」って聞けるんですか?

はい、申し立てれば必ず口頭の場が開かれ、許可を得て税務署に直接質問もできます

国税通則法95条の2により、審査請求人または参加人が申し立てれば、担当審判官は口頭で意見を述べる機会を必ず与えなければなりません(1項の「与えなければならない」=義務であって裁量ではありません)。さらに申立人は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し原処分庁(更正処分をした税務署)へ直接質問を発することができます(2項)。この質問権は平成28年(2016年)から使えるようになった比較的新しい権利で、税務争訟で唯一、相手と対面できる手続です。ただし申立てをしなければ一度も使われません。

解説

税務署から更正処分を受け、納得できずに国税不服審判所へ審査請求をした。ほとんどの人はここで書面を出して終わりだと思っている。だが国税通則法95条の2は、あなたに二つの武器を渡している。第一に、担当審判官の前で口頭で意見を述べる機会を、申し立てれば必ず与えられる(1項の「与えなければならない」)。書面では伝わらない事情を、生身の言葉で審判官に届けられる。第二に、そしてこれが本丸だが、担当審判官の許可を得れば、あなたを更正処分した原処分庁、つまり税務署に対して直接質問を発することができる(2項)。税務署が何を根拠にその金額を算定したのか、その場で問い質せる。この質問権は平成28年(2016年)から使えるようになった比較的新しい権利で、税理士でさえ活用しきれていない。税務争訟で唯一、相手と対面できる瞬間がここにある。

法的な位置づけ

国税通則法95条の2は、国税不服審判所への審査請求手続における口頭意見陳述と質問権を定める規定である。審査請求人または参加人の申立てがあれば、担当審判官は口頭で意見を述べる機会を与える義務を負う(1項)。さらに申立人は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し原処分庁へ質問を発することができる(2項)。書面審理を基本とする不服審査手続に、当事者対審的な要素を組み込む手続規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1口頭意見陳述とは何ですか?

審査請求人が担当審判官の前で口頭により事件に関する意見を述べる手続です。国税通則法95条の2第1項に基づき、申し立てれば審判官は必ずこの機会を与えなければなりません。

Q2口頭意見陳述の申立ては いつまでにすればいいですか?

法定の期限日はありませんが、審理手続が終結する前でなければ意味がありません(97条の4)。担当審判官から審理終結の通知が来た後は申立てできません。

Q3審査請求で税務署に直接質問できますか?

できます。担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し原処分庁へ質問を発せます(95条の2第2項)。事件と無関係な質問は許可されません。

Q4口頭意見陳述 申立書 書き方は?

審査請求書とは別に、口頭意見陳述を求める旨を担当審判官へ申し立てます。質問権を使うなら質問事項を事前に書面で提出し、許可を取っておくのが実務の定石です。

Q5国税不服審判所での口頭意見陳述の流れは?

審査請求提起→申立て→審判官が期日指定→当日、意見陳述と許可済み質問を実施、という流れです。全ての審理関係人が対象で、原処分庁も同席します。

Q6再調査の請求と審査請求はどちらを選べばいいですか?

現在は再調査の請求は任意で、飛ばして直接審査請求できます。95条の2の質問権を使いたい場合は、審査請求へ直行する選択が有効な場面があります。

Q7口頭意見陳述に税理士や弁護士は同席できますか?

代理人として同席できます。ただし土地の現況や事業の実態は本人が最もよく知るため、本人出席が審判官の心証を動かすことが多いとされます。

Q8口頭意見陳述をしないとどうなりますか?

書面のやり取りだけで審理が進み、原処分庁の課税根拠を対面で問い質す唯一の機会を失います。多くの請求人はこの制度に気付かないまま書面だけで敗れています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1口頭意見陳述って、結局その場で言いたいことを言うだけで、何か変わるんですか?

書面では伝わらない事情を担当審判官に直接届けられ、心証形成に影響します。さらに2項の質問権で原処分庁に直接問える点が本質です(国税通則法95条の2)。業界裏話ヒント:審判官は書面だけでは見えない当事者の誠実さや事案の実態を、対面で測っています。本人が現場感を持って語ると、代理人の法律論だけの主張より心証が動く。多くの税理士は書面主義に慣れてこの場を軽視しますが、勝ちに行くなら本人出席が効きます

Q2税務署に質問できるって、本当に何でも聞けるんですか?

何でもではありません。2項は「担当審判官の許可を得て」「審査請求に係る事件に関し」と限定し、事件と無関係な質問は許可されません(国税通則法95条の2第2項)。業界裏話ヒント:質問は事前に書面で審判官へ通知し許可を取っておくのが実務の定石です。当日いきなり聞くと許可されず不発に終わる。かつ、税務署が「確認して後日回答」としか言えない具体的数字の出所を突く質問が最も効く。抽象論を聞いても相手に逃げ道を与えるだけです

Q3再調査の請求のときも、口頭で意見を言えますか?

再調査の請求(税務署長などへの不服申立て)は別の手続で、95条の2の質問権とは構造が異なります。この条文の口頭意見陳述と原処分庁への質問権は、国税不服審判所への審査請求の段階の武器です(国税通則法95条の2、84条)。業界裏話ヒント:現在、再調査の請求は任意で、飛ばして直接審査請求できます。質問権をフルに使いたいなら、再調査を経ずに審査請求へ直行する選択が有効な場面がある。段階を一つ飛ばすことで、対面質問の舞台に早く立てます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「口頭意見陳述を申し立てても、審判官の裁量で断られる」と思われがちだが、1項は「与えなければならない」と定める。申立てさえすれば開催は義務であって裁量ではない。門前払いはされない
  • 口頭意見陳述の存在は知っていても、その場で原処分庁に質問できることまで知る人は少ない。しかもこの質問権は、あなたの主張を通すためではなく、相手の課税根拠の穴を相手自身の口から露呈させるための道具だ。使い方を知る税理士とそうでない税理士で、審査請求の結果が変わる。深刻なのは、多くの代理人がこの2項の破壊力に気付いていないことだ
  • 「税理士に任せているから自分は関わらなくていい」という前提そのものが誤っている。口頭意見陳述は審査請求人本人が申し立て、本人が意見を述べる場でもある。土地の現況や事業の実態を最もよく知るのは本人であり、審判官の心証を動かすのは代理人の法律論より本人の生の説明であることが多い
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適用手続95条の2:国税不服審判所への審査請求
口頭・質問の主体請求人が意見を陳述し、許可を得て原処分庁へ質問
質問の方向請求人 → 原処分庁(対審的)
時的限界審理手続の終結前まで(97条の4)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし税務署の更正処分の根拠が最後まで腑に落ちないまま、書面のやり取りだけで審査請求が終わりそうだとしたら? 口頭意見陳述を申し立てれば、担当審判官はそれを拒めない(1項の「与えなければならない」)。さらに許可を得て、税務署に「その推計課税の基礎数字はどこから来たのか」と直接ぶつけられる。答弁書の紙の上では見えなかった穴が、相手の口ごもりで露わになる
  • あなたが原処分庁、つまり税務署の担当者側だとして、審査請求人から口頭で質問を浴びる場に呼び出される。準備不足の答弁は、そのまま審判官の心証を悪くする。質問権は請求人だけの武器ではなく、原処分庁の説明責任を炙り出す装置でもある
  • 相続で受け継いだ土地の評価額をめぐる争い。あなたは書面で反論し尽くしたつもりだった。だが口頭で審判官に土地の現況を語った三分間が、評価の前提を覆した
  • 審理手続の終結が近い。口頭意見陳述は審理が終結する前でなければ申し立てる意味がない(97条の4)。担当審判官から「そろそろ終結します」の連絡が来たら、質問したいことを整理する残り時間はわずかだ。あと数日で、対面で問い質す唯一の機会が閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第95条の2(口頭意見陳述)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第95条の2の条文原文は「審査請求人又は参加人の申立てがあつた場合には、担当審判官は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。」で始まります。
  3. 国税通則法第95条の2は第三款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第95条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。