熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

建物の区分所有等に関する法律 第55条の9(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)

クイックジャンプ
  1. 清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
  2. 2.清算人は、清算中の管理組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
  3. 3.前項に規定する場合において、清算中の管理組合法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
  4. 4.第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 55 条の 9 は、清算中の管理組合法人が債務超過であると明らかになったとき、清算人に破産手続開始の申立てと官報公告を義務づける。既に支払われたものは破産管財人が取り戻せる。

Q · 管理組合法人の清算中にお金が足りないと分かったら、清算人は何をしなければならないの?

清算人は直ちに破産手続開始を申し立て、官報で公告する義務を負います

区分所有法 55 条の 9 第 1 項は、清算中に管理組合法人の財産が債務の完済に足りないことが明らかになったとき、清算人に対し直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告することを義務づけます。公告は官報への掲載により行います(4 項)。破産管財人へ事務を引き継いだ時点で清算人の任務は終了し(2 項)、それ以前に債権者へ支払われた金銭や権利者へ引き渡された財産は、破産管財人が取り戻すことができます(3 項)。なお法人の財産で完済できない部分は、53 条により区分所有者が持分割合に応じて弁済の責めに任じます。

解説

マンションの管理組合が法人になっていて、建替えや建物の全部滅失で解散したとする。清算人が帳簿を開けたら、大規模修繕の未払金と借入残高が、残った現金と積立金の合計を上回っていた。この瞬間、清算人に選択の余地はない。55条の9第1項は「直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない」と命じる。付き合いの長い業者にだけ払い続ける行為は、債権者平等の破壊であり、清算人自身の任務懈怠責任に変わる。しかも第3項は、既に支払われた金や引き渡された財産を破産管財人が取り戻せると定めている。早く受け取った者が得をする構図を、法が事後的に巻き戻す仕組みだ。そして、あなたが区分所有者なら、法人が破産しても物語は終わらない。53条により、あなたは持分割合に応じて残債務の弁済責任を負う。法人格は、あなたと債権者の間に立つ壁にはならない。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律 55 条の 9 は、清算中の管理組合法人に債務超過が判明した場合の手続転換を定める規定である。清算人に破産手続開始の申立て義務と官報公告義務を課し、破産管財人への事務引継ぎによって清算人の任務が終了すること、及び既に行われた弁済や財産の引渡しを破産管財人が取り戻しうることを規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理組合法人とは何ですか?

区分所有者の団体が集会の決議と登記により法人格を取得したものです。法人名義で財産を持ち契約できる一方、解散すれば清算手続に入り、55 条の 9 の破産申立て義務の対象になります。

Q2清算人には誰がなりますか?

解散時の理事が清算人となるのが原則で、規約や集会の決議で別に定めることもできます。実務では前理事長が就任する例が多く、その瞬間から破産申立て義務の名宛人になります。

Q3「債務超過が明らかになった」とはどの時点ですか?

財産目録と貸借対照表を作成し、換価可能な財産の合計が確定債務に届かないと判明した時点です。疑いの段階ではなく、清算人が資料に基づき認定できる状態を指します。

Q4破産手続開始の申立てをしないとどうなりますか?

申立て義務違反となり、遅延中に一部の債権者だけへ弁済して他の債権者に損害を与えれば、清算人が個人として任務懈怠による損害賠償責任を問われる可能性があります。

Q5官報の公告はどこで確認できますか?

55 条の 9 第 4 項により公告は官報掲載で行われます。官報は紙媒体のほかインターネット版で閲覧でき、債権者は解散公告と破産手続開始の公告を継続的に確認する必要があります。

Q6清算人の任務はいつ終了しますか?

2 項により、破産手続開始の決定を受けた清算中の管理組合法人について、破産管財人に事務を引き継いだ時点で任務終了となります。引継ぎの範囲と日付を書面で残すことが重要です。

Q7マンションの建替え決議をすると管理組合法人はどうなりますか?

建替えや建物の全部滅失などの解散事由が生じると法人は清算段階に入ります。修繕借入残高や工事未払金が残ったままだと、清算人に 55 条の 9 の申立て義務が発生する構図になります。

Q8中古マンションが清算中かどうかを購入前に確認する方法は?

重要事項説明書の管理組合欄と法人登記事項証明書を確認します。解散・清算人就任の登記があれば清算中で、54 条により前所有者の 53 条責任を承継するリスクを検討する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理組合法人が破産したら、私たち区分所有者の支払いはそこで終わりですか?

終わらない。53条は、管理組合法人の財産で債務を完済できないとき、区分所有者が14条の持分割合(原則として専有部分の床面積割合)で弁済責任を負うと定める。法人格は責任の壁にならない。業界裏話ヒント:この責任は54条で特定承継人にも承継されるため、清算中に住戸を売っても、買主が支払った後に求償が回ってくる流れは残る。売却を検討するなら清算の進行段階を先に確認する

Q2清算人を引き受けたら、自分の財布から穴埋めすることになりますか?

法人の債務をそのまま負うわけではない。ただし1項の申立て義務を怠り、その間に特定の債権者だけへ弁済して他の債権者に損害を与えれば、任務懈怠による損害賠償責任を個人として問われうる。業界裏話ヒント:管理組合向けの役員賠償責任保険には、解散後の清算人としての行為を担保対象から外している商品がある。就任を承諾する前に、約款の担保期間と対象者の定義を読む

Q3工事代金を受け取った直後に破産手続が始まりました。返さないといけませんか?

3項は、清算中の管理組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合、既に債権者へ支払われたものを破産管財人が取り戻せると定める。破産法の否認権(160条以下)とは別枠の特則で、受領側の善意悪意を要件としない構造になっている。取戻しの具体的範囲は実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:受領時に清算人から受け取った説明書面や残高資料を保管しておくと、返還範囲や相殺の交渉材料になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法人が破産すれば、区分所有者は責任を免れる」と信じている人が多いが、区分所有法53条は逆を定めている。法人の財産で完済できないとき、区分所有者は14条の持分割合と同じ割合で弁済の責めに任ずる。株式会社の株主のような有限責任ではない
  • 清算人が一部の債権者に支払ったことが問題になる、という点は多くの人が知っている。だが深刻度を見誤っている。3項の取戻しは、支払いを受けた側が善意であっても、既に消費していても、破産管財人が取戻しを求めうる構造になっている。責任は払った側だけでなく、受け取った側にも跳ね返る
  • 「破産させるべきかどうか、清算人はどう判断すべきか」という問いの立て方自体が誤っている。1項は「明らかになつたとき」を要件とし、効果として申立て義務を課す。判断の余地があるのは債務超過が明らかかどうかの認定までで、その先に経営判断のような裁量は存在しない
dimensionthisArticlealternatives
適用される局面55 条の 9:清算中に財産が債務に足りないと明らかになった局面
義務を負う主体清算人(破産手続開始の申立て+官報公告)
裁量の有無債務超過が明らかであれば裁量なし、直ちに申立て
怠った場合の帰結清算人個人の任務懈怠責任、既払分は 3 項で取戻し

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 築45年のマンションを建替えるために管理組合法人を解散し、理事長だったあなたが清算人になった。工事業者への未払金と機構からの借入残高を並べたら、清算財産では届かない。ここから先、あなたが良かれと思って一社ずつ支払っていく行為は、すべて後で破産管財人に巻き戻される対象になる
  • もし清算人が破産申立てをせず、付き合いの長い管理会社にだけ未払金を全額支払っていたとしたら? 他の債権者は破産手続の中で数パーセントしか回収できず、その差額は清算人個人への損害賠償請求に変わる。申立てをしないという判断そのものが、責任の起点になる
  • 大規模修繕を請け負った施工業者として、工事代金の半分を受け取った。その二週間後、管理組合法人の破産手続が開始する。破産管財人から、受け取った金を返せという通知が届く
  • 中古マンションの購入を決め、あと3日で売買契約という段階で、重要事項説明書に管理組合法人が解散し清算中と書かれているのに気付いた。54条により、あなたは前所有者が負っていた53条の弁済責任を特定承継人として引き継ぐ。契約前の3日間が、この債務を背負うかどうかの分岐点になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第55条の9(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第55条の9の条文原文は「清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第55条の9は第八節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第55条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。