要点区分所有法 55 条の 9 は、清算中の管理組合法人が債務超過であると明らかになったとき、清算人に破産手続開始の申立てと官報公告を義務づける。既に支払われたものは破産管財人が取り戻せる。
Q · 管理組合法人の清算中にお金が足りないと分かったら、清算人は何をしなければならないの?
清算人は直ちに破産手続開始を申し立て、官報で公告する義務を負います
区分所有法 55 条の 9 第 1 項は、清算中に管理組合法人の財産が債務の完済に足りないことが明らかになったとき、清算人に対し直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告することを義務づけます。公告は官報への掲載により行います(4 項)。破産管財人へ事務を引き継いだ時点で清算人の任務は終了し(2 項)、それ以前に債権者へ支払われた金銭や権利者へ引き渡された財産は、破産管財人が取り戻すことができます(3 項)。なお法人の財産で完済できない部分は、53 条により区分所有者が持分割合に応じて弁済の責めに任じます。
マンションの管理組合が法人になっていて、建替えや建物の全部滅失で解散したとする。清算人が帳簿を開けたら、大規模修繕の未払金と借入残高が、残った現金と積立金の合計を上回っていた。この瞬間、清算人に選択の余地はない。55条の9第1項は「直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない」と命じる。付き合いの長い業者にだけ払い続ける行為は、債権者平等の破壊であり、清算人自身の任務懈怠責任に変わる。しかも第3項は、既に支払われた金や引き渡された財産を破産管財人が取り戻せると定めている。早く受け取った者が得をする構図を、法が事後的に巻き戻す仕組みだ。そして、あなたが区分所有者なら、法人が破産しても物語は終わらない。53条により、あなたは持分割合に応じて残債務の弁済責任を負う。法人格は、あなたと債権者の間に立つ壁にはならない。
建物の区分所有等に関する法律 55 条の 9 は、清算中の管理組合法人に債務超過が判明した場合の手続転換を定める規定である。清算人に破産手続開始の申立て義務と官報公告義務を課し、破産管財人への事務引継ぎによって清算人の任務が終了すること、及び既に行われた弁済や財産の引渡しを破産管財人が取り戻しうることを規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
区分所有者の団体が集会の決議と登記により法人格を取得したものです。法人名義で財産を持ち契約できる一方、解散すれば清算手続に入り、55 条の 9 の破産申立て義務の対象になります。
解散時の理事が清算人となるのが原則で、規約や集会の決議で別に定めることもできます。実務では前理事長が就任する例が多く、その瞬間から破産申立て義務の名宛人になります。
財産目録と貸借対照表を作成し、換価可能な財産の合計が確定債務に届かないと判明した時点です。疑いの段階ではなく、清算人が資料に基づき認定できる状態を指します。
申立て義務違反となり、遅延中に一部の債権者だけへ弁済して他の債権者に損害を与えれば、清算人が個人として任務懈怠による損害賠償責任を問われる可能性があります。
55 条の 9 第 4 項により公告は官報掲載で行われます。官報は紙媒体のほかインターネット版で閲覧でき、債権者は解散公告と破産手続開始の公告を継続的に確認する必要があります。
2 項により、破産手続開始の決定を受けた清算中の管理組合法人について、破産管財人に事務を引き継いだ時点で任務終了となります。引継ぎの範囲と日付を書面で残すことが重要です。
建替えや建物の全部滅失などの解散事由が生じると法人は清算段階に入ります。修繕借入残高や工事未払金が残ったままだと、清算人に 55 条の 9 の申立て義務が発生する構図になります。
重要事項説明書の管理組合欄と法人登記事項証明書を確認します。解散・清算人就任の登記があれば清算中で、54 条により前所有者の 53 条責任を承継するリスクを検討する必要があります。
終わらない。53条は、管理組合法人の財産で債務を完済できないとき、区分所有者が14条の持分割合(原則として専有部分の床面積割合)で弁済責任を負うと定める。法人格は責任の壁にならない。業界裏話ヒント:この責任は54条で特定承継人にも承継されるため、清算中に住戸を売っても、買主が支払った後に求償が回ってくる流れは残る。売却を検討するなら清算の進行段階を先に確認する
法人の債務をそのまま負うわけではない。ただし1項の申立て義務を怠り、その間に特定の債権者だけへ弁済して他の債権者に損害を与えれば、任務懈怠による損害賠償責任を個人として問われうる。業界裏話ヒント:管理組合向けの役員賠償責任保険には、解散後の清算人としての行為を担保対象から外している商品がある。就任を承諾する前に、約款の担保期間と対象者の定義を読む
3項は、清算中の管理組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合、既に債権者へ支払われたものを破産管財人が取り戻せると定める。破産法の否認権(160条以下)とは別枠の特則で、受領側の善意悪意を要件としない構造になっている。取戻しの具体的範囲は実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:受領時に清算人から受け取った説明書面や残高資料を保管しておくと、返還範囲や相殺の交渉材料になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される局面 | 55 条の 9:清算中に財産が債務に足りないと明らかになった局面 | — |
| 義務を負う主体 | 清算人(破産手続開始の申立て+官報公告) | — |
| 裁量の有無 | 債務超過が明らかであれば裁量なし、直ちに申立て | — |
| 怠った場合の帰結 | 清算人個人の任務懈怠責任、既払分は 3 項で取戻し | — |
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