商店街振興組合法 第1条(目的)
この法律は、商店街が形成されている地域において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者等が協同して経済事業を行なうとともに当該地域の環境の整備改善を図るための事業を行なうのに必要な組織等について定めることにより、これらの事業者の事業の健全な発展に寄与し、あわせて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、商店街振興組合法第1条に定められた規定で、「この法律は、商店街が形成されている地域において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者等が協同して経済事業を行なうとともに当該地域の環境の整備改善…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商店街振興組合法第1条(目的)は、日本の商店街振興組合法に含まれる条文です。
- 商店街振興組合法第1条の条文原文は「この法律は、商店街が形成されている地域において小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者等が協同して経済事業を行なうとともに当該地域の環境の整備改善…」で始まります。
- 商店街振興組合法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 商店街振興組合法の公布日は昭和37年5月17日です。
- 商店街振興組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商店街振興組合法第1条の次の条は商店街振興組合法第2条です。
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- 正式書式
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC1000000141 - 本サイト収録
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC1000000141/1